未分類 – JAMS.TV https://www.jams.tv オーストラリア生活情報ウェブサイト Thu, 24 Oct 2013 00:00:00 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.7.2 親が2人以上いる場合、出生証明書には登録できる?その3 https://www.jams.tv/uncategorized/47454 Sun, 09 Sep 2012 00:00:00 +0000 /uncategorized/47454 出生届に親は2人以上登録できるべきでしょうか。

法律家はこんな議論をしています。

1.親を知る権利

国連の子どもの権利条約第7条には、「子には親を知る権利」があると定められている。親を知ることは次のことから大切だと考えられている。

医学的観点

子が遺伝的な情報を得るために、本人が生物学上の「親」を知ることは非常に重要である。特に遺伝する病気や体質を知ることは大切な権利だとの主張がある。

血縁

血縁を知ることは親族間で婚姻関係や性的関係を持ったりすることを避けるために必要である。特にドナーが精子や卵子を複数の人に提供した場合など、1人が生物学上の子どもを数十人もつということも簡単である。NSW州の法律では、医者は1人ドナーの精子や卵子を5人まで提供できるとしているが、違う病院に行けば更に5人に精子や卵子を提供することができる。これらドナーの情報が「親」として出生証明書に記載されるには、2人以上の登録を認めるべきとの主張がある。

2.親によって養育される権利

国連の子どもの権利条約第7条には、「子には親によって養育される権利」があるとも書かれている。カルフォルニア州であった事例では、レズビアンカップルが精子の提供を受けて産んだ子どもの出生証明書上の親であったが、1人が懲役刑を受け、もう一人が入院生活をすることになった。裁判所で誰が子どもを養育するかが問われたとき、精子提供者の男性が出生証明書で「親」として登録されていなかったため、裁判所はこの男性が子どもを保護するような判決を出せなかった。これを受けて、出生証明書に記載されていない「親」も裁判所が親子関係があると認めることができるように法改正がされた。

3.相続のときの証拠として

相続の問題で親が誰かが重要になってくる場合もある。例えば、一夜限りの男女の関係によって生まれ、女性側によって育てられたような場合でも、相続法上(Succession Act)、子どもは関係を持った相手の男性の子どもであり、その男性の財産を受け取る権利がある。従って、子どもには父親の存在を知り、受け取りうる財産があることを知る権利がある。出生証明書がその親子関係を証明する役割を果たす必要があるとの主張がある。

様々な妊娠

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出生届に親は2人以上登録できるべきでしょうか。

法律家はこんな議論をしています。

1.親を知る権利

国連の子どもの権利条約第7条には、「子には親を知る権利」があると定められている。親を知ることは次のことから大切だと考えられている。

  • 医学的観点

子が遺伝的な情報を得るために、本人が生物学上の「親」を知ることは非常に重要である。特に遺伝する病気や体質を知ることは大切な権利だとの主張がある。

  • 血縁

血縁を知ることは親族間で婚姻関係や性的関係を持ったりすることを避けるために必要である。特にドナーが精子や卵子を複数の人に提供した場合など、1人が生物学上の子どもを数十人もつということも簡単である。NSW州の法律では、医者は1人ドナーの精子や卵子を5人まで提供できるとしているが、違う病院に行けば更に5人に精子や卵子を提供することができる。これらドナーの情報が「親」として出生証明書に記載されるには、2人以上の登録を認めるべきとの主張がある。

2.親によって養育される権利

国連の子どもの権利条約第7条には、「子には親によって養育される権利」があるとも書かれている。カルフォルニア州であった事例では、レズビアンカップルが精子の提供を受けて産んだ子どもの出生証明書上の親であったが、1人が懲役刑を受け、もう一人が入院生活をすることになった。裁判所で誰が子どもを養育するかが問われたとき、精子提供者の男性が出生証明書で「親」として登録されていなかったため、裁判所はこの男性が子どもを保護するような判決を出せなかった。これを受けて、出生証明書に記載されていない「親」も裁判所が親子関係があると認めることができるように法改正がされた。

3.相続のときの証拠として

相続の問題で親が誰かが重要になってくる場合もある。例えば、一夜限りの男女の関係によって生まれ、女性側によって育てられたような場合でも、相続法上(Succession Act)、子どもは関係を持った相手の男性の子どもであり、その男性の財産を受け取る権利がある。従って、子どもには父親の存在を知り、受け取りうる財産があることを知る権利がある。出生証明書がその親子関係を証明する役割を果たす必要があるとの主張がある。

