パートナービザ(配偶者ビザ)申請のために知っておくべきこと
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唐突ではありますが、死期は誰にもわかりません。わからないからこそ、自分の死後財産や負債が残された家族にどんな影響を与えるのかを考えておくことはとても大切です。
今回は、オーストラリアにおける遺言書の重要性や作成方法、保管方法などについて解説します。
結婚、離婚、子供の出生、家やビジネスの購入など、人生のステージが変わる度に遺言書を見直すことは家族の安心のため、また遺族間の無用な争いを避けるためにも重要です。自分の財産の贈与先とその割合、葬式の方法、臓器移植に対する意思表示、残された未成年の子供の後見人の指名など、こうした自分の意思を『遺志』として残された者に伝達する手段は遺言書しかありません。
遺言書がない場合は法律に従い、機械的に近親者(法定相続人)に財産が分配されることになってしまいます。
オーストラリアでは、遺言書は法的判断能力(精神的に健康であること)を有する成人(18歳以上)であれば誰でも作成することができます。
Will Kitなども格安で購入できますが、有効な遺言書を作成するには様々な厳格なルールに注意する必要がある上に、こうした格安のキットは多様な家庭環境に即していないことがあります。遺言書の法的有効性を担保するためには、弁護士による作成が適切といえるでしょう。
遺言書では通常、遺言書の規定を実行にうつす役目を負う執行人(Executor)を任命し、財産を受け取る相続人(Beneficiary)を指名します。
注意点としては、遺言作成後に加筆修正などは絶対に行わないことです。加筆修正が行われた時点でその遺言は無効となってしまいます。
遺言書が完成したら、そのコピーを遺言執行人(執行人を複数任命していればそれぞれの執行人)に渡し、遺言書の原本がどこに保管されているかも必ず指示しておきます。
遺言書の保管場所は金庫や、耐火設備の施された場所、かつ、実際に執行の必要が生じた際に執行人が容易に遺言原本を入手できる場所や設備であることも重要なことです。
執行人の業務を容易にするために、財産目録を作成し執行人に渡しておくことも良い方法です。目録には、不動産や保険証書内容、金融機関やスーパーアニュエーションファンドの詳細、有価証券や自動車登録証書内容、貴金属やその他備品の内容と保管場所など、様々なものを記載し、目録作成の際に日付を入れることが重要です。日付を入れることによって、実際の遺言執行の際に執行人が過去のいつの時点で存在した資産であるかの確認ができ、資産が執行時点でも存在するのか、またその価値の調査も比較的容易にできるようになります。
同様の理由から、財産目録と負債のリストもその内容と詳細を明らかにし、日付を入れて執行人に渡しておくと良いでしょう。なお、これらの目録は作成者本人が必要に応じてアップデートし、その都度執行人に渡しておくことをお勧めします。
また、目録と同じように作成をお勧めするものとしては、自分の没後、連絡を希望する人や所属団体等のリストです。このリストもできるだけアップデートしておくと良いでしょう。
なお、本記事は法律情報の提供を目的として作成されており、法律アドバイスとして利用されるためのものではありません。
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