mana2
未分類

臨時の洪水復興税導入

先日、キャンベラの佐藤オーストラリア連邦駐箚特命全権大使の新年特別講演会が開催され、

「これからの日豪関係~日本の対豪政策の現状と課題~」と題して、今後の日本の政策課題や日豪EPA交渉の状況などに関する興味深い講演会となりました。

翌日、佐藤大使と小原在シドニー総領事、日系報道機関の支局長の方々と情報交換をする機会に恵まれ、

オーストラリアに赴任されてまだ間もない佐藤大使に、シドニーがいかに素晴らしい街なのかをたんまりアピールさせていただいたM。(笑)

 

聞くところによると、7000人もの邦人在住者がいるブリスベンで発生した大洪水での邦人被害は、家屋などの浸水はあったものの、

死者や負傷者などの被害は報告されていない模様。

とは言うものの、ブリスベンでは莫大な被害を受けているわけで、今日、政府は臨時の洪水復興税導入を発表。

臨時洪水復興税は、2011/12年度に限定し、この年の収入が5万1ドルから10万ドルの人には0.5%、10万ドルを超えた人には1%が課せられるとのこと。(ただし洪水被災者及び低所得者は対象外)

強制的に課税という形で支援していくことになったわけですが、

これをボランティア活動が活発なオーストラリア国民がどう受け取るか、結構見ものですよね。

 

この記事をシェアする

この投稿者の記事一覧

概要・お問い合わせ

その他の記事はこちら