法律/ビザ

「豪州永住権と就労ビザ」 第一回 豪州永住権のカテゴリー

今後しばらくこちらのスペースに「豪州の永住権と就労ビザ」について不定期で書いてみたいと思います。

第一回は「豪州の永住権が取得できるのはどのような人か」について。

豪州の永住権が取得できる申請者の方は通常下記のいずれかのグループに属します。

1.「豪州という国や社会」、あるいは「豪州国内の事業者」が必要とする「技能(スキル)」を有する場合。
2. 豪州で「投資活動や事業を行う能力や実績と計画」のある場合。
3. 豪州国籍者や永住権保有者である親、子、配偶者など近親者のある場合。
4. 難民。
 
4の難民については、「人道上の理由」や「国際的な義務の履行」という意味合いがあるため、他のカテゴリーと異なりますが、1~3で明らかなのは、永住ビザの取得が可能なのは申請者が「豪州国/社会、豪州国内企業、豪州国籍者/永住権保有者にとって必要、有用である場合」であるということです。従って申請者自身が永住ビザの取得をどんなに強く希望しても、豪州側にとっての利点がなければビザ取得の願いは叶わないということになります。[2015.11.02]
 

[本稿は豪州のビザに関する一般的情報の提供のみを目的とするものであり、法的アドバイスを意図したものではありません。本稿の執筆時点における正確性については細心の注意を払っておりますが、本稿の提供する情報の利用によって利用者等に何らかの損害が発生したとしても,かかる損害については一切の責任を負うものではありません。関連法規やDepartment of Immigrationの内規は頻繁に変更が行われ、また本稿において例外規定などを含む全てを網羅し、詳述することはできないため、具体的な申請や事案については個別に専門家にご相談になることをお勧め致します。]

Hideaki Takahata / 高畠英明
Solicitor & Registered Migration Agent (MARN 0325064)
NEXUS Migration Australia Pty Ltd
Level 1, 484 Kent Street
Sydney NSW 2000
Mobile: 0434 873 201
 

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