様々な妊娠・出産方法が認められ、同性カップルも異性カップルと同じ権利を得てきている社会では、他にも色々なところで制度が対応していく必要がありそうですね。

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親が2人以上いる場合、出生証明書には登録できる?その2 https://www.jams.tv/uncategorized/47262 Wed, 05 Sep 2012 00:00:00 +0000 /uncategorized/47262 前回のブログでは、レズビアンカップル(AAとAC)に精子を提供したBBの3人の‘親’の中で子ども(ACが妊娠し出産)の出生証明書に登録されるべき2人は誰かということが争われた事案をご紹介した。判決では、判事はBBが置かれた状況にに同情を見せたものの、AB(子ども)が産まれた当時の家族状況を反映させることが適切だとして、BBの名前を登録から削除して代わりにレズビアンカップルであったAAの名前を登録するよう命じた。

みなさんは判決に賛成ですか?

最も、裁判官は法律を作っているわけではなく、法律に従って判断を下すので、この判決も現行制度に従って出した苦渋の決定であることが判決文を読んでいるとうかがえる。この判決後、今日のオーストラリア社会において2人分しか「親」の記載がない出征証明書と出生届の問題点が浮き彫りになった。

NSW州弁護士会が2012年7月に出した報告書によると、「親子関係」の種類は男女合わせて12種類ある。(12種類ですよ!)

①精子提供者(男)

②卵子提供者(女)

③代理母(女)

④⑤子どもと同居し、親権を持つ者(男・女)

⑥⑦養子縁組をした場合の養親(男・女)

⑧⑨婚姻関係や事実婚関係にある男女間に生れた子ども(男・女)

※夫の精子を使用せずに妻が人工授精で妊娠した場合も、夫がそのプロセスに同意している限り夫が子の父親になる。夫の精子と第3者 の卵子で妻が子供を産んだ場合も妻が子の母親になる。また、婚姻関係にある男女の子どもは親子関係が推定される。離婚や死別した場合も44週以内に生まれた子供は、夫の子どもと推定される。このルールは、同性カップルにも適用される。

⑩婚姻関係や事実婚関係に無いが、男性が認知するか、DNA鑑定によって証明された場合(子どもを里子に出した場合を含む)(男)

⑪婚姻関係等に無い女性が出産した場合(子どもを里子に出した場合を含む)(女)

12番目の親は、現時点では法律で認められていない妊娠方法である。UK Human Fertilisation and Embryology Authority(英国人工授精と発生学研究所)の最先端の技術では、母親(卵子と母体の提供者)の遺伝的情報の一部を他の女性の健康な真核細胞と取り換えて受精させ

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前回のブログでは、レズビアンカップル(AAとAC)に精子を提供したBBの3人の‘親’の中で子ども(ACが妊娠し出産)の出生証明書に登録されるべき2人は誰かということが争われた事案をご紹介した。判決では、判事はBBが置かれた状況にに同情を見せたものの、AB(子ども)が産まれた当時の家族状況を反映させることが適切だとして、BBの名前を登録から削除して代わりにレズビアンカップルであったAAの名前を登録するよう命じた。

みなさんは判決に賛成ですか?

最も、裁判官は法律を作っているわけではなく、法律に従って判断を下すので、この判決も現行制度に従って出した苦渋の決定であることが判決文を読んでいるとうかがえる。この判決後、今日のオーストラリア社会において2人分しか「親」の記載がない出征証明書と出生届の問題点が浮き彫りになった。

NSW州弁護士会が2012年7月に出した報告書によると、「親子関係」の種類は男女合わせて12種類ある。(12種類ですよ!)

①精子提供者(男)

②卵子提供者(女)

③代理母(女)

④⑤子どもと同居し、親権を持つ者(男・女)

⑥⑦養子縁組をした場合の養親(男・女)

⑧⑨婚姻関係や事実婚関係にある男女間に生れた子ども(男・女)

※夫の精子を使用せずに妻が人工授精で妊娠した場合も、夫がそのプロセスに同意している限り夫が子の父親になる。夫の精子と第3者 の卵子で妻が子供を産んだ場合も妻が子の母親になる。また、婚姻関係にある男女の子どもは親子関係が推定される。離婚や死別した場合も44週以内に生まれた子供は、夫の子どもと推定される。このルールは、同性カップルにも適用される。

⑩婚姻関係や事実婚関係に無いが、男性が認知するか、DNA鑑定によって証明された場合(子どもを里子に出した場合を含む)(男)

⑪婚姻関係等に無い女性が出産した場合(子どもを里子に出した場合を含む)(女)

12番目の親は、現時点では法律で認められていない妊娠方法である。UK Human Fertilisation and Embryology Authority(英国人工授精と発生学研究所)の最先端の技術では、母親(卵子と母体の提供者)の遺伝的情報の一部を他の女性の健康な真核細胞と取り換えて受精させることが技術的に可能であると発表している。この技術によって生まれた子は、2人の生物学上の母と1人の父を持つことになる。

