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現在の規制措置は4週間継続,二重国籍者及び永住者が出国する場合の免除申請,経済対策のご紹介(豪州連邦,NSW州,北部準州)(新型コロナウイルス関連)

新型コロナウイルスの世界的な流行を受け、在シドニー日本国総領事館から送信されているニュースレターをJAMS.TV上でも転載いたします。

以下をご確認ください。

現在の規制措置は4週間継続,二重国籍者及び永住者が出国する場合の免除申請,経済対策のご紹介(豪州連邦,NSW州,北部準州)(新型コロナウイルス関連)

【ポイント】
●4月16日(木),豪州政府は,現在実施されている基本的な(baseline)規制措置は今後4週間は継続され,基本的な規制を超えた各州毎の規制は,それぞれの州によって判断される旨発表しました。
●豪外務貿易省から,豪州との二重国籍者及び永住者が豪州を出国する場合,事前に内務省のサイトにおいて免除申請をする必要がある旨の通知がありましたのでお知らせいたします。
●当館ホームページでは、豪州連邦政府、NSW州政府、北部準州政府の新型コロナウイルス経済対策を紹介しています。

1 現在の基本的な規制措置は4週間継続

4月16日(木),モリソン首相は国家内閣後の記者会見で,現在実施されている基本的な(baseline)規制措置は,今後4週間は継続され,基本的な規制を超えた各州毎の規制は,それぞれの州によって判断される旨発表しました。
4週間後以降に,規制を緩和するための前提条件の概要は以下のとおりです。
・現在の対策とその効果に対する状況認識
・監視計画の完成
・モデリング及びウイルスの特徴と伝染に対する更なる理解
・公衆衛生能力の向上
・感染者との接触者の追跡技術の活用
・適切な保健能力システムの保証
・各種医療機器の供給継続の保証
詳細は,以下のサイトをご確認ください。
○豪首相府メディア・ステートメント
https://www.pm.gov.au/media/update-coronavirus-measures-160420

2 豪州との二重国籍者及び永住者が出国する場合の免除申請

豪州に滞在する豪州との二重国籍者又は永住権を所持する外国国籍者は,仮に豪州以外の旅券を使用して出国する場合であっても,事前に内務省の以下のサイトから免除申請を行う必要があります。
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmental-forms/online-forms/covid19-enquiry-form
申請に当たっては,可能な限りの詳細と補足資料を提出する必要があります。例えば,個人の場合,就労状況,就学状況,不動産の所有権に関する書類等を提出する必要があります。
また,申請にあたり,必要に応じて,他の説得力のある理由を明示する必要があります。例えば,海外に住んでいる高齢の両親の世話,他の家族の状況,医療問題など,個人が出国をする必要がある説得力のある理由です。なお, 家族関係やその他の主張を確認するための裏付けとなる補足資料は,自らの主張を強化するのに役立ちます。

3 経済対策のご紹介(豪州連邦,NSW州,北部準州)

豪州において、新型コロナウイルスの感染拡大を受けた各種経済対策が発表されています。連邦政府、NSW州政府、北部準州政府がこれまでに発表したものを取りまとめ、当館の日本企業支援ホームページに掲載しておりますので、ご参考としてください。
○豪州連邦における経済対策の概要(在オーストラリア日本国大使館)
https://www.au.emb-japan.go.jp/files/100030948.pdf
○NSW州における主要な経済対策の概要(2020年4月15日現在)
https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/files/100042182.pdf
○北部準州における主要な経済対策の概要(2020年4月9日現在)
https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/files/100042183.pdf
○在シドニー総領事館ホームページ(日本企業支援ホームページ)
https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itpr_ja/japanese_company.html

4 問い合わせ先

豪州政府の政策等に関するお問い合わせに関しましては,直接豪州政府の担当機関にお問い合わせください。
(豪州政府コロナウイルス専用サイト)https://www.australia.gov.au/
(豪内務省関連サイト):https://www.homeaffairs.gov.au/
(豪保健省関連サイト):https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert

【在シドニー日本国総領事館】
Consulate-General of Japan in Sydney
Level 12, 1 O’Connell Street,
Sydney NSW 2000 Australia
代表電話(61-2)9250-1000
Fax(61-2)9252-6600
Web:https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Email:japaneseconsulate@sy.mofa.go.jp

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