法律/ビザ – JAMS.TV https://www.jams.tv オーストラリア生活情報ウェブサイト Mon, 04 Nov 2024 02:20:12 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.7.2 パートナービザ(配偶者ビザ)申請のために知っておくべきこと https://www.jams.tv/law/241450 Sun, 03 Nov 2024 22:20:37 +0000 https://www.jams.tv/?p=241450 オーストラリア政府公認移民法コンサルタントの「Access Visa(アクセス・ビザ)」では、永住ビザや一時滞在ビザなど、日々変更される移民法、複雑なビザに関する相談、ビザ申請の代行サービスを、最初から最後まで同じ担当者 […]

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オーストラリア政府公認移民法コンサルタントの「Access Visa(アクセス・ビザ)」では、永住ビザや一時滞在ビザなど、日々変更される移民法、複雑なビザに関する相談、ビザ申請の代行サービスを、最初から最後まで同じ担当者で一貫して、日本語で進めてもらうことができます。

オーストラリア国内はもちろん、日本などに滞在する海外在住者のビザ申請代行も可能な同社から、今回は「パートナービザ(配偶者ビザ)」について、ビザ申請の準備や却下の理由、同社に届くよくある質問など、詳しくお伝えします。

目次

  1. パートナービザ(配偶者ビザ)とは?
  2. パートナービザ(配偶者ビザ)が却下される理由
  3. パートナービザ(配偶者ビザ)の申請準備について
  4. パートナービザ(配偶者ビザ)についてよくある質問
  5. Access Visa(アクセス・ビザ)とは?

パートナービザ(配偶者ビザ)とは?

パートナービザ(配偶者ビザ)は、オーストラリア市民、永住権保持者、または資格のあるニュージーランド市民のパートナーとデファクト、もしくは婚姻関係のある方が、オーストラリアで生活するための永住ビザ(サブクラス801)です。

パートナービザは二段階で審査されます。

  1. 配偶者ビザ(サブクラス820/801)を申請し、問題なければ、まず一時的なビザ(サブクラス820)が認可される。
  2. 上記ビザが認可された後、ビザを申請してから2年後に改めて永住ビザ(サブクラス801)審査のため、関係の証明書類など提出する。

問題なければ、永住ビザ(サブクラス801)が発給されます。これがパートナービザ(配偶者ビザ)となります。

パートナービザ(配偶者ビザ)が却下される理由

パートナービザ(配偶者ビザ)は、毎年かなりの数の申請が却下されているようです。パートナービザ(配偶者ビザ)が却下されるのは、以下の理由が考えられます。

理由1:証拠が不十分

カップルの関係を証明するには、さまざまな角度からの証拠書類が必要となります。証拠として集める必要がある主な書類は、以下の4つのカテゴリーに分けられます。

  1. 共有ファイナンスの証拠(例:共同銀行口座、ローン書類)
  2. 家事分担などの証拠(例:二人宛ての郵便物や請求書、家事分担の概要を記した宣誓書など)
  3. 二人の関係を他の人が知っていることの証明(例:2人名義の招待状、共同活動の証明など)
  4. 二人の親密度、真剣度を証明するもの(例:Will Kit、スーパー・アニュエーションの書類など)

理由2:一貫性のない申請

パートナービザ(配偶者ビザ)の申請書類に一貫性があるかどうかも重要です。

例えば、提出した宣誓書の内容と証拠書類の内容に矛盾点などがあれば、二人の関係が本物ではないと判断されることもあるかもしれません。

最近よくあるのが、デファクトをしている時に、婚姻状況をNever Marriedにして、学生ビザやWHビザなどを申請されているケースです。配偶者ビザ申請の際、前のビザ申請時に虚偽の申請をしていたということで問題になる可能性があります。Never Marriedで申請が必要な場合は、そのビザが認可されてからデファクト期間をつくるようにしましょう。

理由3:スポンサーに資格がない

パートナービザ(配偶者ビザ)のスポンサーの主な条件には、以下を満たしている必要があります。特に、過去のスポンサー歴があるかどうかは事前に確認しておきましょう。

  1. オーストラリア市民、資格のあるニュージーランド市民、永住権保持者である
  2. 過去5年の間に、他の申請者をパートナービザ(配偶者ビザ)でスポンサーしたことがない
  3. 過去5年の間に、スポンサー自身がパートナービザ(配偶者ビザ)で永住権を取得していない
  4. 一生のうちで、過去に2人以上をスポンサーしたことがない(若干の例外措置あり)
  5. 大きな犯罪歴がない

理由4:インターネットや友人の経験談をもとに申請した

パートナービザ(配偶者ビザ)の申請は、各ケースで異なります。友人の申請書類やインターネットにある経験談などにある内容に沿って申請すると、自身の場合にあてはまらないかもしれません。オーストラリアの移民法もどんどん変わっていくので、情報そのものが古いということもあります。

こうしたパートナービザ(配偶者ビザ)拒否につながる要因をつくらないためにも、早めに専門家にご相談されることをおすすめします。

パートナービザ(配偶者ビザ)の申請準備について

パートナービザ(配偶者ビザ)の申請に必要な主な申請書類は、以下のようになります。

  • 二人の関係証明書類
  • 警察証明
  • 出生証明
  • 戸籍謄本(日本人の方)

ビザ申請者、スポンサー共に、警察証明は過去10年のうち12カ月以上滞在した国すべてから必要です。また、出生証明もビザ申請者、スポンサー共に必要です。

日本人の方は、日本から戸籍謄本を取り寄せておくといいでしょう。

二人の関係証明書類は、結婚証明または州のパートナー登録証明の他、以下のような書類が求められます。

  • 共同名義の銀行口座
  • 共同名義の電気、ガス等の請求書
  • 共同名義の賃貸契約書
  • 二人宛てにきた招待状など
  • 一緒に旅行したときの航空券
  • 二人の付き合ったころから今までの写真
  • スーパーアニュエーション書類
  • 保険類の書類
  • Will Kitなどで作った遺言状 など

パートナービザ(配偶者ビザ)についてよくある質問

パートナービザ(配偶者ビザ)に関する、よくある質問もまとめてみました。

Q. ビザエージェントに相談するタイミングはいつがいいですか?

A. まずは、パートナーと同居をする前に一度ご相談ください。

どのような書類を用意する必要があるか、何に注意をして書類を集めていけばいいかなどをご案内します。パートナービザ(配偶者ビザ)は書類で合否が決まるので、同居前の専門家への相談が大変重要です。

Q. 現在、パートナービザ(配偶者ビザ)の審査にはどのくらの時間がかかりますか?

A. 現時点(2024年7月)の移民局の発表によると、かなり審査に時間がかかっているようです。勿論ケースによりますので、健康診断も含め、できるだけ申請書類はすべて揃っている状態で提出しましょう。書類が揃っていると、早く順番がまわってくる可能性があります。

  • 50% of applications: 18 Months
  • 90% of applications: 47 Months

Q. パートナービザ(配偶者ビザ)申請後も、今の仕事を続けることは可能ですか?

A. パートナービザ(配偶者ビザ)を申請された方は、保持しているビザの有効期限が切れるとブリッジングビザが有効となります。そのブリッジングビザにはコンディションがついていないので、以前お持ちのビザの種類がどうあれ、フルタイムでお仕事ができます。

Q. パートナービザ(配偶者ビザ)申請後、海外に出ることは可能でしょうか?

A. 1年に1〜2回の短期旅行であれば、問題ないと思われます。

パートナービザ(配偶者ビザ)を申請後、手持ちのビザが切れるとブリッジングビザAにて滞在となりますが、そのまま海外に出るとオーストラリアに入国できなくなるので、ブリッジングビザBの申請が必要です。


本記事の内容は、一般的なアドバイスとなり、個人の申請に対するアドバイス目的には使用できません。パートナービザ(配偶者ビザ)申請前には、必ず専門家にご相談されることをおすすめします。

お問い合わせ

Access Visa(アクセス・ビザ)
電話:0451 866 604(日本語対応)

Email:nishio@accessvisaaus.com.au

Access Visa(アクセス・ビザ)とは?

Access Visa(アクセス・ビザ)は、オーストラリア政府認可の経験豊富な日本人ビザエージェントが経営するビザコンサルタント会社。オーストラリアのビザのアドバイスや申請代行サービスを日本語で提供している。

同社の西尾彩子代表は、2002年にオーストラリア政府公認資格を取得。幅広いビザカテゴリーの申請経験を持ち、ビザ相談から申請まで一貫して担当。各個人の状況に基づき、日本人ならではのきめの細かい丁寧なサービスを提供している。ビザの案内も手続きも日本語で進めてくれるので、安心して任せることができる。

オーストラリア国内はもちろん、日本などに滞在する海外在住者のビザ申請代行も対応している。

【現在取り扱いの主なビザ】
・配偶者ビザ(オーストラリア人、永住者の配偶者)
・婚約者ビザ (オーストラリア人、永住者の婚約者)
・ニュージーランド家族ビザ (永住権をもたないニュージーランド人の配偶者)
・レジデントリターンビザ (永住権保持者の再入国ビザ)

会社情報

所在地:Level 11. 66 Clarence Street, Sydney NSW 2000
営業時間:月~金 10:00 – 17:00
電話:0451 866 604
メール:nishio@accessvisaaus.com.au
ウェブ:https://www.accessvisaaus.com.au

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2024年最新マニュアル!オーストラリアで事故にあったら? https://www.jams.tv/law/258663 Mon, 21 Oct 2024 22:49:02 +0000 https://www.jams.tv/?p=258663 留学やワーキングホリデーでオーストラリアに滞在中、交通事故に遭ってしまった場合、どのように対処すればいいのでしょうか。言葉も文化も交通ルールも違う異国の地だからこそ、万が一のための対処法を確認しておくと安心です。 今回は […]

投稿 2024年最新マニュアル!オーストラリアで事故にあったら?JAMS.TV に最初に表示されました。

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留学やワーキングホリデーでオーストラリアに滞在中、交通事故に遭ってしまった場合、どのように対処すればいいのでしょうか。言葉も文化も交通ルールも違う異国の地だからこそ、万が一のための対処法を確認しておくと安心です。

今回は、オーストラリアのNSW州・QLD州・VIC州にオフィスを構える「リトルズ法律事務所」が、オーストラリアで交通事故にあった際の対処法やよくある事例をご紹介します。

「リトルズ法律事務所」では、オーストラリアでの交通事故や労働災害の賠償請求サービスを、手付金なし&弁護士費用は後払いで提供しています。出張相談や日本からの相談も可能で、初回相談は無料!

