Subclass 186 visa は、ENS (Employer Nomination Scheme) という名でも知られています。http://www.border.gov.au/Trav/Visa-1/186–
このビザの申請のためには下記のいずれかを満たす必要があります。
1. Subclass 457 を取得後、スポンサー会社のもとで2年間以上就労した場合
2. ビザの発給後の報酬が個人所得税最高税率の適用を受ける額以上保証されている場合(現在は年収$180,001以上の場合)
3. Skill Assessmentを有し、かつ申請職種での就労経験を3年以上有する場合。但し就労経験については、職務の遂行に必要なスキルを習得したとみなされる時点以降の就労期間のみ有効。
4. Researchers, Scientists, Technical specialists としてAustralian scientific government agenciesに雇用される場合
5. Tutor, Lecturer, Faculty Headとして豪州の大学に雇用される場合
6. Department of Immigrationとの間にLabour Agreementを有している場合
1はTemporary Residence Transition stream (TRT)
2から5はDirect Entry stream
6はAgreement stream
という名称で区別されています。
年齢は原則として申請の時点で原則として50歳未満、英語の能力についてはStreamによって異なりますので解説は別の機会に譲ります。
[2016.03.03]
[本稿は豪州のビザに関する一般的情報の提供のみを目的とするものであり、法的アドバイスを意図したものではありません。本稿の執筆時点における正確性については細心の注意を払っておりますが、本稿の提供する情報の利用によって利用者等に何らかの損害が発生したとしても,かかる損害については一切の責任を負うものではありません。関連法規やDepartment of Immigrationの内規は頻繁に変更が行われ、また本稿において例外規定などを含む全てを網羅し、詳述することはできないため、具体的な申請や事案については個別に資格を有する専門家にご相談になることをお勧め致します。なお当社ではGeneral Skilled Migration(GSM)ビザ, 485ビザ、学生ビザ、WHビザ、観光ビザは取り扱いを致しておりません。またアポイントメント無しでご来訪の場合、応対は致しかねますので必ず事前にメールで予約をお取り下さい。]
Hideaki Takahata / 高畠英明
Solicitor & Registered Migration Agent (MARN 0325064)
NEXUS Migration Australia Pty Ltd
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Mobile: 0434 873 201
Email: ht@nexus-au.com
オーストラリア政府公認移民法コンサルタントの「Access Visa(アクセス・ビザ)」では、永住ビザや一時滞在ビザなど、日々…