mba_lawyers
グルメ

“PIZZA WARS” 第二皿目

ドミノ・ピザ本部は、フランチャイズ業界の行動規範を犯したという理由で、初めてペナルティを支払うことになりました。

 

ACCC(オーストラリア競争・消費者委員会)はドミノ・ピザ本部に対し、フランチャイズ行動規範を犯したとして$18,000.00の罰金を課しました。こうしたタイプのペナルティが実行された最初の事例です。

 

ドミノ・ピザ本部は、フランチャイズ加盟店から集めたマーケティング費用の使途に関する情報を加盟店に適切に開示しなかった、というのがその理由です。

 

「本部に支払うマーケティング費は、フランチャイズ加盟店にとって大きな負担です。フランチャイズ本部は加盟店に対し、その使途を適時適切に開示しなければなりません。」「業界の行動規範による小規模企業の保護を、ACCCは優先して実行しています。」とACCCのMichael Schaper副委員長はコメントしています。

 

ドミノ・ピザの例のように、フランチャイズ加盟店が本部にマーケティング費用を納める場合、業界の行動規範によって、本部は加盟店に対し、年度末の決算日から4カ月以内に年次決算報告書を作成し、送付しなければなりません。また、加盟店から集めた基金に関する収支報告、請求書や領収証の開示も行うことが決められています。

 

2016年にドミノ・ピザ本部がオーストラリアの加盟店から収集した額は4,000万ドル以上でした。それぞれの加盟店は、売り上げの4 ~ 6 % をマーケティング費用として本部に納めたそうです。

ドミノ・ピザ本部の広報担当者は「本部は加盟店に対し、決められた期日までに監査報告書、あるいは前年度の決算報告書をお渡ししなかったことを認めます。私たちはこれらを見落としていました。」と述べました。

 

前回のブログでも触れたとおり、ビザ業界は、値下げのビジネスモデルによってフランチャイズ加盟店を苦境に追いやっていたり、スタッフへの給与過少払いがまん延していたり、と現在、各機関による厳しい調査対象になってしまっているのは残念なことです。

オーストラリアで事故に遭い怪我をしてしまった!でも近くに頼れる人がいなくて困っている方はいませんか?

MBA法律事務所は日本とオーストラリアの法律、医療、保険制度の違いに戸惑う日本の方に対して、日豪制度間の"かけはし"となり、有益かつ強固なリーガルサービスを日本語で提供しています。

お問い合わせはこちら

MBA法律事務所 [MBA LAWYERS JAPAN] 
メール:mbajapan@mba-lawyers.com.au

この記事をシェアする

この投稿者の記事一覧

概要・お問い合わせ

その他の記事はこちら