JAMS.TVからのお知らせ

豪州政府による留学生へのアドバイス(新型コロナウイルス関連)

新型コロナウイルスの世界的な流行を受け、在シドニー日本国総領事館から送信されているニュースレターをJAMS.TV上でも転載いたします。

以下をご確認ください。

豪州政府による留学生へのアドバイス(新型コロナウイルス関連)

【ポイント】
4月9日(木),豪外務貿易省から在豪外交団・領事団に対して,当地滞在中の留学生についての豪州政府の方針説明と情報提供がありました。概要は以下のとおりです。
●豪州政府として,留学生は,豪コミュニティにおいて重要と認識しており,留学生の被害を最小限にするために善処する一方で,留学生は経済的に自立していることが求められる。
●通常,留学生のパートタイムは40時間/2週間。現在特例で,介護・看護分野等,高需要の分野に限り,その制限が延長されているが,同措置は5月1日で終了。12ヶ月以上豪州に滞在している留学生は,積立型年金(Superannuation)からの資金引き出しが可能。
●留学生は,メンタルヘルスケア等のサポート利用可能。加入している保険のサービス内容につき要確認。
●豪州政府は,家賃未払いを理由に大家が立退き命令を出すことを6ヶ月間禁止と発表。詳細に関しては,居住する各州当局に要確認。

1. 留学生の重要性と経済的自立の要請

豪州政府として,留学生は,豪コミュニティの重要な一部分と認識しています。豪州政府としては国際教育セクターと協力し,新型コロナウイルスに係る留学生の被害を最小限にするべく善処します。
一方で,留学生は,親の支援,パートタイム労働,または自分の貯金を活用し,経済的に自立していなくてはなりません。

2. 留学生の労働及び資金引き出し

留学生ができるパートタイム労働は40時間/2週間ですが、介護,看護及び主要スーパーマーケットでの在庫整理など,需要の高い分野で働いている留学生の勤務時間は,一時的に延長されています。ただし、同措置は5月1日(金)までとなっており,詳細については以下を参照してください。
○豪内務省ホームページ
https://covid19.homeaffairs.gov.au
○グローバルサービスセンター電話番号 131 881
12ヶ月以上豪州に滞在している留学生に限り、必要であれば積立型年金(Superannuation)から資金を引き出すことができます。詳細については以下を参照してください。
○豪州国税庁ホームページ
https://www.ato.gov.au/

3. 留学生のメンタルヘルスケアと保険サービス

留学生は,メンタルヘルスケア等のサポートも利用可能であり,詳細については以下のリンクを参照してください。
○豪州教育省ホームページ
https://www.dese.gov.au/news/coronavirus-covid-19
○スタディオーストラリアホームページ
https://www.studyinaustralia.gov.au/
○NSW州学生福祉ハブホームページ
https://www.study.sydney/news-and-stories/news/covid-19-international-student-welfare-support
留学生は,ご自身が加入している保険について,豪州でいかなるサービスを提供しているか再度確認してください。

4. 立退き命令の6ヶ月間禁止

モリソン豪首相は,家賃未払いを理由に大家が立退き命令を出すことを6ヶ月間禁止と発表しました。実施に関しては各州の権限であるため,以下のリンクを参照し,ご自身の居住する各州当局に詳細を確認してください。
○NSW州 : Fair Trading
https://www.fairtrading.nsw.gov.au/
○北部準州 : Northern Territory Consumer Affairs
https://consumeraffairs.nt.gov.au/

【参考となるサイト】
○在シドニー日本国総領事館ホームページ
(新型コロナウイルス情報及び領事メール)
https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
(渡航情報,感染・予防対策,連邦・州・地域別情報)
https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consul_coronavirus.html
(紀谷総領事Twitter)
https://twitter.com/CGJapanSydney
(当館Facebook)
https://www.facebook.com/CGJSYD/

【在シドニー日本国総領事館】
Consulate-General of Japan in Sydney
Level 12, 1 O’Connell Street,
Sydney NSW 2000 Australia
代表電話(61-2)9250-1000
Fax(61-2)9252-6600
Web:https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Email:japaneseconsulate@sy.mofa.go.jp

この記事をシェアする

JAMS.TVのサービス

JAMS.TVからのお知らせ

Kyujin-bosyu-bottom01

メンバー一同こころよりお問い合わせ・ご相談をお待ちしております。

JAMS.TV求人の応募はこちらから

この投稿者の記事一覧

その他の記事はこちら