案件終了までに必要な経費も、手続き途中は支払いなしで受けてくれるので、今直面している交通事故のトラブルに集中して解決することができます。オーストラリアで突然の交通事故で困ったら、まずは無料の初回相談で問題に少しずつでも向き合いましょう。

目次

オーストラリアで交通事故にあった時の対処法手順

オーストラリアで自動車やオートバイを運転する際には、交通事情や交通法規が日本とは異なることを認識し、日本にいる時以上に慎重な運転を心掛けましょう。特に、オーストラリアならではの広大なアウトバック(内陸部の人が少ない砂漠など)の道では、居眠り運転やスピード超過による事故に注意しましょう。

不幸にも、交通事故や車の故障に巻き込まれてしまった場合、まずは身の回りの安全を確認してから、警察や救急車に電話をかけましょう。

1. 安全確保・自分、当事者の安否確認

事故後、最初に自分、同乗者と他の当事者の安全を確認します。車を安全な場所に移動できる場合は移動させ、けが人がいる場合は、無理に動かさないように注意します。

人身事故の場合、負傷者の救援を優先します。オーストラリアで救急・警察・消防を呼ぶための緊急ダイヤルは、全て同じ番号「000」です。緊急時以外は「131-444」に連絡します。英語に不安がある方は、日本語の通訳を依頼することも可能です。 

2. 警察への通報

大きな事故の場合にはすぐに警察を呼びます。また、相手が免許証を所持していない、飲酒運転の疑いがある、相手方が情報の交換に応じようとしないなどトラブルに発展しそうな場合はすぐに連絡をしましょう。

警察への第一報は「発生日時」「発生場所」「事故形態」「負傷者の有無」「現場措置」を連絡します。軽い接触など小さな事故の場合は、後日警察に通報し、交通事故レポート(Traffic Incident Report)を作成してもらうため、警察に通報しなくて良い場合もあります。

3. 事故現場の記録

事故現場の写真を撮影し、以下の情報を記録します。

  • 車両の位置関係
    事故直後の車両の位置と全体の様子を撮影。
  • 損傷箇所
    自分と相手の車両の損傷部位を詳細に撮影。
  • 道路の状況
    スリップ痕、道路の状態、信号や標識などを記録。
  • 周辺環境
    事故現場の周囲、天候、交通状況を撮影。
  • 相手車両のナンバープレート
    相手のナンバーや車両全体を確認できる写真。

保険会社とのやり取りやオンラインでの交通事故レポート(Traffic Incident Report)を作成する際に必要となるため、必ず撮るようにしましょう。写真だけではなく動画でも撮っておくとよいでしょう。

4. 当事者と個人情報・車の情報を交換

当事者の方と話をして、以下の情報をもらうようにしましょう。

・相手の名前、住所、電話番号
・相手車両のナンバープレート、車種、色
・相手の保険会社と保険番号
・事故の日時、場所
・目撃者がいる場合、その連絡先

事故直後はショックやストレスを感じるかもしれませんが、感情的にならずに冷静に対応することが重要です。相手との口論は避け、協力的な態度を保ちましょう。

5. 保険会社やレンタカー会社に連絡

レンタカーの場合、レンタカー会社へ連絡をする必要があります。レンタカーでない場合、自身で加入しているオーストラリアの自動車保険会社、または海外旅行保険会社へ連絡をするといいでしょう。

事故を起こしたときに直ちにレンタカー会社に連絡しなければ、保険が適用されない可能性があります。 事故を起こしてしまったらすぐにレンタカー会社に電話しましょう。

6. 医療機関への受診

その場では軽傷だと思っても、あとで意外とケガが重かった、後日症状が出始めたという例もあります。速やかに医師の診断等を受けましょう。

診察や事故による休暇が必要な際は、医師から診断書(Medical Certificate)をもらうようにしましょう。

7. 特に注意する点

  • 現場では「I’m sorry」と不用意に謝らない。
  • 現場で示談交渉はしない。
  • 小さな事故の場合、後日交通事故レポート(Traffic Incident Report)を作成してもらうこと。

交通事故はいつどこで起きるかわかりません。不幸にして事故に遭遇した場合には、 「慌てず」「騒がず」「不用意に謝らず」を基本に対処しましょう。警察到着後は、警察官の指示に従うのが鉄則です。

事故にあった後、弁護士を雇う必要はありますか?

事故の状況や被害の大きさによって異なりますが、大きなケガや複雑な保険請求、損害賠償を求める場合は弁護士を雇うことをお勧めします。
特に事故が原因で働けなくなったり、仕事に復帰できない場合、身体的な症状や精神的なトラウマなど様々な後遺症が残る場合があります。将来の収入損失を請求、将来的な経済的損害を正確に見積もることためには、弁護士の助けが必要です。

過去3年間までは事故による治療や現在も進行している治療の費用も保険会社に請求することが可能な場合があります。身体的に、精神的に無理をせずにまずは一度相談するようにしましょう。

交通事故の対応を強みとする「リトルズ法律事務所」には日本人パートナー弁護士が在籍し、オーストラリアでの交通事故に関する問題を解決するまでのすべての工程を日本語で対応してもらえます。オーストラリアでは「何か起きたらまずは弁護士に相談する」という文化があり、面倒な現地の関係者とのやりとりや複雑な法律の手続も任せられる弁護士を通すことで、貴重なオーストラリア滞在中のストレスの軽減や時間の節約になるでしょう。

信頼できる専門家を通じてオーストラリアの交通事故に対処しておくことで、後遺症など今後発生するかもしれないオーストラリアでの困り事に対しても、少ない労力で解決していくことができるようになります。「リトルズ法律事務所」では、出張相談を提供していたり、初回相談を無料で受けることもできます

万が一、オーストラリアで交通事故にあい自分には手が余りそうだと思ったら、まずは弁護士に相談することも検討してみましょう。

「リトルズ法律事務所」へのご相談・お問い合わせ

オーストラリアでの交通事故・労災などでお困りの方に。「リトルズ法律事務所」では日本人パートナー弁護士・日本人コーディネーターが、日本語でわかりやすく親身な法律サービスを提供しています。

  • 手付金なし
  • 弁護士費用&必要経費は後払い
  • 初回コンサルティング無料
  • オーストラリア概ね全土対応(QLD, NSW, VIC, WA, TAS)

初回の無料相談は電話、メール、もしくは下のフォームから気軽にお問い合わせ・ご相談を!

【日本人コーディネーター直通】
・電話:07 3225 0795(担当:豊川)

・メール:mtoyokawa@littles.co
・LINE:@mirei_aus

【会社情報】
・電話:07 3225 0743(日本語ホットライン)
・日本語ウェブサイト:http://littles-jp.com
・英語ウェブサイト:https://littleslawyers.com.au
・お問い合わせフォーム:http://littles-jp.com/contact

オーストラリアで交通事故に関するQ&A

これまでに「リトルズ法律事務所」に相談があった、オーストラリアの交通事故のに関するQ&Aをご紹介します。

オーストラリアの事故に関するQ&A

車を追突されました。どうすればいいですか?

オーストラリアでは、運転中に他の車の不注意によって軽い衝突事故に巻き込まれることがあります。ケガがなくても物損被害が大きい場合は、速やかに警察に届出をしてください。警察を呼べない状況では、相手ドライバーや車両の詳細を控えることが重要です。

事故責任の判別は難しいため、できるだけ早く警察に報告するか、第三者の目撃者を確保することが推奨されます。事故車両の同乗者は目撃者とはみなされません。

玉突き事故に巻き込まれました。どうすればいいですか?

オーストラリアで玉突き事故が発生した場合、事故後速やかに前方車両のドライバーに後続車両から追突されたことを伝えることが重要です。前方車両が事故に気づかず、真後ろの車両に責任があると誤解する可能性があるため、事故に関わるすべての車両とドライバーの詳細や車両の位置を確認しておく必要があります。また、後ろからの衝撃が一度だったか複数回だったかも確認すべきです。

基本的に最後尾の車両に責任がありますが、衝突が複数回あれば前方車両同士で事故が発生している可能性もあります。修理代の請求は最後尾の車両の保険会社に送るべきです。総合保険に加入している場合、自身の保険会社に詳細を伝えクレームを申請し、状況次第で免責金を払わなくても良い場合があります。他の関係者にはクレームナンバーを伝えましょう。

オーストラリアの保険に関するQ&A

オーストラリアでは、車の修理費、負傷者の医療費はどのようにカバーされますか?

主にCTP(強制自賠責保険)と任意保険の2種類の保険があります。CTP保険は、事故による人的被害(ケガや死亡)のみをカバーし、物損や車両修理はカバーしません。物損や車両修理は任意保険を通じて請求する必要があります。

そのため、車両の修理費はCTP保険ではカバーされません。基本的に修理費は、事故相手が過失を認めた場合、相手の任意保険から支払われます。自分自身の車両をカバーするには、車両保険(Comprehensive Insurance)に加入している必要があります。

故による負傷者の医療費はCTP保険でカバーされます。CTP保険は、事故の責任があるかどうかにかかわらず、全てのドライバーや歩行者に対して適用されます。

交通事故後、保険会社に連絡する際の注意点は何ですか?

事故後はできるだけ早く保険会社に連絡し、正確な事故状況を報告します。証拠となる写真や証言、警察のレポートがある場合、それを提供しましょう。また、相手方との交渉には慎重に対応し、必要なら弁護士の助言を求めることが重要です。

「リトルズ法律事務所」へのご相談・お問い合わせ

オーストラリアでの交通事故・労災などでお困りの方に。「リトルズ法律事務所」では日本人パートナー弁護士・日本人コーディネーターが、日本語でわかりやすく親身な法律サービスを提供しています。

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Littles Lawyers(リトルズ法律事務所)

 

NSW州シドニー、VIC州メルボルン、QLD州各地(ブリスベン、ケアンズ、ゴールドコースト)にオフィスを構える「リトルズ法律事務所」は、民事訴訟に特化した、とりわけ保険請求・示談交渉に強みを持つ弁護士事務所です。

200名以上の弁護士とスタッフを有する事務所で、日本語を含めた16か国語でリーガルサービスを提供。交通事故に強いオーストラリアの弁護士&被害者専門の弁護士チームが、オーストラリアでの事故対応と示談交渉を行い、交通事故にあった方々が正当な保険金・賠償金を獲得するために親身になってサポートしてくれます。

日本語直通ラインやオンラインの相談フォーム、そしてオーストラリア概ね全土対応(QLD, NSW, VIC, WA, TAS)に事務所があり、日本人弁護士が、オーストラリアの法律や手続きを日本語で逐一わかりやすく説明してくれます。

交通事故にあわれた方の初回相談は無料&弁護士費用や必要経費も後払いの完全成功報酬制で、英語で保険会社と交渉するわずらわしさから解放されます。

さらに、オーストラリアにワーキングホリデーや語学留学に来られた短期滞在の方や、すでに帰国された方でも、オーストラリア国外から手続き可能。「オーストラリアに滞在しているものの、まだ今のところ英語に不安がある」という方も、不幸にも交通事故にあってしまったら一人で抱え込まずに「リトルズ法律事務所」の日本人弁護士にまずは相談してみましょう。

オーストラリアでの交通事故・労働災害の損害賠償請求

オーストラリアでの交通事故をはじめ、法律関係のトラブルなどでお困りの方に。「リトルズ法律事務所」では、日本人弁護士・柿崎秀一郎が、日本語でわかりやすく親身な法律サービスを提供しています。

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  • オーストラリア概ね全土対応(QLD, NSW, VIC, WA, TAS)

ご質問・相談するべきか迷っているという方、お気軽にご連絡ください。

【日本人コーディネーター直通】
・電話:07 3225 0795(担当:豊川)

