一時居住ビザの医療保険加入について
斉藤大(さいとうだい)さん
●エーオン・リスク・サービス・ジャパン保険サービス
☎(02) 9253-7075
オーストラリアの一時居住ビザには種類よってその申請条件に(スポンサー企業ではなく)ビザ申請者自身がminimum level health insurance の条件を満たした保険へ加入することを義務とし、その加入証明書類の提示が求められます。
その場合、保険期間については滞在予定期間と同等期間をカバーし、家族も同時にビザ申請するのであれば家族全員分についても同じような対応をしなければなりません。
ここで言われているminimum levelhealth insurance については少なくても下記の条件を満たしている必要があります。
○公立病院での入院費用(施設使用料、集中治療室料等を含む)、緊急病棟での治療費用などを政府規定料金までの補償
○定められている補助器具(人工心臓やペースメーカーなど)に対する政府規定料金までの補償
○Pharmaceutical Benefit Scheme (PBS) に記載されている医薬品への規定額までの補償
○ G P での医療サービス費用をM e d i c a r e B e n e f i tSchedule (MBS) Fee で規定されている額まで補償
○救急車費用の全額補償
○年間補償限度額が一人当たり100万ドル以上であることまた補償が受けられるまでの待機期間(ウェイティング・ピリオド)については以下までは設定可能とされています。
○妊娠関連費用に対する12カ月間
○既往症に対する12カ月間
○精神治療、リハビリ治療に対する2カ月間以下については除外設定があってもかまわないとされています。
○不妊治療
○美容整形
○骨髄移植、臓器移植
○豪州国外での治療
○来豪以前より手配されていた治療
○その他政府関連補償(労災、自賠責等)でカバーされている治療費
保険会社や保険商品の指定は特にありませんので、同条件を満たすものであればどのような保険手配でもよいはずですが、現場の状況をよく理解している信用のおける保険会社やエージェントなどに相談をするのが良いでしょう。
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