法律/ビザ

【オーストラリアに来たらやる事】在留届・変更届・たびレジ登録

海外に長期滞在する人が提出する義務のある届出をご存知ですか?

オーストラリアを含めて海外に3カ月以上滞在する場合、「在留届」を届け出る必要があります。オーストラリアへの渡航が決まったら、必ず「在留届」を提出しましょう。

「在留届」とは、海外での住所や電話番号、緊急時の連絡先、本籍地、パスポート情報などを、お住まいの地域を管轄する在外公館に知らせておく届出のこと。

オーストラリアの日本大使館・総領事館・領事事務所も、「在留届」の情報をもとにオーストラリアに暮らすみなさんのことを把握して、オーストラリアで知っておくべき重要な情報をメールで届けてくれたり、事件や災害といった緊急事態の発生時には、安否確認や支援活動をしてくれています。

「在留届」を通してあなたの現在の住まいや連絡先を伝えておくことは、オーストラリアで安全に暮らすために何より重要なこと。以下に当てはまる方は、「在留届」の提出を忘れないようにしましょう。

  • オーストラリアに3カ月以上転勤や就職をする方
  • ワーキングホリデーや進学などで、オーストラリアに3カ月以上留学する方
  • オーストラリアに永住することが決まった方 など

目次

オーストラリア滞在中に出す「在留届」って何?

比較的治安が良いと言われているオーストラリアですが、海外で暮らしていると、事件・事故や思わぬ災害に巻き込まれる可能性もあります。万が一みなさんの身に何かあった時、オーストラリアの日本大使館・総領事館・領事事務所は、「在留届」をもとに、みなさんの所在地や緊急連絡先を確認して、助言や支援をしてくれます。

大使館のできること・できないことはこちら

「在留届」が提出されていないと、オーストラリアの日本大使館・総領事館・領事事務所では、あなたが「オーストラリアに滞在している」という事実を知ることができません。すると、オーストラリアで在留邦人が巻き込まれたことが危惧される事件・事故、災害などが発生した時、「在留届」に記載された所在地や緊急連絡先の情報にもとづいて、あなたの安否確認や日本の留守宅への連絡をすることができなくなってしまいます。

また、海外で日本の国政選挙に投票するための在外選挙人名簿登録をする場合にも、「在留届」が必要になります。

外国に住所・居所を定めて3カ月以上滞在する日本人は、「在留届」を提出することが法律で義務付けられています。オーストラリアに転勤や就職をする方、ワーキングホリデーや進学などでオーストラリアに留学する方、オーストラリアに永住する方など、3カ月以上オーストラリアに滞在する方は、「在留届」の提出を忘れずに

これまでは、在留届は在留国到着後に住所が確定して初めて提出が可能でしたが、現在は、「オンライン在留届(ORRネット)」を通じて、到着の90日前から、住所が確定していなくても提出が可能です。

「在留届」を提出しておくと長期のオーストラリア生活が安心

オーストラリア生活に必要な最新情報を受け取ることができます

オーストラリアで今起きている事件や事故の情報、注意が必要な日時・イベントに関する安全情報、教科書配布など、オーストラリア生活のために必要な情報が、オーストラリアにある日本の大使館・総領事館・領事事務所からメールで配信されます。

事件・事故に巻き込まれても迅速な支援を受けることができます

提出された「在留届」の情報は、オーストラリアにいるみなさんの安否確認を行う際に利用されています。オーストラリアで事件や事故、災害に巻き込まれた場合は、オーストラリアにある日本の大使館・総領事館・領事事務所が、迅速な支援をするために動いてくれます。

領事サービスにも利用することができます

オーストラリアにいても日本の国政選挙の投票をするための在外選挙人名簿登録申請や、旅券・証明のオンライン申請など、さまざまな領事サービスを受ける場合にも利用されています。

パスポートや証明のオンライン申請ができます

2023年から、パスポートと証明のオンライン申請ができるようになりました。パスポート・証明のオンライン申請は、
オンライン在留届」に登録して利用できます。

  • パスポートを更新する(切替申請)
  • 新しくパスポートを申請する(新規申請)
    ※戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)を窓口で提出する必要があります。戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)は受付できません。
  • 氏名や本籍などを変更する
  • 紛焼失を届け出て、新しくパスポートを申請する(紛失届及び新規申請)