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・電話:07 3225 0743(日本語ホットライン)
・日本語ウェブサイト:http://littles-jp.com
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オフィスへのアクセス

シドニー

所在地:Level 26, 44 Market Street, SYDNEY NSW 2000

ブリスベン

所在地:Level 13, 1 Eagle Street, BRISBANE QLD 4000

ゴールドコースト

所在地:1/45 Nerang Street, SOUTHPORT QLD 4215

ケアンズ

所在地:Bolands Centre, Cnr Lake and Spence Streets, CAIRNS QLD 4870

キャンベラ

所在地:Level 9, Nishi Building, 2 Phillip Law Street, ACTON ACT 2601

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2025年から導入予定のオーストラリア留学生の受け入れ枠制限 https://www.jams.tv/law/258962 Mon, 14 Oct 2024 23:47:03 +0000 https://www.jams.tv/?p=258962 読者の中には、ここ数週間で新しいオーストラリア留学生の入学制限が導入されるという話を耳にされた方もいらっしゃるかもしれません。 2024年8月27日、オーストラリア政府はNational Planning Level(N […]

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読者の中には、ここ数週間で新しいオーストラリア留学生の入学制限が導入されるという話を耳にされた方もいらっしゃるかもしれません。

2024年8月27日、オーストラリア政府はNational Planning Level(NPL)と呼ばれる入学制限枠を発表し、毎年の留学生プログラムに対して厳格な制限を設けることを決定しました。現在国会で審議中です。

この変更により、オーストラリアの各種教育機関はもちろん、多くのオーストラリア留学生やオーストラリア留学を検討している方々が、自身のオーストラリア留学計画にどのような影響があるのかを懸念しています。

現在のところ、施行スケジュールや審議時間が限られているにもかかわらず、オーストラリア内務省は、法案が可決された場合、2025年1月1日までにシステム変更が整うと述べています。

今回は、オーストラリアのビザ申請への影響を考察しながら、入学制限の概要やよくある質問に答え、今後のオーストラリア留学オプションを検討する際に何が起こり得るのかを解説します。

オーストラリア留学生の入学制限(ISP:Indicative Student Profiles)とは?

2025年から、オーストラリア政府は留学生の数を27万人に制限する予定です。

公立大学には145,000人、職業教育・訓練(VET)セクターには約95,000人、私立教育機関には約30,000人の枠が割り当てられています。

入学制限を導入したオーストラリアの背景

この制限は、最近のオーストラリアの住宅供給難を反映して、国内の都市部におけるインフラやサービスへの負担を軽減したり、オーストラリア留学生の学費に過度に依存することを防いだり、教育の質を保つために設けられました。

また、留学生をオーストラリア全土にバランスよく分散させる狙いもあります。

これまでと比較したオーストラリアでの入学制限数について

2023-24年度には約332,000件の学生ビザがオーストラリアで発給されましたが、2025年の制限はこれに比べて18%の削減となる見込みです。

特にオーストラリアの大都市にある公立および私立の多くの大学では、コロナ禍前のレベルと比較して、新規入学枠が大幅に減少することになります。

オーストラリアの新規入学(New Enrolment)の定義

新規入学とは、2025年に新たに学業を開始し、これまでに当該教育機関に在籍していなかった学生を指します。これには、1年生や他の大学からの転校生、休学後に復帰する学生が含まれます

ただし、以下のグループはこの制限の対象外とされます。

  • オーストラリアの小中高校の生徒
  • オーストラリアの大学院の研究課程に在籍する学生(コースワークではなくリサーチ修士課程や博士課程)
  • オーストラリアで単体の英語コースに通う学生
  • 学位や資格取得を目的としないコース(Non-Award Course)でのオーストラリア留学や交換留学
  • オーストラリア政府や外国政府の奨学金を受けている学生
  • 太平洋諸島や東ティモールからの学生

オーストラリアの各教育機関の入学制限はどのように決められたのか?

入学制限(ISP:Indicative Student Profiles)は、オーストラリア各機関の2019年のパンデミック前の入学数に基づいて算定されています。

2019年から2023年にかけて留学生数が増加した大学には、オーストラリアのキャンパスに在籍する留学生の割合を考慮した数式が適用されました。留学生が少ないオーストラリアの大学は、増加分の全てを2025年の制限に含めることができます。

ですが、37%以上の留学生がいるオーストラリアの大学は、その増加分の50%しか保持できません。そのため、ISPは教育機関ごとに大きく異なり、職業教育・訓練(VET)セクターについても、オーストラリア留学生の割合が多いほど割り当てが少なくなります。

影響を受けるオーストラリアの大学はどこか?

留学生の割合が高く、特にオーストラリア都市部にある有力なGroup of Eightと呼ばれる8大学は、入学枠が大幅に削減されると見込まれています

一方、オーストラリアの地方にある小規模大学では、大幅な増加枠が与えられる予定です。

職業教育・訓練(VET)セクターへの影響は?

職業教育・訓練(VET)セクターも、新たなオーストラリア留学生の入学制限によって大きな影響を受ける見通しです。

具体的な数字はまだ公表されていませんが、オーストラリア独立系高等教育協議会(Independent Tertiary Education Council of Australia)のCEOは、この削減により、最大で300校のオーストラリア独立系教育機関が、閉鎖の危機に直面する可能性があると警鐘を鳴らしています。

すでにオーストラリアの学校に在籍している場合、この制限は影響するのか?

この制限は、2025年からのオーストラリアの新規入学者にのみ適用されます。すでにオーストラリアにて就学している学生については、コース要件を満たす限り、そして、他校へ転校や編入学をしない限り、受け入れ制限の影響を受けることなく引き続きの在籍が保証されます。

ただし、留学生の数が減少した場合、一部のオーストラリア教育機関では予算や資金不足が生じ、結果としてサービスの低下、クラスの規模への影響、教員数の減少などの間接的な影響が出る可能性があると予想されています。

オーストラリアの大学への出願校選定時の影響は?

シドニー大学やメルボルン大学のように、入学枠が大幅に削減されるオーストラリアの大学への出願を検討している場合、入学をめぐる競争が激化する可能性があります。一方、オーストラリアの地方の大学は、留学生の受け入れ枠を増やしており、入学の可能性が高まると見られています。

オーストラリアの学生ビザ申請への影響は?

新しい入学枠制限は、以前のオーストラリアの大臣指令107(Ministerial Direction 107)に取って代わります。

これまでオーストラリアでは、この指令に基づいてリスクの高い教育機関に在籍する学生のビザ審査が遅延したり、却下されることがありましたが、今回の変更によりそのようなリスク評価に基づいた学生ビザの却下は減少すると見込まれています

しかし、新しい制限により、全体的なオーストラリア留学生数自体が制限されるため、学生ビザの承認率自体は改善されたとしても、定員が減少する大学では入学競争が激しくなる可能性のほうが懸念されます

そのため、オーストラリア留学を検討中の方々は、今まで以上に迅速な判断と準備が肝要となることでしょう。


なお、本記事は法律情報の提供を目的として作成されており、法律アドバイスとして利用されるためのものではありません。

Yamamoto Attorneys(山本法律事務所)

「山本法律事務所」は、2007年にシドニーCBDにオフィスを設立し、ビクトリア州の顧客ニーズにも応えるべく2017年よりメルボルン・オフィスを開設しました。

オーストラリアで25年以上にわたり豊富な経験を持つ山本弁護士を筆頭に、数々の経験、実績を積んだ弁護士が在籍し、積み重ねてきたノウハウにより、当事務所は誇りを持ってお客様への思いやりと文化に配慮したアプローチを実現します。英語と日本語の両言語において、最高の法的解決策をお客様にアドバイスできるブティック・ファームとして、各法律に精通した弁護士が対応します。

また、当事務所は日本にも弁護士ネットワークを広げ、東京・大阪・福岡などさまざまな都市の弁護士や法律の専門家と連携体制を取っています。

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「山本法律事務所」では、オーストラリアの会計士や翻訳家、日本の弁護士など幅広いネットワークを有効に利用し、迅速かつ正確にお客様が必要とする法的な解決結果を出すよう努めています。

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家族法、遺言・遺産関連、各種不動産取引法、会社法、各種ビジネス・商取引法、民事・刑事訴訟法、労使関係法、移民法など

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シドニーオフィス

所在地:Suite 602, Level 6, 72 Pitt Street, Sydney NSW 2000
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投稿 2025年から導入予定のオーストラリア留学生の受け入れ枠制限JAMS.TV に最初に表示されました。

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遺産相続に関する無料セミナー:日豪相続手続き・日本の相続税 https://www.jams.tv/law/257846 Wed, 09 Oct 2024 22:07:15 +0000 https://www.jams.tv/?p=257846 オーストラリアに移住し、そこで働き、家庭を築いた方々は、一般的にオーストラリア国内に多くの資産を保有しています。また、日本の親会社からの駐在員として数年間滞在し、オーストラリアの資産利回りの良さから資産をそのまま残して帰 […]

投稿 遺産相続に関する無料セミナー:日豪相続手続き・日本の相続税JAMS.TV に最初に表示されました。

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オーストラリアに移住し、そこで働き、家庭を築いた方々は、一般的にオーストラリア国内に多くの資産を保有しています。また、日本の親会社からの駐在員として数年間滞在し、オーストラリアの資産利回りの良さから資産をそのまま残して帰国するケースも少なくありません。さらに、日本に住みながらオーストラリアで投資運用を行っている方も増えています。

このように、資産が日本とオーストラリアの両国にまたがる場合、相続手続きが非常に複雑になることがあります。また、オーストラリア国内の遺産であっても、日本の相続税の対象になることがあるため、事前の準備が重要です。準備をしておくことで、相続手続きの負担を軽減したり、相続税を最小限に抑えることができますが、日常生活の中ではその重要性を認識しにくいものです。

そこで今回は、シドニーにある法律事務所「H & H Lawyers」が、日本の「賢誠総合法律事務所(京都)」と「税理士法人山田&パートナーズ」と協力して開催される「日豪遺産相続セミナー」をご紹介します。

11月6日(水)はメルボルン、8 日(金)はシドニーの会場で開催される今回のセミナーは、どちらも参加無料。日豪の法律の専門家3名が、日本語でわかりやすく、オーストラリアまたは日本に資産を持つ一時滞在者・永住者向けに相続手続きについて説明してくれます。

オーストラリアにいながら、日本の弁護士や税理士から日本での相続手続きやオーストラリアの資産に対する日本の相続税について学べる貴重なチャンス! 日本に住むご両親からの相続やオーストラリアに住むご自身や配偶者の相続について不安や悩みがある方にもおすすめです。いざというときのために事前に準備ができるよう、無料セミナーで学んでおきましょう!