12番目の「親」は現時点では法律で認められていないとはいえ、近年様々な家族形態を認める傾向にあるオーストラリア社会では、この12種類以上の「親」が出てくる可能性は大いにある。

3人目、4人目の親の記載を出生証明書に認めるべきか、個人レベルの道徳観や信条は様々であろう。次回のブログで、法律的にはどのような議論がなされているか見てみよう。

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ピンポンダッシュ!子どもの顔を叩いて罰金1000ドル。 https://www.jams.tv/uncategorized/47121 Thu, 30 Aug 2012 00:00:00 +0000 /uncategorized/47121 パースで近所の8歳の子どもの顔を平手で叩いた62歳の男性に1000ドルの罰金が科さられた。

なんでも、複数の子供たちがこの男性の家のインターンホンを鳴らしては走って逃げるいたずら、いわゆるピンポンダッシュを1週間のうちに少なくとも5回、2か月に渡ってしていたそう。男性はこのいたずらにたまらず子どもの顔を平手で5回ほど叩いた。検察や警察は起訴はせずに解決しようとしたが、子どもの母親がそれを許さず、法廷で解決されることになった。

昨年12月のある日、午後5時半頃に事件はあった。いつもの通りピンポンダッシュの被害にあった男性は、「いい加減にしろ!」とまず子供たちを怒鳴った。しかし、15分後またピンポンが鳴った。男性はたまらず路地に逃げる子供たちを追っかけ、一人の子供の肩を掴み、「もう2度とするな!」と言って顔を4、5回叩いた。弁護人によると、2人の子どもの父親でもある男性は、力も加減しており、叩いた子どもを傷つける意図はなくあくまで‘しつけ’の範囲内であったとのこと。

WA州の刑法第313条では、この種の傷害罪は最高で18ヶ月の懲役と1万8千ドルの刑が科される可能性があった。男性は子供の顔を叩いたという事実を認めていたため、判決の中では様々な要素が考慮されて量刑が決定された。まず、加害者自身が長期にわたって被害者の子どものいたずらの被害にあっており、加害者が怒る原因を作ったことが明らかであったこと。また男性は武器を使うなどの残酷な行動は一切していないこと。子どもも叩かれたことによる傷はなかったこと。そして、男性が叩いた子どもを母親のもとへ連れて行ったという責任ある行動も評価された。また、男性は前科もなく、人柄は世間での評判も良かった。被害者が子どもという社会的弱者であるという点が唯一男性には不利な点であった。

弁護人によると、判決後には男性のもとには60通を超えるEメールが寄せられ、2通を除いては、男性に同調するものだそう。罰金を肩代わりするという人も多く現れたということを見ても、しつけと体罰に対して世間の考えは様々であることがうかがえる。

実際に、事件のあった12月以降、男性はピンポンダッシュの被害にあっていないとのこと。私自身1歳になったばかりの長男がいる母親としては、しつけについて改めて考えさせ

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パースで近所の8歳の子どもの顔を平手で叩いた62歳の男性に1000ドルの罰金が科さられた。

なんでも、複数の子供たちがこの男性の家のインターンホンを鳴らしては走って逃げるいたずら、いわゆるピンポンダッシュを1週間のうちに少なくとも5回、2か月に渡ってしていたそう。男性はこのいたずらにたまらず子どもの顔を平手で5回ほど叩いた。検察や警察は起訴はせずに解決しようとしたが、子どもの母親がそれを許さず、法廷で解決されることになった。

昨年12月のある日、午後5時半頃に事件はあった。いつもの通りピンポンダッシュの被害にあった男性は、「いい加減にしろ!」とまず子供たちを怒鳴った。しかし、15分後またピンポンが鳴った。男性はたまらず路地に逃げる子供たちを追っかけ、一人の子供の肩を掴み、「もう2度とするな!」と言って顔を4、5回叩いた。弁護人によると、2人の子どもの父親でもある男性は、力も加減しており、叩いた子どもを傷つける意図はなくあくまで‘しつけ’の範囲内であったとのこと。

WA州の刑法第313条では、この種の傷害罪は最高で18ヶ月の懲役と1万8千ドルの刑が科される可能性があった。男性は子供の顔を叩いたという事実を認めていたため、判決の中では様々な要素が考慮されて量刑が決定された。まず、加害者自身が長期にわたって被害者の子どものいたずらの被害にあっており、加害者が怒る原因を作ったことが明らかであったこと。また男性は武器を使うなどの残酷な行動は一切していないこと。子どもも叩かれたことによる傷はなかったこと。そして、男性が叩いた子どもを母親のもとへ連れて行ったという責任ある行動も評価された。また、男性は前科もなく、人柄は世間での評判も良かった。被害者が子どもという社会的弱者であるという点が唯一男性には不利な点であった。

