Yamamoto_Attorneys
法律/ビザ

新たなスキルズ・イン・デマンド(SID)ビザの導入

一時滞在の就労ビザの柱であるSubclass 482について、年内改正が予告されていましたが、ついに2024年12月7日付で「一時的スキル不足(TSS)」ビザに代わり、「スキルズ・イン・デマンド(SID)」ビザが導入されました。この新ビザでは、海外の優秀な人材をより容易に確保する仕組みを提供し、永住権への道も簡略化される方向性となっています。

なお、改正に伴いビザのサブクラス番号の変更が予想されていましたが、実際には変更はなく、従来と同じSubclass 482のままとなりました。

今回は、Subclass 482「スキルズ・イン・デマンド(SID)」の主な改正ポイントについてご説明します。

「スキルズ・イン・デマンド(SID)」ビザの改正ポイント

  • 有効期間の柔軟性
    すべての申請者が一度の申請で最大4年間有効なビザを取得可能になりました。
  • 永住権への移行
    永住ビザ(Subclass 186)へのスムーズな移行が可能になりました。
  • 職歴要件の緩和
    以前は過去5年間で2年間の関連フルタイム経験が必要でしたが、1年以上になりました。ただし、全くの無資格または未経験者が1年の経験を積むだけで対象となるわけではありません。
  • 英語要件
    従来のTSSビザと同様で、変更なし。
  • 新しい職業リスト(CSOL)
    SIDビザ専用の新リストが導入されました。一部職種が削除された一方で、新たに189種類の職種が追加され、リスト全体では456種類が掲載されています。詳細はこちら

「スキルズ・イン・デマンド(SID)」ビザの申請が可能な3つのストリーム

  • スペシャリストスキル・ストリーム
    年収13万5,000ドル以上(年金含まず)の特定高スキル職種向け。
  • コアスキル・ストリーム
    必要な基本スキルを持つ職種向け。給与範囲は7万3,150ドル~13万5,000ドルで、CSOL掲載職種が対象。
  • 労働協定ストリーム(エッセンシャルスキル)
    CSOLに掲載されていない職種が対象で、市場給与が特定基準以下でも申請可能。従来の労働協定(Labour Agreement)を引き継いでいますが、詳細は今後発表予定。

「スキルズ・イン・デマンド(SID)」ビザ申請料金・費用

  • 主申請者および18歳以上の家族
    1人につき 3,115ドル。
  • 18歳未満の子ども
    1人につき 780ドル。

「スキルズ・イン・デマンド(SID)」ビザへの移行期間について

2024年12月7日以前に申請されたTSSビザは従来基準で審査されます。

必要に応じて、新しいSIDビザへの切り替えも可能な場合があります。

「スキルズ・イン・デマンド(SID)」ビザのメリット

  • 雇用主側
    手続きが簡略化され、より柔軟に人材を雇用可能になりました。
  • 被雇用者側
    永住権獲得への計画が立てやすくなりました。
  • 多職種対応
    高度資格が必要な専門職に限らず、当地の労働市場の需要を反映し、幅広い職業に対応できるようになりました。

「スキルズ・イン・デマンド(SID)」ビザに関するお問い合わせ

SIDビザに関する詳しい情報や相談は、「山本法律事務所」までお気軽にお問い合わせください。企業や個人に合わせたアドバイスをご提供可能です。

初回無料コンサルティングシステムはありません旨、ご了承ください。

シドニーオフィス

所在地:Suite 602, Level 6, 72 Pitt Street, Sydney NSW 2000
電話:(02)9223 3387(日本語対応)
メール:info@yalegal.com.au
ウェブ:https://www.yamamotoattorneys.com/

メルボルンオフィス

住所:Suite 606, Level 6, 530 Little Collins Street, Melbourne VIC 3000
電話:(03)9620 4439(日本語対応)
メール:info@yalegal.com.au
ウェブ:https://www.yamamotoattorneys.com/


なお、本記事は法律情報の提供を目的として作成されており、法律アドバイスとして利用されるためのものではありません。

文責:福田美香(MARN登録番号:0531386)

Yamamoto Attorneys(山本法律事務所)

「山本法律事務所」は、2007年にシドニーCBDにオフィスを設立し、ビクトリア州の顧客ニーズにも応えるべく2017年よりメルボルン・オフィスを開設しました。

オーストラリアで25年以上にわたり豊富な経験を持つ山本弁護士を筆頭に、数々の経験、実績を積んだ弁護士が在籍し、積み重ねてきたノウハウにより、当事務所は誇りを持ってお客様への思いやりと文化に配慮したアプローチを実現します。英語と日本語の両言語において、最高の法的解決策をお客様にアドバイスできるブティック・ファームとして、各法律に精通した弁護士が対応します。

また、当事務所は日本にも弁護士ネットワークを広げ、東京・大阪・福岡などさまざまな都市の弁護士や法律の専門家と連携体制を取っています。

法律業務サービス

「山本法律事務所」では、オーストラリアの会計士や翻訳家、日本の弁護士など幅広いネットワークを有効に利用し、迅速かつ正確にお客様が必要とする法的な解決結果を出すよう努めています。

【主な法律業務のサービス】
家族法、遺言・遺産関連、各種不動産取引法、会社法、各種ビジネス・商取引法、民事・刑事訴訟法、労使関係法、移民法など

ご相談・お問い合わせ

シドニーオフィス

所在地:Suite 602, Level 6, 72 Pitt Street, Sydney NSW 2000
電話:(02)9223 3387(日本語対応)
メール:info@yalegal.com.au
ウェブ:https://www.yamamotoattorneys.com/

メルボルンオフィス

住所:Suite 606, Level 6, 530 Little Collins Street, Melbourne VIC 3000
電話:(03)9620 4439(日本語対応)
メール:info@yalegal.com.au
ウェブ:https://www.yamamotoattorneys.com/

この記事をシェアする

この投稿者の記事一覧

概要・お問い合わせ

その他の記事はこちら