シドニー&メルボルンで開催「日豪相続セミナー」の詳細

セミナーの内容

日本語による無料のセミナーです。

  1. 日本とオーストラリアの相続手続きの違い
    a. 適用される相続法
    b. 相続に関する弁護士の役割
    c. 法定相続
  2. 遺言書の書き方
  3. 不公平な遺言と相続争いのリスク
  4. よくある実務上の問題
  5. 相続税などの税金対策

セミナーの日時と参加方法

メルボルン会場
【日時】11月6
日(水)16:00-18:00
【会場】Karstens Melbourne(123 Queen St, Melbourne VIC 3000
【形式】対面のみ
【定員】50名
【参加費】無料

シドニー会場
【日時】11月8
日(金)16:00-18:00
【会場】The College of Law Headquarters(Level 4/570 George Street, Sydney NSW 2000
【形式】対面のみ
【定員】50名
【参加費】無料

【参加方法】
QRコードまたは下記リンクからお申込みください:

https://www.yamada-partners.jp/seminar/australia01?utm_source=yp_flyr&utm_medium=qr&utm_campaign=yp_flyr_australia01

※席に限りがあるため、参加希望者多数の場合には抽選になる場合があります。
※当日受付開始時間は15:40です。
※予期せぬ天候不良、天災等の事情により、開催日および当日のスケジュールは変更または中止となる場合があります。

【登壇者】上田大介 弁護士

H&H Lawyers(シドニー事務所) 弁護士
オーストラリア・NSW州弁護士会所属。
相続法、家族法、移民法、雇用法、中小ビジネス売買、日系企業法務等の分野で経験が豊か。特に日豪の両国に関わる国際相続法務に関して専門的な知識を有している。

 

 

 

 

【登壇者】高橋健 弁護士

賢誠総合法律事務所(京都事務所) 弁護士
京都弁護士会所属。
法律顧問業務を中心とした各種企業法務、国際取引法務サポート(英文契約書の作成、海外進出支援等)とともに、個人向けの国際相続法務も積極的に取り扱う。特に日豪の遺言・相続法務案件の経験が豊富。

 

 

 

 

【登壇者】東博士税理士

税理士法人山田&パートナーズ シニアマネージャー 税理士・中小企業診断士
2005年入社。日本での相続、法人業務経験を経て、2014年から2018年までシンガポール及びフィリピンに駐在。日本帰国後は米国留学を経て、2023年より福岡事務所にてM&A業務や日本人資産家の相続対策支援など幅広い税務業務に従事勤務。

 

 

 

 

「H & H Lawyers」について

1996年に設立された「H & H Lawyers」は、40年以上の豊富な経験を持つ林由紀夫主任弁護士を筆頭に、20名の弁護士が在籍する法律事務所です。シドニーのビジネス中心地・マーティン・プレイスに事務所を構え、2020年6月にはメルボルンにも支部を開設しました。

「H & H Lawyers」では、商取引、会社法、労使関係、ビジネス売買、不動産取引、リカーライセンス、ビザ申請、民事・刑事訴訟、知的財産、遺言・相続、離婚・家族法など、幅広い法律案件をサポートしています。日本とオーストラリア両国の上場企業、政府機関、中小企業だけでなく、個人の顧客でも親身に対応してもらえます。

日本語対応可能な弁護士が5名在籍しているため、英語に不安がある方でも日本語で丁寧に説明を受けることができ、複雑な法律も理解しやすくなります。異なる文化や法律環境の中で、自分の母語で細かなニュアンスを伝えることができるのは、信頼関係を築く上でも非常に重要です。

「H & H Lawyers」は、各分野の専門弁護士が中心となって正確かつ迅速なアドバイスを提供するチーム体制を整えており、オーストラリアの大手法律事務所と比べてもコストパフォーマンスの高さが強みです。

まずは日本語で気軽に相談し、現在抱えている問題の解決に向けて一歩を踏み出してみましょう。

事務所情報

所在地:Level 5, 32 Martin Place, Sydney NSW 2000
電話:(02) 9233 1411
Email:info@hhlaw.com.au
ウェブ:www.hhlaw.com.au/jpn

「賢誠総合法律事務所」について

「賢誠総合法律事務所」は、東京・大阪・京都に拠点を構えるフルサービスの法律事務所。企業法務を中心としつつ、遺言・相続等の個人法務案件も数多く取り扱っています。

遺言・相続に関するオーストラリア法務では、これまでオーストラリア現地の弁護士と連携しながら、日本とオーストラリアそれぞれの資産に関する遺言作成や遺産相続案件に数多く対応してきた実績があります。また、オーストラリア人の日本国内の資産に関する遺言・相続法務(英語対応)にも積極的に対応しています。

平均的な大量生産の仕事に満足することなく、大切なクライアントに対して最良の知識と誠意をもってリーガルサービスを提供することを目指す法律事務所です。

事務所情報

問い合わせ(Email):k-takahashi@kensei-law.jp
ウェブ:https://kensei-law.jp
豪州法務専門サイト:https://kensei-law.jp/australia

税理士法人山田&パートナーズ」について

「税理士法人⼭⽥&パートナーズ」では、法⼈・個⼈から医療法⼈・公益法⼈まで、税務顧問、組織再編、事業承継、M&A、海外進出、海外⼦会社管理、移転価格コンサルティング、相続コンサルティング、国際相続など、幅広い税務サービスを提供しています。

日本国内に20拠点、海外にも7拠点を持ち、地域に密着したサービスと、国際化するクライアントのニーズに対応した多様な提案を⾏っています。また、山田&パートナーズグループは、会計・税務・財務・法務・労務のプロフェッショナルファームのグループ組織です。

事務所情報

お問い合わせ: https://www.yamada-partners.jp/contact
ウェブ:https://www.yamada-partners.jp

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相談料50%オフ!オーストラリアに96人のみの移民認定弁護士 https://www.jams.tv/law/253739 Mon, 09 Sep 2024 03:10:20 +0000 https://www.jams.tv/?p=253739 オーストラリアでの滞在や移住において、最も重大な問題となるのがビザ。オーストラリアは移民法の改正も多く、近年はビザの取得・切替・拒否など、在豪邦人でもさまざまなトラブルが発生しています。 オーストラリアのビザ問題が深刻に […]

投稿 相談料50%オフ!オーストラリアに96人のみの移民認定弁護士JAMS.TV に最初に表示されました。

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オーストラリアでの滞在や移住において、最も重大な問題となるのがビザ。オーストラリアは移民法の改正も多く、近年はビザの取得・切替・拒否など、在豪邦人でもさまざまなトラブルが発生しています。

オーストラリアのビザ問題が深刻になる中、シドニーとブリスベンを拠点とするオーストラリア移民法専門の法律事務所「Kris Ahn Lawyers」で、オーストラリアのビザに関する初回相談料が50%になるキャンペーンを、2024年12月31日まで実施中!

約2年間で850名のビザ取得・発給に成功している「Kris Ahn Lawyers」は、移民のビザ獲得を得意としている法律事務所。オーストラリア出身の弁護士、クリス・アーンをはじめとしたオーストラリア認定の移民法専門リーガルチームが、ビザのことで困った時に助けてくれます。オーストラリアの移民法とそのビザ関連について卓越したサービスを提供する同事務所の使命は、複雑なオーストラリア移民法の世界を、透明性、専門性を持って個人に寄り添いながらナビゲートすること。

「オーストラリアで暮らしたい」と本気で願う方は、最初の一歩を踏み出して「Kris Ahn Lawyers」に相談してみましょう!

【JAMS.TV限定キャンペーン】オーストラリアビザ関連の初回相談料 50%オフ!

オーストラリア移住や滞在ビザに関する専門的なアドバイスや支援を得意とする、オーストラリア移民法専門の法律事務所「Kris Ahn Lawyers」では、複雑なオーストラリアのビザ関連手続きを徹底的にサポートしてもらえます。

その「Kris Ahn Lawyers」が、初回相談料50%オフの期間限定JAMS.T限定キャンペーンを、2024年12月31日まで実施中!

【JAMS.TV限定キャンペーン】
期間:実施中〜2024年12月31日
内容:初回のコンサルテーション料金が50%オフ
対象:JAMS.TV読者の皆さま
利用方法:予約フォームの「Reedem Coupon」の欄に、JAMS.TV専用プロモーションコード「JAMSTV50」を入力するだけ

「Kris Ahn Lawyers」では、オーストラリア移民法を専門とする専門家チームが、バックグラウンドの異なる一人ひとりのニーズに合わせたパーソナルなアドバイスを提供しています。

オーストラリアのさまざまなビザの申請、オーストラリア居住権の取得、オーストラリア移民法上の問題の解決など、オーストラリアのビザに関することならどなたでも気軽に相談することができます。

今回のお得なキャンペーンを利用して、あなたのオーストラリアビザの取得を実現しましょう! もちろん、現在所持しているビザに関するお悩みにも対応してもらえます。

「Kris Ahn Lawyers」へのお問い合わせ

所在地:Level 21, 207 Kent Street, Sydney NSW 2000
電話:+61 2 7255 0101
メール:info@krisahn.com.au
ウェブサイト:https://krisahn.com.au
予約フォーム:https://krisahn.com.au/book-a-consultation

豪州認定ビザコンサルタント「Kris Ahn Lawyers」とは?

「Kris Ahn Lawyers」は、シドニーとブリスベンを拠点とするオーストラリア移民法専門の法律事務所です。以下のようなオーストラリア移民法さまざまな側面を網羅するサービスを提供しています。

  • 雇用主がスポンサーとなる就労ビザ(サブクラス482やサブクラス186など)の取得
  • 家族がスポンサーとなるビザ(パートナービザ、パレントビザ、チャイルドビザなど)の取得
  • 一般技術移住ビザ(サブクラス485、サブクラス189、サブクラス190、サブクラス491など)の取得
  • 投資家ビザ(188ビジネスビザ、888ビジネスビザ)の取得
  • ビザの却下・取消に対する不服申し立て
  • やむを得ない事情によるビザの免除
  • オーストラリア市民権の申請 他

同事務所で取り扱うビザで最も多いものは、Temporary Skill Shortage visa(サブクラス482)ビザなど雇用主がスポンサーとなる就労ビザと、伴侶とするパートナー向けのパートナービザ

また、多くの利用者が以下のような理由でビザの取得・発給を希望しています。

  • オーストラリアでの生活や就労を希望する方
  • オーストラリアのビザ申請で困難に直面している方
  • オーストラリアのビザ有効期限が間近に迫っている方
  • DV(家庭内暴力)を受けているパートナービザ申請者 他

同事務所では「クライアントの最善の利益」というコンセプトが実践され、透明性へのコミットメントとして、クライアントにあらゆる段階でその時々の情報を教えてくれます。また、技術の進歩やパラダイムの変化により急速に進化している国際社会において、オーストラリアの移民法もオーストラリアへ移り住む人々も目まぐるしく変わっているため、常に革新的な知識と技術を取り入れ、正確さはもちろんのこと効率的に業務が進められています。

オーストラリアのメディア雑誌『Sydney Review』と『Top Experts』は、「Kris Ahn Lawyers」を「シドニーでトップクラスの移民法事務所である」として高評価しています。

「Kris Ahn Lawyers」クリス・アーン代表について

「Kris Ahn Lawyers」は、移民法のスペシャリストであるクリス・アーン弁護士によって設立されました。アーン弁護士のキャリアは、2008年のロースクール時代に始まり、これまでにオーストラリアのパース、ブリスベン、シドニーとさまざまな都市で弁護士として働き、どの法律事務所でも重役まで昇進。当時の雇用主が今やアーン弁護士に相談に来るようになるほどの敏腕へと成長しました。

