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法律/ビザ

リビングページ – ビザに関する基本知識-

 

ビザの申請

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ビザ申請はオンライン申請が基本となっている。また、申請経過や、追加書類の提出、取得したビザの詳細などをオンラインで確認することもできる。詳細はhttp://www.immi.gov.au/e_visa/ を参照。 ビザの申請料金は、基本料金と追加料金に分け、さらにオンライン申請をしない場合や、オーストラリア国内で2回目以降のビザ申請には別途、追加料金が課される。

また、ビザの種類によっては、インターネットによるオンライン申請を利用せず、申請用紙による申請の場合、別途、追加料金が課される。特に永住者が再入国する際に必要なRRV(レジデントリター ンビザ)は、オンライン申請を利用しないと、この追加料金が課されるほか、パスポートにビザシールの貼付を申し込んだ場合、さら に料金が課される。

ビザ・コンサルタントって必要?

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ビザの申請は、本人申請が原則。移民局では主要なビザに関して解説書(Information Booklets)を用意しているので、自分で申請書類を作成することができる。ただし、英語が分からないという人や、時間のない人、専門知識のある人に手伝ってもらいたいという人のため、申請手続きの代行をするビザ・コンサルタント制度がある。 ビザ・コンサルタントは、業界団体に登録・認定された者のみが ビザ申請に関して助言をし、その手続きを代行することができる。 この「ビザ申請手続き代行業者」(Migration Agents)には高い水準の専門知識が要求され、毎年その資格の更新には、必要な専門知識の修得が義務付けられている。詳細は、http://www.mara.gov.au を参照。

 

永住権と市民権の違い

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結婚、家族呼び寄せ、専門技術、事業活動などで移住する永住者用のビザを永住権(Permanent Residence)と呼んでいる。 永住権は市民権(Citizenship)とは異なり、選挙権、被選挙権などはないが、そのほかの私的な権利・義務関係(納税、社会保障、教育、医療、その他公共サービスの受給)は一般のオーストラリア人と変わらない。

市民権取得の条件は、18歳以上の永住権保持者で、「市民権テス ト」に合格する必要がある。申請前の4年間オーストラリアに居住し、 うち12ヵ月以上、永住権を保持していることが必要。面接が行われ、 素行、英語力、責任感、義務感、永住意志の確認がされる。オーストラリアは重国籍を認めているが日本は認めていないので、市民権を取得した場合は日本の国籍を喪失することになるので注意。

EOI登録とSkillSelect

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SkillSelectは、ビザ申請希望者がビザを申請する前に、ビザ審査に必要な資格や経験、英語力などの個人情報をEOI(Expression of Interest)というオンラインフォームに入力して申請希望を登録し、ビザ申請条件を満たしていることを表明して、移民局からのInvitation (ビザ申請の招待)を待つという制度。書類の不備や情報の確認を事前に整理して、審査が順調に進むことを目的としている。

[SkillSelectによるビザの申請方法]

    ①申請希望を登録する→ EOIの登録

    ②申請招待を待つ→ Invitationの発給

    ③60日以内にビザ申請をする→ ビザ審査

EOIは登録から2年間有効だが、EOI登録はビザの申請ではないので、Invitationの発給を受けると60日以内にビザ申請を行うこと。 また、登録項目に変更があれば、Invitationの発給前ならすぐ更新をすることができる。

 

[ビザ申請にEOI登録が必要なビザ]

   ・Business Talent (Permanent) visa (subclass 132)

   ・Business Innovation and Investment (Provisional) visa (subclass 188)

   ・Skilled Independent visa (subclass 189)

   ・Skilled – Nominated visa (subclass 190)

   ・Skilled – Nominated or Sponsored (Provisional) visa (subclass 489)

 

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