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北部準州(NT)では,6月15日(月)以降,他州からの到着者の義務的隔離は自宅や商業宿泊施設で可能(新型コロナウイルス関連)

新型コロナウイルスの世界的な流行を受け、在シドニー日本国総領事館から送信されているニュースレターをJAMS.TV上でも転載いたします。

以下をご確認ください。

北部準州(NT)では,6月15日(月)以降,他州からの到着者の義務的隔離は自宅や商業宿泊施設で可能(新型コロナウイルス関連)

【ポイント】
●北部準州(NT)政府は,6月15日(月)以降,他州からNTへの到着者は,これまで義務づけられていた州政府指定宿泊施設での14日間の「強制隔離」ではなく,自身や知人の自宅もしくは商業宿泊施設での義務的「自己隔離」を行うことが可能となります(必要日数は同じ)。費用はすべて自己負担です。
●ただし,海外からの到着者及び海外から他州を経ての到着者はこれまでどおり州政府指定宿泊施設での義務的強制隔離が必要です。
●すべての到着者は,隔離期間の始めと終わりの2回,新型コロナウイルス検査を受けることが義務づけられており,双方が陰性でなければ隔離を終了できません。

北部準州(NT)首席大臣は5月28日(木)に記者会見を行い,州外からの到着者への義務的隔離方法の緩和に関する発表を行いました。この措置はNTが豪州国内で最もコロナウイルス感染者数が少ない安全な州であることが理由です。

1 6月15日(月)以降,他州からNTへの到着者は,これまで義務づけられていた州政府指定宿泊施設において州政府監視の下で行われる14日間の強制隔離ではなく,自身や知人の自宅もしくは自分で選んだ商業宿泊施設での義務的自己隔離を行うことが可能となります。隔離方法は州政府首席保健官によるガイドラインに則る必要があり,隔離に要する費用は自己負担です。

2 ただし,海外からの到着者および海外から他州を経てNTに到着する人は,これまでどおり州政府指定宿泊施設での義務的強制隔離が必要です。

3 すべての到着者は,隔離開始後3日以内及び隔離終了から3日以内の2回,新型コロナウイルス検査を受けることが義務づけられ,双方が陰性でなければ隔離を終了できません。隔離期間中,警察と州政府保健職員が無作為に隔離者の状況確認を行います。

4 NT政府は6月15日(月)以降,他州や州内の状況を注視しながら1週間毎に評価を行い,州境規制の更なる緩和に関する決定をいつどのように行うべきかを判断します。

○NT政府ホームページ
(隔離方法緩和に関するNT首席メディアリリース)
http://newsroom.nt.gov.au/mediaRelease/33337
(新しい日常へのロードマップ)
https://coronavirus.nt.gov.au/roadmap-new-normal

【参考となるサイト】
○在シドニー日本国総領事館ホームページ
(新型コロナウイルス情報及び領事メール)
https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
(渡航情報,感染・予防対策,雇用・経済対策,連邦・州・地域別情報)
https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consul_coronavirus.html
(紀谷総領事Twitter)
https://twitter.com/CGJapanSydney
(当館Facebook)
https://www.facebook.com/CGJSYD/

【在シドニー日本国総領事館】
Consulate-General of Japan in Sydney
Level 12, 1 O’Connell Street,
Sydney NSW 2000 Australia
代表電話(61-2)9250-1000
Fax(61-2)9252-6600
Web:https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Email:japaneseconsulate@sy.mofa.go.jp

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