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オーストラリアで受け取った賠償金は課税対象?

Q: 事故で負傷し賠償金を受け取った場合、それに所得税はかかるの?

 

A: オーストラリアで受け取った賠償金は非課税です

 

 

オーストラリアで事故に遭い、保険会社から賠償金を受け取ったとします。その賠償金には所得税がかからないことを知っていましたか?オーストラリアでは原則、賠償金は非課税対象です。

 

賠償金について少し知っている人なら疑問を持つかもしれません。「賠償金の一部は、事故に遭い働けなくなってしまったことによる所得損失分なのでは?」と。はい、その通りなのですが、所得損失額の算出方法について説明すれば、納得がいくのではないかと思います。

 

事故に遭った人の所得損失額(つまり賠償請求額の一部)を出すときには、税引き後の手取り額を基準に算出します。例えば、税引き後の手取り所得が週給$750(※)の人が自動車事故に巻き込まれて6週間働けなかったときには、$750 x 6 = $4,500を所得損失分として賠償請求額に含めます(過失のあった車のCTP保険会社に賠償請求。その他の請求項目は「生活の楽しみを失ったこと」に対する請求など)。※$750というのは税引き後の所得額ですので、給与明細には、これよりも多い源泉徴収前の週給が最初に記載されているはずです。

 

このように、賠償請求額を算出する時点で税引き後の所得額が基準になっていることを考えると、保険会社から受け取った賠償金が非課税対象となるのがわかりやすいと思います。

 

さて、以前のコラムで不当な低賃金で働くことについて書きましたが、こうした不当な低賃金は給与明細が発行されない「現金」払いのケースが多いと思います。しかしこうしたキャッシュ払いの仕事をしていると、事故の賠償請求で所得損失額を証明しなければならないときに問題が生じます。なぜなら、オーストラリアの保険会社は、給与明細がない所得(キャッシュ払いで得た)を所得損失額として正式に認めない可能性があるからです(実際に事故に遭ってしまったことで所得損失が生じているにもかかわらず、それが証明できないため)。こうした例もありますので、オーストラリアで働く場合、給与明細をきちんと出してくれる雇用主かどうか確認すべきです。

 

上記は、オーストラリアの税法に関わる情報です。オーストラリア以外の国に住んでいる人は、国よって賠償金に関する税法が異なりますので、それぞれの居住国の法律を確認してください。

 

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