Standard Business Sponsorship(SBS) application の段階では会社の資格審査が行われます。
スポンサーは豪州国内で事業を行う法人の場合がほとんどですが、海外の法人がスポンサーシップ申請を行う場合もあります。後者の場合、豪州国内企業によるスポンサーシップと区別するために、Overseas Business Sponsorship(OBS) と呼ぶこともあります。
海外の法人がスポンサーシップ申請を行う場合(1)豪州でのオペレーションを開始、確立するため、或いは(2)豪州における取引先との契約の履行のため人を派遣する必要がある場合にスポンサーシップの申請が行われます。
SBS審査基準のうち特に下記が重要な基準となります。
但し豪州国内で事業を行わない海外の法人がスポンサーシップ申請を行う場合は、3番目の従業員訓練に関する基準は適用されません。
(次回に続きます)
[2016.03.07]
financial viability of the business の記載が漏れておりましたので追記しました。
[2016.03.09]
[本稿は豪州のビザに関する一般的情報の提供のみを目的とするものであり、法的アドバイスを意図したものではありません。本稿の執筆時点における正確性については細心の注意を払っておりますが、本稿の提供する情報の利用によって利用者等に何らかの損害が発生したとしても,かかる損害については一切の責任を負うものではありません。関連法規やDepartment of Immigrationの内規は頻繁に変更が行われ、また本稿において例外規定などを含む全てを網羅し、詳述することはできないため、具体的な申請や事案については個別に資格を有する専門家にご相談になることをお勧め致します。なお当社ではGeneral Skilled Migration(GSM)ビザ, 485ビザ、学生ビザ、WHビザ、観光ビザは取り扱いを致しておりません。またアポイントメント無しでご来訪の場合、応対は致しかねますので必ず事前にメールで予約をお取り下さい。]
Hideaki Takahata / 高畠英明
Solicitor & Registered Migration Agent (MARN 0325064)
NEXUS Migration Australia Pty Ltd
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Mobile: 0434 873 201
Email: ht@nexus-au.com
オーストラリア政府公認移民法コンサルタントの「Access Visa(アクセス・ビザ)」では、永住ビザや一時滞在ビザなど、日々…