オーストラリア移民法における確固たる基盤を持つアーン弁護士は、2017年に移民エージェントと事務弁護士のチームを率いてシドニーに前事務所「Crux Migration」を設立し、2019年に別の事務所との合併を経て、2022年に現在のブリスベンとシドニーに拠点を置く「Kris Ahn Lawyers」の設立することとなりました。

「移民法に情熱を注ぎ、お客様に卓越したサービスを提供することをお約束します。当事務所の使命は、複雑なオーストラリア移民法の世界を、透明性、専門性、そして個人的なタッチでナビゲートすることです」

オーストラリアに96人しかいない移民法の認定スペシャリストが在籍

オーストラリア国内には、現在4,500人以上の移民エージェントが登録され、数え切れないほどの弁護士が移民法サービスを提供しています。しかしながら、オーストラリア全土で移民法のスペシャリストとして認定されている弁護士「Accredited Immigration Specialist」は96人のみ。「Kris Ahn Lawyers」には、その移民法の認定スペシャリストらが在籍しています。

認定スペシャリストとは、特定の法律分野において高度な専門知識と能力を証明した弁護士のこと。オーストラリア各州の法律協会(Law Society)による厳格な評価プロセスを完了し、さらに継続的な専門能力の向上に努めて認定されたスキルを維持する必要があります。

認定移民スペシャリストには、関連する州法協会から「Accredited Specialist」の文字が付与されます。

ビジネスビザ、パートナービザ、永住権など多数の実績あり

「Kris Ahn Lawyers」の利用者には、従業員の就労ビザのスポンサーとなる多国籍企業から難民キャンプに居住する個人のビザ申請者まで、さまざまなバックグラウンドの人々がいます。約80カ国に及ぶグローバルな層を誇り、日本、中国、インド、韓国などのアジア諸国をはじめ、ブラジルやコロンビアなどの南米からの利用者も増えているほか、ヨーロッパからの利用者も多くいます。

また、オーストラリア国内の弁護士や他の法律事務所からも、アーン弁護士によるアドバイザリーおよびコンサルティングサービスを求められることがあります。さらに、移民法以外を専門とする国内の法律事務所から、移民法分野の専門家として訴訟手続きに使用する専門家意見書の作成を依頼されることもしばしばあります。

これまでに「Kris Ahn Lawyers」を通して、約2年間で850名のビザ取得・発給に成功し、1,000名以上のクライアントをサポートしてきました。

アーン弁護士個人は、弁護士や移民エージェント向けのセミナー依頼も多く、多くの弁護士らの認定専門家試験の準備を成功させるため個人的に指導してきた実績もあります。

同事務所では、移民法に関する目標の達成には代理性が重要であると考え、常に業務とプロセスの質の向上に努めています。「Kris Ahn Lawyers」を頼りとする利用者がオーストラリア移住の夢を実現できるように、移民法専門家としての立場から丁寧にサポートしてくれます。

「Kris Ahn Lawyers」が選ばれる理由

  1. オーストラリア認定の移民法スペシャリスト
    オーストラリア全土で96名しか認定されていない移民法専門家(NSW州47名、VIC州47名、SA州2名)が在籍。オーストラリアの移民分野で独自の地位を築いています。
  2. 正確&効率的な進行
    各案件を適切なリーガルチームに割り当て、少なくとも2名の現地オーストラリア人弁護士が最後まで同案件を担当します。これにより、複数回のチェックと監査を経て正確に効率よく案件を管理し、クライアントへの連絡も滞りなくスムーズに行うことができます。
  3. 非常に高い専門性
    リーガルチームは移民に関する知識とスキルに大きな自信を持っています。時に他の移民法事務所やエージェンシーに専門的な指導やコンサルティングを提供し、彼らでも解決できないケースを引き受けるなど、移民法の高い専門性を有した事務所です。
  4. 最終ゴールを実現するためのサポート
    オーストラリアのビザ取得に終わらず、クライアントの最終的なゴールや目的に焦点を当てています。クライアントに複数の選択肢を提示し、メリットとデメリットを議論した上で、より良い道を選択するためのサポートに徹します。

「Kris Ahn Lawyers」へのお問い合わせ

所在地:Level 21, 207 Kent Street, Sydney NSW 2000
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オーストラリアのビザ関連の事例紹介

Googleのレビューページにあるように、「Kris Ahn Lawyers」のレビューは300以上の5ツ星のみで占められています。それぞれのクライアントが彼らのビザストーリーを共有しているので、自身のケースと比べる参考にしてみるのもいいかもしれません。

ここでは、実際の事例をご紹介します。

Subclass 482 Temporary Skill Shortage visa

Temporary Skill Shortage visa(サブクラス482)におけるContracts Administratorは、オーストラリアで最も重要な職種の一つであり、一般的にノミネーション申請を却下されることが多い職種です。

メルボルンに本社を置き、オーストラリアの全州と準州にサービスを提供している清掃会社であるクライアントは、従業員のスポンサーになるため「Kris Ahn Lawyers」に相談。最大の課題と懸念は、その企業には従業員が1人しかいないことでした。その事業の財務状況、契約書、請負業者のリストなどを集め、チームやクライアントとの話し合いの中でContracts Administrator(契約管理者)というポジションの必要性や、企業がフルタイムのContracts Administratorを雇いたい理由など、あらゆる側面からの要件を提出書類に盛り込みました。最終的に、2週間以内に要求なしでTemporary Skill Shortage visa(サブクラス482)が承認されました。

今回の主な論点は、その企業がオーストラリア各地で330社以上の下請け業者を抱える大規模なクリーニングビジネスであるということでした。その規模を考慮して、清掃スケジュールの予約や下請け業者の組織化のための契約管理者が必要であることを訴えたのです。

Subclass 801 Partner visa (Permanent)

次は、パートナービザの申請依頼です。

2014年からソーシャルメディアを通じて交際を続け、2022年にオーストラリアに移住して事実上の交際を開始した依頼人。パートナーとの生活は順調で、同居も始めて共同口座を開設したことから日々の出費もありました。

パートナービザを申請したところ第1段階は許可され、その際にオーストラリア人であるスポンサーは彼らの共同口座を申請書に記入。しかし、その後の交際を続ける中で、依頼人はパートナーからのDVに苦しむことになり、彼らの関係は2023年に破綻しました。

依頼人はかなりの不眠症、うつ病、心的外傷後障害、自尊心の喪失に苦しんでいたため、「Kris Ahn Lawyers」ではDVの主張に関連するすべての証拠を収集して提供するようアドバイスしました。裁判上の証拠となる書面はなかったので、医師や心理カウンセラーからの手紙など裁判外の証拠も収集しました。

その結果、パートナービザの第2段階(SC100、801)が許可されました。

186 Temporary Residence Transition stream

Temporary Residence Transition stream(サブクラス186)ビザを申請する際、General Managerのポジションは最も難しいポジションの一つです。

依頼人は当初、Temporary Work (Skilled) Visa(サブクラス457)でオーストラリアに入国して働いていて、その後General Managerのポジションに指名されました。しかし、Temporary Residence Transition stream(サブクラス186)ビザを申請しようとしたところ、オーストラリア移民局にそのポジションに必要性がないと判断され、ビザ申請を却下されました。

その段階で、依頼人は「Kris Ahn Lawyers」に相談。Temporary Work (Skilled) Visa(サブクラス457)の有効期限が切れる前に、まずはTemporary Skill Shortage Visa(サブクラス482)を申請するようリーガルチームでサポートし、無事に取得することができました。

最終的には、Temporary Residence Transition stream(サブクラス186)を通して、家族で最も安全に暮らせるオーストラリア永住権の取得に至りました。

KRIS AHN LAWYERS

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投稿 相談料50%オフ!オーストラリアに96人のみの移民認定弁護士JAMS.TV に最初に表示されました。

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【オーストラリアに来たらやる事】在留届・変更届・たびレジ登録 https://www.jams.tv/law/256348 Sat, 31 Aug 2024 23:00:49 +0000 https://www.jams.tv/?p=256348  海外に長期滞在する人が提出する義務のある届出をご存知ですか? オーストラリアを含めて海外に3カ月以上滞在する場合、「在留届」を届け出る必要があります。オーストラリアへの渡航が決まったら、必ず「在留届」を提出しましょう […]

投稿 【オーストラリアに来たらやる事】在留届・変更届・たびレジ登録JAMS.TV に最初に表示されました。

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海外に長期滞在する人が提出する義務のある届出をご存知ですか?

オーストラリアを含めて海外に3カ月以上滞在する場合、「在留届」を届け出る必要があります。オーストラリアへの渡航が決まったら、必ず「在留届」を提出しましょう。

「在留届」とは、海外での住所や電話番号、緊急時の連絡先、本籍地、パスポート情報などを、お住まいの地域を管轄する在外公館に知らせておく届出のこと。

オーストラリアの日本大使館・総領事館・領事事務所も、「在留届」の情報をもとにオーストラリアに暮らすみなさんのことを把握して、オーストラリアで知っておくべき重要な情報をメールで届けてくれたり、事件や災害といった緊急事態の発生時には、安否確認や支援活動をしてくれています。

「在留届」を通してあなたの現在の住まいや連絡先を伝えておくことは、オーストラリアで安全に暮らすために何より重要なこと。以下に当てはまる方は、「在留届」の提出を忘れないようにしましょう。

  • オーストラリアに3カ月以上転勤や就職をする方
  • ワーキングホリデーや進学などで、オーストラリアに3カ月以上留学する方
  • オーストラリアに永住することが決まった方 など

目次

オーストラリア滞在中に出す「在留届」って何?

