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法律/ビザ

オーストラリアで離婚する際の条件とは?

オーストラリアでの離婚に関してよく受ける質問として、日本で結婚した日本人夫婦がオーストラリアで離婚できるのか、または相手に非があるので慰謝料を請求したい、などがあります。

オーストラリアの離婚制度は、日本のように合意による届け出といった制度とは大きく異なり、あくまでも申請に基づいた裁判離婚です。

オーストラリアで離婚する条件

オーストラリアで離婚するための条件は5つあります

  1. 合法的な婚姻が存在していること
  2. 壊れた夫婦関係がもはや修復不可能と夫婦の内どちらかが認識していること
  3. 婚姻後2年が経過していること
  4. 別居して12カ月が経過していること
  5. 夫婦の内どちらかが市民権あるいは永住権保持者、または過去12カ月間オーストラリアに居住していること

離婚する条件①の『合法的な婚姻』とは当該国での婚姻が成立しているという意味で、オーストラリアでなくても、日本で合法的に結婚している場合はこの条件を満たします

離婚する条件②については、夫婦のどちらか一方が修復不可能と認識していればよく、理由を問われることはありません。つまり、不貞や暴力、借金などと言った、離婚するために相手の非を立証する必要はなく、そのため慰謝料といった概念は存在しません

離婚する条件③については、婚姻から2年未満で離婚したい場合、カウンセリングを受けて、カウンセリング証書を提出する必要があります

離婚する条件④については、家庭内別居も含めます。

離婚する条件⑤は、夫婦のどちらか一方が条件を満たしていればよく、つまり日本人同士でも保有するビザなどにかかわらず、12か月以上オーストラリアに居住していれば離婚してよいことになります

オーストラリアでの離婚裁判

実際のオーストラリアでの離婚裁判ですが、子供がいない場合、または未成年の子供がいる場合でも共同申請であれば、裁判所に行く必要はありません

逆に単独申請でかつ未成年の子供がいる場合には、離婚するために、裁判所でのヒアリングに出廷する必要があります。

当然離婚には子供の親権や養育費の問題、財産分与などの問題が付随してきます。特に夫婦の片方が離婚後はオーストラリアから日本に帰国したい、子供を一緒に連れて帰りたいなどという場合は、残された親の離婚後に子供に会う権利を奪う「子供の連れ去り」となり、ハーグ条約に基づき、残された側が子供の返還申請を求めてくる可能性があります。

オーストラリアでの離婚に付随する問題、ハーグ条約については次回以降説明していきます。

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