詳しくはこちら

クレジットカードで各種手数料の支払いができます

オンライン申請の各種手数料についても、クレジットカードによる決済ができます。オンライン申請後に通知された「クレジットカード納付専用サイト」にアクセスして、支払い手続きを進めてください。

「在留届」を提出する前に用意するもの

「在留届」は、「オンライン在留届(ORRネット)」で提出することができます。「オンライン在留届(ORRネット)」は、外務省が提供する「在留届」の電子届出システムです。

「在留届」を提出するための日本の大使館・総領事館・領事事務所は、「オンライン在留届(ORRネット)」なら、オーストラリアでの住所・居所を入力すると自動的に選択されるので、今後のためにも知っておきましょう。

在留届に登録する情報
1. 日本国旅券番号(パスポート)※同居家族分も含む

2. 本籍地
3. 自宅等連絡先(住所、電話・携帯、メールアドレス)
4. 緊急連絡先(住所、電話、メールアドレス)
5. 日本国内連絡先(住所、電話)
6. 同居家族連絡先(携帯、メールアドレス)
※日本出発前で、住所が未定の場合は、決まってから登録することもできます。

2023年3月27日から順次、旅券(パスポート)と証明もオンライン申請ができるようになりました。オンライン申請には「オンライン在留届(ORRネット)」へのログインが必要です。

「在留届」だけじゃない!オーストラリア滞在中は「変更届」、日本帰国後は「帰国・転出届」

また、「在留届」の提出した内容がオーストラリア滞在中に変更された方は、「変更届」を提出する必要があります

そして、オーストラリア滞在後に日本に帰国する予定が決まった方や、すでに日本に帰国された方、「在留届」を提出した先の在外公館管轄区域から転出する予定が決まった方、すでに管轄区域から転出された方は、「帰国・転出届」も忘れずに提出しましょう。

「オンライン在留届(ORRネット)」は、日本に帰国してからでも「帰国届」を提出できます。

  • 「在留届」の対象者
    新規にオーストラリアに3カ月以上滞在する方
  • 「変更届」の対象者
    「在留届」の提出内容が変更になった方
  • 「帰国・転出届」の対象者
    ・日本に帰国することが決まった方、すでに日本に帰国された方、「在留届」を提出した在外公館管轄区域から転出することが決まった方、すでに管轄区域から転出された方

「変更届」「帰国・転出届」についてはこちら

「在留届」についてよくある質問

Q. 「在留届」は必ず出さなくてはいけませんか?

A. はい、3カ月以上の滞在の方は必ず提出してください。「在留届」は、旅券法第16条によって届出が義務づけられています。

また、「在留届」の提出後に、連絡先、転居(滞在国内での転居のこと)や家族の異動など「在留届」の記載事項に変更があったときは「変更届」、帰国や第三国へ転居するときは「帰国・転出届」を届け出るようにしてください。

なお、3カ月未満の滞在の方は、海外安全情報配信サービス「たびレジ」に登録しましょう。

Q. 「在留届」を出さないとどうなりますか?

A. 「在留届」が届出されていないと、オーストラリアの日本大使館・総領事館では、あなたが滞在していることを知ることができません。そのため、特に在豪邦人に関連しうる事件・事故または災害等が発生した場合、あなたへの安否確認やあなたの日本の家族への連絡を行うことができなくなります。

また、在外選挙人名簿登録をする場合にも「在留届」が必要です。

Q. 「在留届」を出すべき在外公館はどうやったらわかりますか?

A. 外務省ホームページで確認できます。「オンライン在留届」でも、あなたの住所を入力すると当該地域を管轄する大使館・総領事館が自動的に選択されます。

「在留届」の提出は「オンライン在留届」で手続きできますが、インターネット環境がないなどの理由でオンラインでの届出ができない方は、該当する大使館・総領事館に直接出向いて書面の「在留届」を提出するか、郵送にて提出してください。

