新型コロナウイルスの世界的な流行を受け、在シドニー日本国総領事館から送信されているニュースレターをJAMS.TV上でも転載いたします。
以下をご確認ください。
【ポイント】
●豪首相府が3月19日に発表した入国禁止措置は、これから豪州に渡航を予定される方に大きな影響を及ぼすものですので、メディア・リリースの概要を以下のとおりお伝えいたします(段落番号は当館で便宜的に伏したものです。また、全文を翻訳したものではありませんので正確な内容は原文をご覧ください)。
https://www.pm.gov.au/media/border-restrictions
●豪内務省のウェブサイトが更新され、入国禁止措置に関する情報が追記されました。
https://www.homeaffairs.gov.au/news-media/current-alerts/novel-coronavirus
(1)豪州は、豪州人及び居住者でない全ての者(all non-citizens and non-residents)に対して国境を閉鎖する。
(2)入国禁止措置は、3月20日(金)21時(豪州東部夏時間)から、豪州人と永住者、並びに、配偶者、法定後見人及び扶養者を含む直近の家族のみ除外して効力を生じる。
(3)豪州に居住するNZ国民、NZに向けて乗り継ぎを行うNZ国民も適用が除外される。また、自国に向けて乗り継ぎを行う太平洋島嶼国の国民は引き続き適用が除外される。
(4)豪州人及び永住者並びに入国制限の適用除外となる者は、厳格な14日間の自己隔離に引き続き従う。
(5)最優先事項は、命を守るためにコロナウイルスの拡大を遅らせることである。
(6)豪州における約80%のコロナウイルスの事例が、豪州入国前に海外で感染した人々、又は、海外から戻った人と直接接触した人々であるため、豪州政府は前例のない措置を講じた。これまでの渡航及び入国に関する制限は、豪州人以外の者の豪州への渡航が昨年の同時期の約1/3に減少したことを示した。
(7)我々は、帰国を考えている豪州人に対して、可及的速やかに帰国するよう強く促す。これは、全ての豪州人に対して渡航を禁止するという渡航勧告の引き上げに続くものである。外貿省は領事に関する助言と支援を提供するが、領事サービスを提供する外貿省の能力は、現地での移動制限やコロナウイルスがもたらす課題の規模の大きさのため、限定される可能性がある。豪州に帰国できない又は帰国を望まない豪州人は、現地の当局の助言に従い、自己隔離によりコロナウイルスに晒されるリスクを最小化すべきである。
(8)連邦政府は、豪州人を豪州に移動させ、物資と貨物の輸送を継続するため、いくつかの国際線の継続について、航空会社と協議を行っている。
豪内務省のウェブサイトにも、最新の入国規制に関する情報が掲載されていますので、併せてご参照ください。
https://www.homeaffairs.gov.au/news-media/current-alerts/novel-coronavirus
豪政府のメディア・リリースについては以下へご照会ください。
(Prime Minister Contact入力フォーム)
https://www.pm.gov.au/contact-your-pm
【在シドニー日本国総領事館】
Consulate-General of Japan in Sydney
Level 12, 1 O’Connell Street,
Sydney NSW 2000 Australia
代表電話(61-2)9250-1000
Fax(61-2)9252-6600
Web:https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Email:japaneseconsulate@sy.mofa.go.jp
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