前回SBS審査基準のうち特に下記が重要である旨を述べました。
中でも特に重要なtraining of Australian citizen/permanent resident employees という基準について数回に分けて解説します。
まず、従業員のTrainingに関する基準はMigration Regulation 2.59 (4)において下記の様に定められています。
(d) if the applicant is lawfully operating a business in Australia, and has traded in Australia for 12 months or more — the applicant meets the benchmarks for the training of Australian citizens and Australian permanent residents specified in an instrument in writing made for this paragraph; and
(e) if the applicant is lawfully operating a business in Australia, and has traded in Australia for less than 12 months — the applicant has an auditable plan to meet the benchmarks specified in the instrument made for paragraph (d);
つまリサブクラス457ビザのスポンサーが豪州国内において12カ月以上のオペレーション実績を持つ場合は Training Benchmarksを満たすこと(Regulation2.59(d)), また豪州国内において12カ月以上のオペレーションの実績を有しない場合は Auditable Planを提出すること(Regulation2.59(e)が求められます。
ではTraining Benchmarks やAuditable planとは何でしょうか。
次回に続きます。
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オーストラリア政府公認移民法コンサルタントの「Access Visa(アクセス・ビザ)」では、永住ビザや一時滞在ビザなど、日々…