Q. 今は日本にいますが、すでにオーストラリアに3カ月以上滞在することが決まっています。渡航前に「在留届」を提出してもいいですか?

A. はい。日本から渡豪する場合、現地到着の90日前から「オンライン在留届」による「在留届」の届出をすることができます。

Q. オーストラリア国内で引っ越しをしましたが、管轄する大使館・総領事館は変わりません。「在留届」は変更しなくていいですか?

A. 同じ大使館・総領事館の管轄地域内の引っ越しであっても、「変更届」を提出しなければなりません。在留届を「オンライン在留届」から提出した方であれば、同じ「オンライン在留届」上で「変更届、帰国・転出届を提出する」のボタンから「変更届」を提出することができます。

また、在外選挙人登録をされている方は、在外選挙人証の住所変更が必要となります。

Q. 「帰国・転出届」を提出せずに帰国してしまいました。日本に帰国してからでも提出できますか?

A. はい。「オンライン在留届」から速やかに「帰国・転出届」を提出してください。直接書面で提出された方は、「在留届」を提出したのと同じ大使館・総領事館にご相談ください。

3カ月未満のオーストラリア滞在には「たびレジ」の登録を

オーストラリアの滞在が3カ月未満であれば「在留届」の提出は不要です。ですが、滞在中の安全のために「たびレジ」への登録をしておきましょう。

「たびレジ」とは、外務省からの最新の安全情報を日本語で受け取れる海外安全情報無料配信サービスです。

「たびレジ」への登録は「在留届」と違って任意ですが、旅の安全にとても役立つメールサービスです。登録しておくことで、現地の大使館・総領事館から日本語で最新の海外安全情報がメールで届きます。

大規模な事件・事故、テロ、自然災害等緊急事態が発生した場合、被害の状況によっては、現地の大使館・総領事館から、緊急連絡のメールが届き、安否の確認や必要な支援などを速やかに受けることができます。

また、LINEアカウントの連携を行うことでLINEメッセージでも情報を受け取ることができます。

「たびレジ」への登録はこちらから。

「在留届」に関するお問い合わせ先

在オーストラリア日本国大使館
所在地:112 Empire Circuit, Yarralumla ACT 2600
電話:(61-2) 6273 3244
Fax:(61-2) 6273 1848
Web:https://www.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Email:consular@cb.mofa.go.jp

在シドニー日本国総領事館
所在地:Level 12, 1 O’Connell Street, Sydney NSW 2000
電話:(61-2) 9250-1000
Fax:(61-2) 9252-6600
Web:https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Email:cgryoji@sy.mofa.go.jp

在パース日本国総領事館
所在地:U22 / Level 2, 111 Colin Street, West Perth, WA 6005
電話:(61-8)9480-1800
Fax:(61-8)9480-1801
Web:https://www.perth.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Email:consular@pt.mofa.go.jp

在メルボルン日本国総領事館
所在地:Level 25, 570 Bourke Street, Melbourne, VIC 3000
電話:(61-3)9679-4510
Web:https://www.melbourne.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Email:japanese-consulate@mb.mofa.go.jp

在ブリスベン日本国総領事館
所在地:17th Floor, 12 Creek Street, Brisbane, Queensland 4000
電話:(61-7)3221-5188
Fax:(61-7)3229-0878
Web:https://www.brisbane.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Email:consular@bb.mofa.go.jp

在ケアンズ領事事務所
所在地:Level 15, Cairns Corporate Tower, 15 Lake Street, Cairns, QLD 4870
電話:(61-7)4051-5177
Web:https://www.brisbane.au.emb-japan.go.jp/itpr_ja/about_cairns.html
Email:jcairns@bb.mofa.go.jp

外務省
問い合わせフォーム:https://www.enq.ezairyu.mofa.go.jp/m/rrnet_contact
オンライン在留届(ORRネット):https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html
外務省ホームページ「在留届」:https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/zairyu/index.html
※外務省海外安全ホームページのメールサービスを装った不審メールにご注意ください。

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