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豪州国外からシドニーを経由して日本へ帰国する場合の免除申請等(第三国から豪国内空港での乗り継ぎ規制の適用除外措置)

新型コロナウイルスの世界的な流行を受け、在シドニー日本国総領事館から送信されているニュースレターをJAMS.TV上でも転載いたします。

以下をご確認ください。

豪州国外からシドニーを経由して日本へ帰国する場合の免除申請等(第三国から豪国内空港での乗り継ぎ規制の適用除外措置)

【ポイント】
●豪州国外からシドニーを経由して日本へ帰国する場合,第三国から豪国内空港での乗り継ぎ規制の適用除外措置を受けられるようにするため,(1)トランジットビザ申請,(2)入国制限適用除外申請(ABF),(3)検疫免除申請(NSW州保健省の手続き)を行う必要があります。
●シドニー空港での乗り継ぎが8時間~72時間の場合は上記の(1)~(3)を全て申請してください。8時間以内の場合は(2)と(3)を申請してください。
●ただし,乗り継ぎ時にシドニー空港内にとどまる場合は,上記(2)のABFは不要です。
以下の豪内務省関連リンクをご参照ください(日本語有り)。
https://covid19.homeaffairs.gov.au/transiting-australia

豪州国外からシドニーを経由して日本へ帰国する場合,第三国から豪国内の空港での乗り継ぎ規制の除外措置を受けられるようにするため,(1)トランジットビザ申請,(2)入国制限適用除外申請(ABF),(3)検疫免除申請(NSW州保健省の手続き)を行う必要があります。
シドニー空港での乗り継ぎが8時間~72時間の場合は上記の(1)~(3)を全て申請してください。8時間以内の場合は(2)と(3)を申請してください。
ただし,乗り継ぎ時にシドニー空港内にとどまる場合は,上記(2)のABFは不要です。

(1)「豪州トランジットビザ」=Transit visa (subclass 771) (以下「ビザ」)

以下のリンクから,申請してください。このビザでは最長72時間豪州に滞在できます(日本人が8時間以内に乗り継ぎする場合はビザが免除になるため申請は不要です)。
○豪内務省ホームページ(トランジットビザ)
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/transit-771#Overview

(2)「豪州入国制限適用除外申請」=An ABF Commissioner’s exemption to Australia’s current travel ban(以下「ABF」)

以下のリンクから,「I want to transit through Australia」を選んで進んでください。
○豪内務省ホームページ(request to travel form)
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmental-forms/online-forms/covid19-enquiry-form

(1)と(2)の申請の際の留意点

-ビザとABF両方を申請する場合,先にビザを申請し,その後ABFを申請してください。
-ビザ申請後,結果通知を待たずに,ABFの申請に進んでください。
-ビザ申請後数日待っても通知が来なければ,以下にお問い合わせください。
・豪州移民局 131 188
immigration.auckland@dfat.gov.au (ニュージーランドで申請の場合)
-ABFの申請には航空券のチケットが必要になります。一方で,乗り継ぎが許可されるとは限りませんので,航空券が無駄になるリスクがあります。払い戻し可能か,変更可能なチケットを手配することをお勧めします。
-ABFの申請の際,添付書類の形式上の問題(日本語の文字化け,容量が大きすぎるなど)で申請に失敗するケースがあるようですが,形式を工夫すること(PDFではなくPNG形式を用いるなど)で解決する場合があります。
-上記ビザ等の申請は,1週間以上の猶予を持って行うことをお勧めします。
-本メールを受信した時点で,すでにビザ及びABFを取得済みの方は,改めて申請する必要はございません。
手続きの詳細は,以下のサイトをご覧ください。
○在ニュージーランド日本国大使館ホームページ(シドニー経由帰国便に関するお知らせ)
https://www.nz.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00027.html

(3)「検疫免除申請」(NSW州保健省の手続き)

海外から豪州に到着する渡航者は,NSW州警察の指示に従い14日間の自己隔離(検疫)措置が義務付けられておりますので,乗り継ぎでNSW州から日本へ移動する場合には,14日間の自己隔離(検疫)を免除してもらう手続きが必要です。
検疫免除の申請は,以下のNSW州保健省のサイトからオンラインで申請してください。
○NSW州保健省ホームページ(検疫免除申請)
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/quarantine-exemptions.aspx

(3)の申請の際の留意点

-上記ウェブサイトの「Apply for an exemption 」という文字をクリックすると,検疫免除申請フォームの画面が開きます。「次へ」をクリックして入力画面へ進んでください。
-必要事項を入力し,最後に「送信」をクリックしてください。なお,家族等を同伴する場合は,各人につき1件の申請を行う必要があります。
-検疫免除が承認されれば,当局からその旨のメールが届きます。承認には数日かかる可能性もあるため,シドニー経由で日本へ帰国される方は,早めに申請を行ってください。
-申請後数日待っても結果が通知されない場合は,以下にお問い合わせください。
・NSW州保健省(検疫免除申請担当)+61 2 8741 4619
moh-covid19-quarantine@health.nsw.gov.au
手続きの詳細は,以下のサイトをご覧ください。
○在ニュージーランド日本国大使館ホームページ(シドニー経由帰国便に関するお知らせ)
https://www.nz.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00027.html

※本件は,NSW州・NT在留邦人に直接関わるものではありませんが,当館には以前より多数の照会が寄せられておりますので,広くお伝えするものです。

※豪州ビザ、入国制限適用除外申請(ABF)及び検疫免除申請は、豪州政府又はNSW州政府の手続きであり,申請方法や記載内容については,在外公館が最終的な責任を持ってお答えすることはできませんので、この点予めご了承ください。上記の内容は,現時点で豪州政府等に問い合わせて確認したものですが、豪州側の事情による急な変更などもあり得ますので,常に最新の情報をウェブ及び航空会社,旅行代理店などからから入手するようにしてください。

【在シドニー日本国総領事館】
Consulate-General of Japan in Sydney
Level 12, 1 O’Connell Street,
Sydney NSW 2000 Australia
代表電話(61-2)9250-1000
Fax(61-2)9252-6600
Web:https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Email:japaneseconsulate@sy.mofa.go.jp

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