「遺産相続について考えたことはありますか?」
この問いに、「私にはまだ関係ない」と答える方が多いのだそう。家族の仲も良いし、スムーズに手続きや分配もできるだろう…、と考える方もいるはず。ですが、海外に暮らしていると日本の家族・親族に会える機会は貴重なもの。特に現在は新型コロナウイルスの影響下にあり、海外からの日本帰国がままならない中で、唐突に命が失われてしまう場合があるのが現状です。
このような状況だからこそ、差し迫った家族の相続手続きや、親族との相続手続き方法を知っておくことは重要で、相続人の争い防止や節税などさまざまなメリットがあります。さらに、海外からの日本の相続手続きは日本での相続手続きと手順も異なり、想像以上に大変です。余計な費用や時間をロスしないために、自分の場合は何が必要なのか把握することが大事。
今回は、何があるかわからない今後に備えて、海外から行う日本の相続手続きについて詳しくお伝えします。「そもそも海外にいて日本の相続手続きをしない場合はどうなるのか」なども踏まえ、突然の事態にもスムーズに対応できるよう知っておいて損はない相続手続きの知識をつけておきましょう。
また新型コロナウイルス影響下でも、海外からの日本の相続手続きをサポートしてくれる街の法律家「カリーニョ行政書士事務所」もご紹介。今回の内容をふまえての相談も大歓迎!初回相談無料のため、気軽に相談ができるのもポイントです。
家族や親族が亡くなり悲しみに暮れているというのに、現実的な相続手続きをする気力を出すのは大変なことです。海外からでも日本からでも、相続手続きをしないまま先送りにしておくと、思わぬ不利益を被ってしまう可能性があります。また、罰則やデメリットがなくても、日本にいる共同相続人に何かあった場合など相続関係は複雑になり、結果的に海外からの日本の相続手続きもより煩雑に。
家族が築いた資産を、被相続人(亡くなられた方)の名義のまま凍結させてしまうのも忍びないものです。海外に暮らしていても先人を弔い、敬意を表するためにも、きちんと相続手続きを完了させて後世へ伝えていくことが、被相続人のご供養にもつながるのはないでしょうか?
海外在住で日本の相続手続きをしないでいると、以下のような問題があります。
海外在住で日本の相続手続きをしないと、日本の他の相続人が日本でその相続財産を消費してしまう問題も発生します。調査を依頼すれば不正は明らかになりますが、消費された財産の代わりが用意できないこともあり、相続内容に影響する可能性も出てきます。
自分だけ相続分が何もなかった(遺言書に自分の分が書いてなかった等)場合でも、「遺留分」というご自分の最低持分を他の相続人に請求できます。しかし、それをしないで放置すると1年で請求ができなくなってしまいます。
特に注意が必要なのは不動産の共有状況。考えられる例を挙げると、相続した不動産を他の相続人が勝手に自分の分だけ(法定相続分)登記し、その持ち分に抵当権(※)設定し、その後その抵当権が実行されれば、赤の他人と一つの不動産を共有していた…ということにもなりかねない場合があります。
(※)抵当権とは
住宅ローンなどでお金を借りた際に、借りた人(債務者)が返済できない(債務不履行)場合に土地や建物を担保とする権利のことです。
相続金額に応じて相続納税額が決まり、相続納税の申告期限は相続が始まって10か月となっていますが、実際は遺産分割協議をする中で、期限内に相続内容が確定しない場合が多くあります。早めに相続内容を確定し手続きをしないと、自分の相続分が少ない可能性が高くても、一旦他の相続人と均等に相続税を払うことになり、一時的に本来の納付額を超えて支払わなければならない場合が生じてしまいます。
日本の相続手続きには、権利であり義務であり、期限が定められているものもあります。相続手続きは複雑で面倒なことが多い上、期限を過ぎると相続手続きが不可能になったり、思わぬペナルティを科されたりするため、海外からの日本の相続手続きはさらに困難になります。
例えば、3カ月以内の日本の相続手続きだけでも以下の手順がが必要な場合が一般的です。
特に注意したいのが、6.における「相続放棄」と「限定承認」の相続手続き。相続財産に大きな借金があると、相続放棄の手続きを怠ると莫大な借金を背負ってしまう可能性があるからです。