比較的治安が良いと言われているオーストラリアですが、海外で暮らしていると、事件・事故や思わぬ災害に巻き込まれる可能性もあります。万が一みなさんの身に何かあった時、オーストラリアの日本大使館・総領事館・領事事務所は、「在留届」をもとに、みなさんの所在地や緊急連絡先を確認して、助言や支援をしてくれます。

大使館のできること・できないことはこちら

「在留届」が提出されていないと、オーストラリアの日本大使館・総領事館・領事事務所では、あなたが「オーストラリアに滞在している」という事実を知ることができません。すると、オーストラリアで在留邦人が巻き込まれたことが危惧される事件・事故、災害などが発生した時、「在留届」に記載された所在地や緊急連絡先の情報にもとづいて、あなたの安否確認や日本の留守宅への連絡をすることができなくなってしまいます。

また、海外で日本の国政選挙に投票するための在外選挙人名簿登録をする場合にも、「在留届」が必要になります。

外国に住所・居所を定めて3カ月以上滞在する日本人は、「在留届」を提出することが法律で義務付けられています。オーストラリアに転勤や就職をする方、ワーキングホリデーや進学などでオーストラリアに留学する方、オーストラリアに永住する方など、3カ月以上オーストラリアに滞在する方は、「在留届」の提出を忘れずに

これまでは、在留届は在留国到着後に住所が確定して初めて提出が可能でしたが、現在は、「オンライン在留届(ORRネット)」を通じて、到着の90日前から、住所が確定していなくても提出が可能です。

「在留届」を提出しておくと長期のオーストラリア生活が安心

オーストラリア生活に必要な最新情報を受け取ることができます

オーストラリアで今起きている事件や事故の情報、注意が必要な日時・イベントに関する安全情報、教科書配布など、オーストラリア生活のために必要な情報が、オーストラリアにある日本の大使館・総領事館・領事事務所からメールで配信されます。

事件・事故に巻き込まれても迅速な支援を受けることができます

提出された「在留届」の情報は、オーストラリアにいるみなさんの安否確認を行う際に利用されています。オーストラリアで事件や事故、災害に巻き込まれた場合は、オーストラリアにある日本の大使館・総領事館・領事事務所が、迅速な支援をするために動いてくれます。

領事サービスにも利用することができます

オーストラリアにいても日本の国政選挙の投票をするための在外選挙人名簿登録申請や、旅券・証明のオンライン申請など、さまざまな領事サービスを受ける場合にも利用されています。

パスポートや証明のオンライン申請ができます

2023年から、パスポートと証明のオンライン申請ができるようになりました。パスポート・証明のオンライン申請は、
オンライン在留届」に登録して利用できます。

  • パスポートを更新する(切替申請)
  • 新しくパスポートを申請する(新規申請)
    ※戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)を窓口で提出する必要があります。戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)は受付できません。
  • 氏名や本籍などを変更する
  • 紛焼失を届け出て、新しくパスポートを申請する(紛失届及び新規申請)

詳しくはこちら

クレジットカードで各種手数料の支払いができます

オンライン申請の各種手数料についても、クレジットカードによる決済ができます。オンライン申請後に通知された「クレジットカード納付専用サイト」にアクセスして、支払い手続きを進めてください。

「在留届」を提出する前に用意するもの

「在留届」は、「オンライン在留届(ORRネット)」で提出することができます。「オンライン在留届(ORRネット)」は、外務省が提供する「在留届」の電子届出システムです。

「在留届」を提出するための日本の大使館・総領事館・領事事務所は、「オンライン在留届(ORRネット)」なら、オーストラリアでの住所・居所を入力すると自動的に選択されるので、今後のためにも知っておきましょう。

在留届に登録する情報
1. 日本国旅券番号(パスポート)※同居家族分も含む

2. 本籍地
3. 自宅等連絡先(住所、電話・携帯、メールアドレス)
4. 緊急連絡先(住所、電話、メールアドレス)
5. 日本国内連絡先(住所、電話)
6. 同居家族連絡先(携帯、メールアドレス)
※日本出発前で、住所が未定の場合は、決まってから登録することもできます。

2023年3月27日から順次、旅券(パスポート)と証明もオンライン申請ができるようになりました。オンライン申請には「オンライン在留届(ORRネット)」へのログインが必要です。

「在留届」だけじゃない!オーストラリア滞在中は「変更届」、日本帰国後は「帰国・転出届」

また、「在留届」の提出した内容がオーストラリア滞在中に変更された方は、「変更届」を提出する必要があります

そして、オーストラリア滞在後に日本に帰国する予定が決まった方や、すでに日本に帰国された方、「在留届」を提出した先の在外公館管轄区域から転出する予定が決まった方、すでに管轄区域から転出された方は、「帰国・転出届」も忘れずに提出しましょう。

「オンライン在留届(ORRネット)」は、日本に帰国してからでも「帰国届」を提出できます。

  • 「在留届」の対象者
    新規にオーストラリアに3カ月以上滞在する方
  • 「変更届」の対象者
    「在留届」の提出内容が変更になった方
  • 「帰国・転出届」の対象者
    ・日本に帰国することが決まった方、すでに日本に帰国された方、「在留届」を提出した在外公館管轄区域から転出することが決まった方、すでに管轄区域から転出された方

「変更届」「帰国・転出届」についてはこちら

「在留届」についてよくある質問

Q. 「在留届」は必ず出さなくてはいけませんか?

A. はい、3カ月以上の滞在の方は必ず提出してください。「在留届」は、旅券法第16条によって届出が義務づけられています。

また、「在留届」の提出後に、連絡先、転居(滞在国内での転居のこと)や家族の異動など「在留届」の記載事項に変更があったときは「変更届」、帰国や第三国へ転居するときは「帰国・転出届」を届け出るようにしてください。

なお、3カ月未満の滞在の方は、海外安全情報配信サービス「たびレジ」に登録しましょう。

Q. 「在留届」を出さないとどうなりますか?

A. 「在留届」が届出されていないと、オーストラリアの日本大使館・総領事館では、あなたが滞在していることを知ることができません。そのため、特に在豪邦人に関連しうる事件・事故または災害等が発生した場合、あなたへの安否確認やあなたの日本の家族への連絡を行うことができなくなります。

また、在外選挙人名簿登録をする場合にも「在留届」が必要です。

Q. 「在留届」を出すべき在外公館はどうやったらわかりますか?

A. 外務省ホームページで確認できます。「オンライン在留届」でも、あなたの住所を入力すると当該地域を管轄する大使館・総領事館が自動的に選択されます。

「在留届」の提出は「オンライン在留届」で手続きできますが、インターネット環境がないなどの理由でオンラインでの届出ができない方は、該当する大使館・総領事館に直接出向いて書面の「在留届」を提出するか、郵送にて提出してください。

Q. 今は日本にいますが、すでにオーストラリアに3カ月以上滞在することが決まっています。渡航前に「在留届」を提出してもいいですか?

A. はい。日本から渡豪する場合、現地到着の90日前から「オンライン在留届」による「在留届」の届出をすることができます。

Q. オーストラリア国内で引っ越しをしましたが、管轄する大使館・総領事館は変わりません。「在留届」は変更しなくていいですか?

A. 同じ大使館・総領事館の管轄地域内の引っ越しであっても、「変更届」を提出しなければなりません。在留届を「オンライン在留届」から提出した方であれば、同じ「オンライン在留届」上で「変更届、帰国・転出届を提出する」のボタンから「変更届」を提出することができます。

また、在外選挙人登録をされている方は、在外選挙人証の住所変更が必要となります。

Q. 「帰国・転出届」を提出せずに帰国してしまいました。日本に帰国してからでも提出できますか?

A. はい。「オンライン在留届」から速やかに「帰国・転出届」を提出してください。直接書面で提出された方は、「在留届」を提出したのと同じ大使館・総領事館にご相談ください。

3カ月未満のオーストラリア滞在には「たびレジ」の登録を

オーストラリアの滞在が3カ月未満であれば「在留届」の提出は不要です。ですが、滞在中の安全のために「たびレジ」への登録をしておきましょう。

「たびレジ」とは、外務省からの最新の安全情報を日本語で受け取れる海外安全情報無料配信サービスです。

「たびレジ」への登録は「在留届」と違って任意ですが、旅の安全にとても役立つメールサービスです。登録しておくことで、現地の大使館・総領事館から日本語で最新の海外安全情報がメールで届きます。

大規模な事件・事故、テロ、自然災害等緊急事態が発生した場合、被害の状況によっては、現地の大使館・総領事館から、緊急連絡のメールが届き、安否の確認や必要な支援などを速やかに受けることができます。

また、LINEアカウントの連携を行うことでLINEメッセージでも情報を受け取ることができます。

「たびレジ」への登録はこちらから。

「在留届」に関するお問い合わせ先

在オーストラリア日本国大使館
所在地:112 Empire Circuit, Yarralumla ACT 2600
電話:(61-2) 6273 3244
Fax:(61-2) 6273 1848
Web:https://www.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Email:consular@cb.mofa.go.jp

在シドニー日本国総領事館
所在地:Level 12, 1 O’Connell Street, Sydney NSW 2000
電話:(61-2) 9250-1000
Fax:(61-2) 9252-6600
Web:https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Email:cgryoji@sy.mofa.go.jp

在パース日本国総領事館
所在地:U22 / Level 2, 111 Colin Street, West Perth, WA 6005
電話:(61-8)9480-1800
Fax:(61-8)9480-1801
Web:https://www.perth.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Email:consular@pt.mofa.go.jp

在メルボルン日本国総領事館
所在地:Level 25, 570 Bourke Street, Melbourne, VIC 3000
電話:(61-3)9679-4510
Web:https://www.melbourne.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Email:japanese-consulate@mb.mofa.go.jp

在ブリスベン日本国総領事館
所在地:17th Floor, 12 Creek Street, Brisbane, Queensland 4000
電話:(61-7)3221-5188
Fax:(61-7)3229-0878
Web:https://www.brisbane.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Email:consular@bb.mofa.go.jp

在ケアンズ領事事務所
所在地:Level 15, Cairns Corporate Tower, 15 Lake Street, Cairns, QLD 4870
電話:(61-7)4051-5177
Web:https://www.brisbane.au.emb-japan.go.jp/itpr_ja/about_cairns.html
Email:jcairns@bb.mofa.go.jp

外務省
問い合わせフォーム:https://www.enq.ezairyu.mofa.go.jp/m/rrnet_contact
オンライン在留届(ORRネット):https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html
外務省ホームページ「在留届」:https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/zairyu/index.html
※外務省海外安全ホームページのメールサービスを装った不審メールにご注意ください。

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ワーキングホリデービザのキャンセル案件の緊急解説と注意喚起 https://www.jams.tv/law/256901 Thu, 29 Aug 2024 01:13:34 +0000 https://www.jams.tv/?p=256901 2024年8月に入ってから、「日本に一時帰国中にワーキングホリデービザが突然キャンセルされた」や「ビザ取得後、出発直前にワーキングホリデービザがキャンセルされた」といった事案が発生しており、SNSを発端にその話が広まり、 […]

投稿 ワーキングホリデービザのキャンセル案件の緊急解説と注意喚起JAMS.TV に最初に表示されました。

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2024年8月に入ってから、「日本に一時帰国中にワーキングホリデービザが突然キャンセルされた」や「ビザ取得後、出発直前にワーキングホリデービザがキャンセルされた」といった事案が発生しており、SNSを発端にその話が広まり、当「山本法律事務所」にも、その当事者からの報告や相談が急増しています。

この事態により、オーストラリア国内外の日本人関係者の間で大きな混乱と不安が広がっています。そこで、現時点で当所が確認した情報を以下にまとめます。

ワーキングホリデービザのキャンセル案件について

ワーキングホリデービザキャンセルの共通点

  1. 日本の某留学エージェントのワーキングホリデービザ申請代行サービスを利用
    オーストラリア政府の監督下にある、Office of Migration Agents Registration Authority(OMARA)への、移民申請代理人登録なし。
  2. 追加料金を払い、残高証明書の“作成”サービスも依頼
    このエージェントでは、ビザ申請代行料金に追加約2,000円で残高証明書を“作成”できると案内していました
  3. ワーキングホリデービザ保有者がオーストラリア国外にいるタイミングでビザがキャンセルに
    ワーキングホリデー生活を送っていた人が一時帰国したタイミングや、これから出発するタイミングで、ビザがキャンセルされていることをエージェントから告げられました。ビザ保有者本人は、キャンセル予告レターもキャンセル決定レターも一切受け取っていません
  4. 移民省のVEVO(ビザ状況照会サービス)で事実確認
    状況把握のため、移民省のVEVO(ビザ状況照会サービス)で確認したところ、ビザキャンセルの事実が判明しました。