弁護人によると、判決後には男性のもとには60通を超えるEメールが寄せられ、2通を除いては、男性に同調するものだそう。罰金を肩代わりするという人も多く現れたということを見ても、しつけと体罰に対して世間の考えは様々であることがうかがえる。

実際に、事件のあった12月以降、男性はピンポンダッシュの被害にあっていないとのこと。私自身1歳になったばかりの長男がいる母親としては、しつけについて改めて考えさせられる事件でした。

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CityRail障害者差別で訴えられる。その3 https://www.jams.tv/uncategorized/46758 Sat, 25 Aug 2012 00:00:00 +0000 /uncategorized/46758 余談になるが、この裁判でもう一つ注目すべき点は、CityRail 側についている法廷弁護士が、人権法弁護士として有名なKate Eastmanであることだ。Eastman氏はオーストラリアで初めて自らを「人権法弁護士」と呼び、Australian Lawyers for Human Rightsなどの団体を立ち上げた。国連の人権委員会に有識者として意見を求められるなど、オーストラリア国内外で活躍する。

そのEastman氏がどのように訴訟に対応するのかは、多くの人が注目するところだ。果たしてCityRailはガイドラインに違反していないとどうやって主張するのか。それとも、反論はせずに和解を選ぶのか。

裁判の結果だけでなく、CityRail側の対応や主張にも注目したいところだ。

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余談になるが、この裁判でもう一つ注目すべき点は、CityRail 側についている法廷弁護士が、人権法弁護士として有名なKate Eastmanであることだ。Eastman氏はオーストラリアで初めて自らを「人権法弁護士」と呼び、Australian Lawyers for Human Rightsなどの団体を立ち上げた。国連の人権委員会に有識者として意見を求められるなど、オーストラリア国内外で活躍する。

そのEastman氏がどのように訴訟に対応するのかは、多くの人が注目するところだ。果たしてCityRailはガイドラインに違反していないとどうやって主張するのか。それとも、反論はせずに和解を選ぶのか。

裁判の結果だけでなく、CityRail側の対応や主張にも注目したいところだ。

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ブログ始めました。 https://www.jams.tv/uncategorized/46661 Mon, 20 Aug 2012 00:00:00 +0000 /uncategorized/46661  

はじめまして。

勝田順子のブログにお越しいただき、ありがとうございます。

いつもはネット上の情報を利用するほうが断然多いのですが、日常で法律という情報・知識を扱う者として、そろそろ自ら伝える側に回りたいと思いブログを始めようと決意しました。

せっかくだからたくさんの人に読んでもらえるように、オーストラリアに住む日本人の方に広く利用されているJAMSさんにお世話になることにしました。

1ページ広告内でご案内しているブログ限定公開法律無料相談も、多くの方や企業様とコミュニケーションをとるきっかけになればと思い始めてみました。ぜひご利用下さい。

ブログでは、日頃の法務での経験をもとに、オーストラリアの法律、法律に関するニュース、判例の動き、企業法務として押さえておくべきことをご紹介するのに加え、弁護士活動を通して考えることなども合わせて書いていきたいと思います。

皆様に楽しんでいただけるよう、少しずつ内容を充実させていきます。

ご感想やご意見をいただけると、大変励みになります。

今後長く続けていくつもりですので、よろしくお願い致します。

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はじめまして。

勝田順子のブログにお越しいただき、ありがとうございます。

いつもはネット上の情報を利用するほうが断然多いのですが、日常で法律という情報・知識を扱う者として、そろそろ自ら伝える側に回りたいと思いブログを始めようと決意しました。

せっかくだからたくさんの人に読んでもらえるように、オーストラリアに住む日本人の方に広く利用されているJAMSさんにお世話になることにしました。

1ページ広告内でご案内しているブログ限定公開法律無料相談も、多くの方や企業様とコミュニケーションをとるきっかけになればと思い始めてみました。ぜひご利用下さい。

ブログでは、日頃の法務での経験をもとに、オーストラリアの法律、法律に関するニュース、判例の動き、企業法務として押さえておくべきことをご紹介するのに加え、弁護士活動を通して考えることなども合わせて書いていきたいと思います。

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お問い合わせフォーム https://www.jams.tv/law/46000 Mon, 06 Aug 2012 00:00:00 +0000 /law/46000 お名前

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