また、被相続人の生前の状況によっては、3カ月を過ぎてもさまざまな相続手続きが残っています。日本は相続に関して「包括承継主義」を採用しているので、被相続人(亡くなられた方)のすべての財産と債務が、ただちに相続人に承継されるという考えになります。被相続人が日本国籍の場合、相続人は日本法によって決まります。相続人に国籍の制限はないので、海外在住の方にも日本国籍を喪失した方にも家族の相続権があるということです。
個人で海外から日本の相続手続きをしようとすると、長年の暮らしや文化、価値観の違いなどから身内との関係も難しくなるところ。相続の専門家を間に挟むことで、結果的に費用や時間を節約できるだけでなく、人間関係もスムーズに気持ちよく終わらせられるなら、それが一番でしょう。
相続手続きをしたいけれど現在日本に帰国できない海外在住の方はもちろん、「海外生活が長くて日本の法律や不動産事情の変化に不安がある」「海外在住のために他の相続人と比べた自分の相続分が気になる」といった海外ならではの悩みに対応できるのが、弁護士、司法書士や行政書士等の専門家。特に行政書士は、一般人にとって気軽に相談できる最も身近な「街の法律家」とも言える存在です。
海外からの日本の相続手続きの専門家である行政書士が在籍する「カリーニョ行政書士事務所」に依頼すれば、海外からでも無駄な手間や費用を省いてスムーズに日本の相続手続きができます。
電話:+81 3-6890-5099(東京オフィス)
Email:miki@carinho-office.com
お問い合わせフォーム:www.carinho-office.com/form.php
LINEアカウント:carinho-office
東京の新宿に事務所を構える「カリーニョ行政書士事務所」は、
・海外からの日本の相続手続きで困っている方
・海外から特に頼れる兄弟がいない方や日本の親族だけでは心許ない方
・海外生活が長く現在の日本の法律や不動産事情に不安がある方
・海外在住のために日本での相続範囲が気になる方
・新型コロナウイルスの影響で今後自分や家族の遺言・相続について相談したい方
などに向けてさまざまな相続手続きをお手伝い。
事務所名の「カリーニョ」はポルトガル語で「思いやり」「慈愛」を意味し、依頼者にとって気安く親しみやすい「身近な街の法律家」をモットーに以下のようなサポートを提供しています。
海外からの相続手続きを専門とする「カリーニョ行政書士事務所」では、通常の日本の相続手続きに加えて、海外から行う日本の相続手続きを全面的にサポート。日本に事務所を構えているため、日本でしかできない相続手続き作業も、海外在住の方を代行して正確かつ円滑に進めてくれます。
自分の相続において起こりうる損や遺恨は最小限に抑えたいもの。移り変わる日本の情勢や法律を見極めながら、海外在住の方と相続人の方々のあいだに立ち、物理的な距離のストレスを感じさせない配慮とコネクションで相続手続きを進めてくれるのも大きなポイントです。
日本人を被相続人とする相続案件、海外に住む日本人による遺言作成、日本国内にある財産の処分など、海外に住む日本人の皆さんからの相談を初回無料で伺い、相続手続きを代行するなど日本の相続手続きを円滑に行い、相続トラブルを解決。相続手続き関連なら、まずは「カリーニョ行政書士事務所」に相談してみましょう!
北海道出身。航空会社で客室乗務員として約20年勤務した後、法科大学院で法律を専門的に学ぶ。オーストラリア、アメリカ、ブラジルに長期滞在経験あり。2人の娘の育児をしつつ、東京で行政書士として事務所を設立。相続に関するトラブル解決を得意とし、海外在住の日本人からの依頼にも柔軟に対応。
「さまざまなトラブルがありながらも私が楽しく暮らしていけるのは、心から悩みを相談できる友人・知人がいるからだと思っています。ひとりで抱え込んでいるままでは解決しないことも、誰かに話してみると意外と簡単に解決したり、道が見えてきたりするもの。知恵と、勇気と、大らかさをお客様と共有したい。それが私の行政書士としてのモットーです」
「カリーニョ行政書士事務所」では、依頼に含まないアドバイスや相談にも乗ってくれます。初回の相談費用は無料なので、海外からの日本の相続手続きに関連する身内・親戚関係の心配事、日本の法律や不動産事情なども気軽に問い合わせてみましょう。
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