個々のケースにより若干の違いはありますが、以上が大まかな共通点です。

ワーキングホリデービザキャンセル発覚の経緯

この問題は、2024年8月上旬に初めて発覚しました。

某エージェントによると、同社のクライアント約50人のビザがキャンセルされたとのことです。当初、エージェントは曖昧な説明をしていましたが、クライアントの追及により、偽造書類(日本の銀行を装った英文残高証明書)を作成・提出していたことが明らかになりました。

これにより、キャンセルが行われたことをエージェント側も認めました。一部のクライアントにはキャンセルレターが提示され、その記録を当所が入手しました。

キャンセルの理由としては、偽造書類(Bogus document)の提出が挙げられています残高証明書が偽造されていたことが移民省の整合性検証(Integrity check)により発覚し、その深刻さから、Migration Act 1958の第128条に基づき、キャンセル予告なしに即時キャンセルが行われました。

ワーキングホリデービザをキャンセルされたクライアントの状況

当所の調査の結果、同社のクライアントには2つの異なるケースが存在していることが判明しました。

  1. 正当な残高証明書を提出していたケース
    クライアントが正当な額の残高証明書(日本語)を取得し、エージェントに転送。英文翻訳を依頼したつもりが、エージェントが勝手に偽造された英文証明書を提出していたケース。
  2. 不足額や時間的な問題で提示されるがままに作成を依頼したケース
    残高額が不足している不安を抱えていた、または証明書を取得する時間がなかったため、エージェントに“作成代行”を依頼したケース。

明らかに、2のケースではクライアントも不利な状況にあり、キャンセルは当然の結果と言えます。

しかし、1のケースでも、クライアントが全くの被害者であるかどうかは(移民省の見解上では)議論の余地があり、移民省にキャンセルの取り消しを求める際、強く主張できるとは限りません

その理由については、次の章で解説します。

「エージェントが勝手にやった」という主張は通用するのか?

では、前述の1のケースに該当するクライアントが「自分は一切不正には関わっておらず、エージェントが勝手にやったこと。正当な書類を用意していたし、その証明もできる」と主張した場合、キャンセルを取り消すことができるでしょうか。

その答えは非常に微妙です。

ワーキングホリデービザに限らず、ビザ申請時には、申請者本人が申請内容や添付書類に嘘偽りがないことを宣誓する箇所にチェックを入れてから提出を完了するためです。

したがって、自分の申請内容や提出書類を精査することなく申請を完了した場合、エージェント任せにしていたからといって責任を逃れることは難しいでしょう。

ただ、かなり強い証拠を以てキャンセルを覆すだけの主張ができる場合は、国外にいる間のキャンセルには再審請求権(Review Rights)は付かないものの、キャンセルを撤回(Revoke)してもらうことができる特例があります。

Revocationを要求したい場合は、キャンセルレター発行日から28日以内のアクションが必要です。

無登録エージェントを利用する注意点とリスク

前章の冒頭にもありましたが、当該エージェントは、いわゆる“留学エージェント”として活動しながら、関連のサービスとしてビザ申請代行を提供していました。読者の中には、ビザエージェント(移民法エージェント、移民法コンサルタント、移民法申請代理人、移民法専門書士等々、日本語訳にバリエーションあり)と留学エージェントを混同している方も少なくありません。

まず、前者は2種類に分かれます。

  1. オーストラリア国外から代行作業を行うエージェント
    オーストラリア政府の監督下にある、Office of Migration Agents Registration Authority(OMARA)への登録が義務付けられていないため、特別なトレーニングを受けていなくても誰でもできます。ただし、専門的な法律や申請プロセスには精通していないため、学生ビザやワーキングホリデービザだけに限定しているケースが多いです。
  2. オーストラリア国内を本拠地とする移民法エージェント
    クライアントはオーストラリア国内外に存在し、OMARAの厳しい管理下で登録(Migration Agents Registration)されています。この登録は毎年厳しい審査のもとで更新されます。初期登録のためには、オーストラリアの移民法(Migration Law)、国籍法(Citizenship Law)に関する準大学院コース(Graduate Diploma)の修了、英語力審査、知識テストや人物適格要件チェックなどが必要です。さらに、毎年の更新時にはCPD(Continuing Professional Development)セミナーの受講、賠償責任保険加入、移民法や国籍法に関する専門ライブラリーの整備、クライアント信託口座の監査なども求められます。
    これらの厳しい規定をクリアしているため、移民法に関しては、法廷案件を除き、不服申し立て調停に至るまで、弁護士と同様の職務を遂行することが許可されています。しかし、全ての有資格エージェントがトラブルを起こさないわけではないという残念な現実や過去の事例もあります。

このように、オーストラリア国外での無登録ビザ代行サービスと、国内の有資格移民法エージェントとの間には知識や倫理観に大きな差があることが理解いただけるでしょう。

そこで、次項では無登録エージェント利用時のリスクについて解説します。

無登録エージェント利用時のリスク

まず、オーストラリア国内でのコンサルティングですが、無登録のエージェントは移民法に関するいかなるアドバイスやサポートもしてはなりません

これには学校紹介エージェントも該当します。学校紹介エージェントが無料アドバイスやビザ申請サポートを提供する場合、そのエージェントが有資格のエージェントを雇用していたり、有資格エージェントと協業している場合は問題ありません

ただし、カスタマーサービスの一環として学校選択のカウンセリング中にビザ相談や「ビザ申請用紙の記入を手伝う」ことをしている場合、無資格であれば厳密には違法です。エージェントのOMARA登録状況はこちらで検索できます。

そして、オーストラリア国内外を問わず、無資格エージェントが代行する際の慣行が、トラブル発生時に大きな問題となることがあります。これは今回のワーキングホリデービザキャンセル事件にも関連しています。

有資格エージェントの場合、申請代理委任フォーム(Form 956)を添付し、エージェントが開設した「ImmiAccount」から申請し、すべてのクライアント申請を一括管理します。もちろん、移民省からの連絡先としてもエージェントの詳細を入力します。

一方、無資格エージェントは、申請代理の委任を受けていることを隠し、クライアントの個人「ImmiAccount」から申請を行うことが常態化しています。

無資格エージェントは影武者的な存在で、自らの詳細を一切出さず、クライアントの「ImmiAccount」から申請します。しかし、その際に自分たちのメールアドレスを連絡先として入力することがほとんどです(日本の場合)。このような状況では、移民省からの連絡が申請者本人に届かないことがあります。

オーストラリア国内で無資格の学校エージェントが手伝いをしている場合は、オーストラリア国内では自分達のメールアドレスを入れることは憚られるため、申請段階まで手伝った後はクライアントに任せることがほとんどで、連絡先としては申請者本人のメールアドレスを入力します。

今回の件に関する資料を精査した際、当該エージェントは自らのメールアドレスを連絡先に指定していました。おそらく同社のクライアントの申請にはすべて同様の処理を行っていたと考えられます。そのため、そのエージェントのメールアドレスを連絡先として申請していた記録がある申請者のケースが検知され、一斉キャンセルの対象となったのでしょう。

最後に

今回のケースは、氷山の一角であると考えられます。現在は、オーストラリア国外滞在中のワーキングホリデービザ保有者を対象にキャンセルされていますが、今後はオーストラリア国内に滞在する人々にも順次対象が広がると予想されます。

また、学生ビザ申請時の不正やセカンドワーキングホリデーの給与証明の不正発行と取得など、他の分野でも移民省の捜査が強化されていると聞いています。該当する可能性がある方、心当たりがある方にとって、この問題は対岸の火事ではないでしょう。

移民法が存在することには、その意義があります。責任ある社会人、そしてグローバル市民として、良識ある行動と判断をしていただきたいと強く願っています。後進の日本人に負の遺産を残さないように、少しでも不審に思うことがあれば拒否する勇気や、諭す勇気を持っていただきたいです。

本件に関しまして、ご相談をお受けしております。守秘義務に関してはご安心ください。また、当所でなくとも構いません。不安を感じる方は、必ず弁護士や有資格の移民法エージェントに一刻も早くご相談されることを強くお勧めいたします。

ご相談・お問い合わせ
「山本法律事務所」移民法コンサルタント 福田美香(MARN:0531386)
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なお、本記事は法律情報の提供を目的として作成されており、法律アドバイスとして利用されるためのものではありません。

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「山本法律事務所」は、2007年にシドニーCBDにオフィスを設立し、ビクトリア州の顧客ニーズにも応えるべく2017年よりメルボルン・オフィスを開設しました。

オーストラリアで25年以上にわたり豊富な経験を持つ山本弁護士を筆頭に、数々の経験、実績を積んだ弁護士が在籍し、積み重ねてきたノウハウにより、当事務所は誇りを持ってお客様への思いやりと文化に配慮したアプローチを実現します。英語と日本語の両言語において、最高の法的解決策をお客様にアドバイスできるブティック・ファームとして、各法律に精通した弁護士が対応します。

また、当事務所は日本にも弁護士ネットワークを広げ、東京・大阪・福岡などさまざまな都市の弁護士や法律の専門家と連携体制を取っています。

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「山本法律事務所」では、オーストラリアの会計士や翻訳家、日本の弁護士など幅広いネットワークを有効に利用し、迅速かつ正確にお客様が必要とする法的な解決結果を出すよう努めています。

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家庭内暴力(DV)の加害者への厳罰化について https://www.jams.tv/law/255330 Wed, 17 Jul 2024 06:15:07 +0000 https://www.jams.tv/?p=255330 昨今、オーストラリアでは家庭内暴力(DV)が大きな社会問題となっております。 本記事では、オーストラリアの家庭内暴力(DV)の加害者への厳罰化についてまとめています。 家庭内暴力(DV)の加害者への厳罰化 オーストラリア […]

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昨今、オーストラリアでは家庭内暴力(DV)が大きな社会問題となっております。

本記事では、オーストラリアの家庭内暴力(DV)の加害者への厳罰化についてまとめています。

家庭内暴力(DV)の加害者への厳罰化

オーストラリアでは、家庭内暴力(DV)についての社会的な周知が広がったことにより、被害者も声を上げることが増え、警察も被害者に代わって積極的に裁判所への申し立てを行っています。

裁判所による暴力行為の禁止や接近禁止命令で問題が解決する場合もある一方、加害者が裁判所の命令に違反して逮捕・起訴という経過を辿る場合もあります。

一部の加害者は、こうしたリスクがあっても被害者への暴力行為を止めることができず、最終的に被害者を殺害してしまうといった悲しいケースが後を絶ちません。現状の制度では加害者が野放しになっており、被害者保護が不十分であるという批判に対し、各州政府は対策を強化しています

NSW州の家庭内暴力(DV)の加害者への政策

NSW州は2024年2月1日、「the Crimes(Domestic and Personal Violence)Act 2007」に「家庭内暴力(domestic abuse)」の定義を加えました。家庭内暴力とは身体的暴力にとどまらず、言葉の暴力、経済的、性的、精神的暴力など多岐にわたり、こうした暴力行為により相手の行動を制限したり自由を奪ったりする行為であると規定しています。

