法律/ビザ

「豪州永住権と就労ビザ」 第九回 Subclass 457ビザ – SBSの審査基準 5 – Training Benchmarks (続き) – Payroll について

 

以前幾度かご質問をいただいたことがあるためPayrollについて補足します。

Payroll の算出の際、受給者のビザのステータスは関係がありません。

例えばスポンサー会社が豪州国籍者、永住権保有者、サブクラス457ビザ保有者、学生ビザ保有者合計100名を雇用している場合、Payrollの額はこの100名に対して支給された給与、手当その他の総計となります。PayrollからTemporary visa 保有者への支給分を差し引くことはできません。

従って、豪州法人がサブクラス457ビザホルダーである日本からの赴任者2名のみで運営されている場合、この豪州法人のPayroll 額はこのお二人への給与、手当等の支給額の総計となります。

次回に続きます。

 
Hideaki Takahata / 高畠英明
Solicitor & Registered Migration Agent (MARN 0325064)
NEXUS Migration Australia Pty Ltd
Suite 2, Level 17, 9 Castlereagh Street
Sydney NSW 2000
https://au.linkedin.com/in/hideaki-aki-takahata-4ab64938
 
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