6月には、家庭内暴力の中でも「重大な暴力行為」に対して、保釈ルールの厳格化を認める法案が両院を通過しました。ここでいう「重大な家庭内暴力行為」とは、パートナーに対する性暴力、絞殺行為、誘拐拉致行為など刑法上懲役14年以上の罪に該当する暴力行為を指します。

従来、こうした行為で逮捕された加害者は保釈されることが前提でしたが、改正法では、なぜ保釈されるべきかを加害者側が立証することが求められます。保釈される被疑者は、GPS付きの器具の装着義務が追加されることになります。

また、7月1日からはパートナーに対して強制的・高圧的・威圧的に相手を支配する行為(Coercive Control)が、刑法上の犯罪となりました

該当する行為は多種多様で、繰り返すことで被害者を孤立させたり、自尊心を傷つけたりすることで被害者を支配する行為を指します。

「重大な家庭内暴力行為」や「パートナーに対して強制的・高圧的・威圧的に相手を支配する行為」に該当する行為については、裁判所が保釈を認めた場合でも、検察側が上級裁判所での決定を待つまで保釈しないよう求めることが可能となりました。

さらに、裁判所が保釈を決める際の要件も改正され、過去の暴力や虐待行為、首を絞めたり、ストーキングやペットへの虐待行為なども考慮することができるようになりました。

VIC州の家庭内暴力(DV)の加害者への政策

VIC州では、2024年5月に州政府が「暴力行為禁止命令(Intervention Order)」の期間の延長を検討すると発表しました。

現在は6カ月から12カ月の暴力行為禁止命令が一般的ですが、法改正によってこの期間を延長することで、被害者が何度も裁判所に申し立てを行う必要がないようにすることが目的です。同時にストーカーに対する法改正案が、2025年に提出される予定となっています。

また、学校での教育プログラムの導入も始まっており、健全な男らしさとは何か、敬意を持って対等な関係を築くことについて子どもたちの理解を深めるためのプログラムを取り入れていく予定です。

政府はまた、性暴力被害者のサポートのために「Justice Navigators in Victoria」を設置し、被害者の法的サポート、回復、経済的賠償などがスムーズになされることを目的に財政支援を行うと発表しました。このプログラムには多くの期待が寄せられています。

その他の州の家庭内暴力(DV)の加害者への政策

SA州では、暴力禁止命令に違反して暴力行為を行った、または暴力で威嚇行為を行った加害者に対する保釈法が改正され、保釈が認められる場合は、足首にGPS付きの電子機器が装着されることになりました。

ACT州も同様の改正法導入を検討しており、全国的に家庭内暴力行為に対する対策が強化されていく予定です。


なお、本記事は法律情報の提供を目的として作成されており、法律アドバイスとして利用されるためのものではありません。

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最近のオーストラリアの留学生受け入れ動向について https://www.jams.tv/law/254015 Thu, 13 Jun 2024 23:55:25 +0000 https://www.jams.tv/?p=254015 オーストラリアは長年、海外留学を目指す人々にとって人気の留学先として安定した地位を築いてきました。独立行政法人日本学生支援機構が2022年に実施した「日本人学生留学状況調査」によると、オーストラリアへの日本人留学生の数は […]

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オーストラリアは長年、海外留学を目指す人々にとって人気の留学先として安定した地位を築いてきました。独立行政法人日本学生支援機構が2022年に実施した「日本人学生留学状況調査」によると、オーストラリアへの日本人留学生の数は6,187人で、アメリカ、カナダに次いで3番目に多いとされています。

しかし、最近の連邦政府の政権交代やポストコロナ期以降の労働市場、経済、住宅事情の変化により、留学生への対応が変わってきています

本記事では、最新のオーストラリアの留学生政策についてまとめています。

最新のオーストラリアの留学生政策について

コロナ禍の影響

2020年初頭から始まった新型コロナウイルスのパンデミックは、オーストラリアの留学生市場に大打撃を与えました。それにより、教育機関など留学関連産業の財政にも深刻な影響がもたらされました。

パンデミック中、オーストラリア政府は国内にいる留学生に対して就労時間数の制限緩和など柔軟な政策を導入していましたが、ポストコロナ期が安定した時点から一転し、留学生政策の見直しを行い、急速に引き締めへと方向転換をしました。

以下はその一例です。

就労時間制限の再導入

通常、学期中は2週間で40時間までの就労制限が付いていた留学生にも無制限で働ける許可が出ていましたが、コロナ禍明けの早いうちに就労制限が再導入されました。

新たな就労時間制限は2週間で48時間までとなりました。(一部の大学院生とその家族は除く)

ビザ申請要件の厳格化

学生ビザの申請要件が厳格化されました。

英語基準の引き上げや、従来の「Genuine Temporary Entrant(GTE)」の流れを汲む「Genuine Student Test」という新しい審査基準が導入され、経済的な証明や志望理由と申請者の身上に関する審査がより厳格化されました。

最近では、日本人の学生ビザ申請が却下されるケースが増加しており、これまで比較的容易だった学生ビザ申請にも慎重な対応が求められています

受け入れ人数の制限

連邦政府は国際教育セクターの「健全性と持続可能性」を確保するため、学生登録数に上限を設ける計画を発表しました。

教育機関関係者は、このような過度な政策変更によって、オーストラリアが人気のある留学先としての地位から失墜することを懸念しています。今後も継続して協議の場が設けられる予定であり、その動向に注目要です。

卒業生ビザ(Subclass 485)の申請要件の見直し

多くの留学生が卒業後に申請する流れができている卒業生ビザですが、その申請要件が大幅に見直されました。

オーストラリアの経済発展に貢献できる人材の確保を求め、若年層や特定の分野の専門職に対して優先順位が設けられます。最大の変更は、卒業生ビザの申請適格要件を現行の「50歳未満」から「35歳以下」に引き下げた点です。(ただし、博士課程やリサーチ修士課程の学生、およびHong Kong and British National Overseasパスポート保有者は、現行の年齢要件の適用が継続されます)

その他、英語基準の引き上げ(すでに改正済み)、ビザ期間の短縮化など、留学生にとっては厳しい方向への変更ばかりが見受けられます。

年齢要件の改正は本年7月1日より施行予定ですが、さらに微調整が加えられる可能性が無きにしも非ずです。

まとめ

以上のように、オーストラリアの留学生政策はコロナ禍を契機に大幅に見直され、より厳格な方向へと展開しています。

この急進的な政策転換により、留学生を含む多くの関係者からは混乱の声が上がっています。特に卒業生ビザの年齢引き下げに対する反発には、政府は一部を撤回する措置を取りました。これら一連の変更が本当に政府の思惑通りの結果をもたらすのか、今後の焦点となるでしょう。


なお、本記事は法律情報の提供を目的として作成されており、法律アドバイスとして利用されるためのものではありません。

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オーストラリアの家族法の改正について https://www.jams.tv/law/252446 Thu, 02 May 2024 23:52:35 +0000 https://www.jams.tv/?p=252446 2024年5月6日、オーストラリアで家族法の改正法が施行します。 現在日本では「選択的共同親権」の導入が衆議院を通過したことが大きく報じられていますが、今回のオーストラリアの家族法改正では、2006年に導入された「平等な […]

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2024年5月6日、オーストラリアで家族法の改正法が施行します。

現在日本では「選択的共同親権」の導入が衆議院を通過したことが大きく報じられていますが、今回のオーストラリアの家族法改正では、2006年に導入された「平等な共同親責任」という推定原則の廃止が決まりました。

今回は、オーストラリアの家族法の改正内容についてご説明します。

オーストラリアの家族法改正の経緯

今回のオーストラリアの家族法改正では、2006年に導入された「平等な共同親責任」という推定原則の廃止が決まりました。

「平等な共同親責任」の原則は、「家庭内暴力などの場合を除き、教育、宗教、住む場所、医療といった子どもにとって重要な決定について、両親が共同で決める責任を負うことが子どもにとって最大の利益となる」という考え方です。2006年にこの推定原則が導入された背景には、それまで母親が優先され、父親の子どもの養育への関与がないがしろにされてきたという声に応える目的がありました。

それから過去20年近く、家庭裁判所はこの原則に基づいて養育についての紛争に対応してきました。今回この原則が廃止されることになった大きな原因は、この原則が誤って理解されてきたケースが多かったからです。

元来、「子どもに関する重要な決定について、共同で責任を持つことが子どもにとって望ましい」という原則であったはずが、「平等な養育機会の権利」と曲解され、乱用される結果を招いていました。具体的には、それまで子どもの養育にあまり関わっていなかった親が、養育費の負担をできるだけ抑えたい、または相手への嫌がらせといった目的を実現する手立てとして、建前上の平等な養育機会を要求する形でこの原則を悪用してきたのです。

その結果、子どもにとって慣れ親しんだ養育環境が突然変わってしまい、子どもの生活や精神状態が不安定になってしまうケースがありました。

今回はこうした現状を改善するため、推定原則を廃止し、「何よりも優先されるべきは子どもの利益である」という理念を改めて明確にしようということになりました。

原則廃止による子どもへの影響

この原則廃止を受けて、また2006年以前に逆戻りしてしまうのではという懸念を持つ方もいますが、専門家の間では基本的に裁判所のアプローチはこれまでと変わらないと受け止めています。

つまり、今後も例外を除き、子どもにとって重要な決定は両親が共同で話し合い、決定することを奨励すると同時に、現実的でない養育機会を要求する親にはそれが本当に子どもの利益になるかどうか、個々のケースごとに厳しく判断されることになります。

子どもの利益を判断するための6つの要件

さて、子どもの利益をどのように判断するか、改正法では6つの要件を挙げています。

具体的には、

  1. 子どもの安全
  2. 子ども本人の気持ち
  3. 子どもの成長や精神的・感情的・文化的なニーズ
  4. 養育を担う人物が子どものニーズに応えることができるかどうか
  5. 両親やその他親族との関係が子どもにとって有益であるかどうか
  6. 上記以外で、子どもにとって重要と思われる事実

の6つです。

これら6つの要件に優先順位はなく、あくまでも個々のケースでこの中でどの要件が子どもにとって最も重要なのか、その結果どのように子どもの養育を担うことが適切かを判断します。

さらに、家庭内暴力についても、現在または過去の家庭内暴力や虐待、育児放棄の有無も重要な判断要因となることが明文化されました。

「Independent Children’s Lawyer (ICL)」の役割強化

また、子どもの利益を個々のケースで具体的に判断するため、改正法では「Independent Children’s Lawyer (ICL)」の役割強化が追加されました。

これまで任意であった子ども本人との面談について、5歳以上であれば原則的に面談が必須となり、子どもの気持ちを本人が表明する機会として利用できることになります。

また「ハーグ条約」についての紛争においても、従来は裁判所はあくまでも例外的にICLの採用を決定することができましたが、今後はICLを積極的に裁判に関与させることが可能になります。

上述のような改正で、裁判所が子どもにとってより良い判断を行うことができるようになると期待されています。

※オーストラリアの家族法の改正については、在オーストラリア日本大使館でも紹介されています。こちらもあわせてご参照ください。


なお、本記事は法律情報の提供を目的として作成されており、法律アドバイスとして利用されるためのものではありません。

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