以前幾度かご質問をいただいたことがあるためPayrollについて補足します。
Payroll の算出の際、受給者のビザのステータスは関係がありません。
例えばスポンサー会社が豪州国籍者、永住権保有者、サブクラス457ビザ保有者、学生ビザ保有者合計100名を雇用している場合、Payrollの額はこの100名に対して支給された給与、手当その他の総計となります。PayrollからTemporary visa 保有者への支給分を差し引くことはできません。
従って、豪州法人がサブクラス457ビザホルダーである日本からの赴任者2名のみで運営されている場合、この豪州法人のPayroll 額はこのお二人への給与、手当等の支給額の総計となります。
次回に続きます。
[本稿は豪州のビザに関する一般的情報の提供のみを目的とするものであり、法的アドバイスを意図したものではありません。本稿の執筆時点における正確性については細心の注意を払っておりますが、本稿の提供する情報の利用によって利用者等に何らかの損害が発生したとしても,かかる損害については一切の責任を負うものではありません。関連法規やDepartment of Immigrationの内規は頻繁に変更が行われ、また本稿において例外規定などを含む全てを網羅し、詳述することはできないため、具体的な申請や事案については個別に資格を有する専門家にご相談になることをお勧め致します。なお当社ではGeneral Skilled Migration(GSM)ビザ, 485ビザ、学生ビザ、WHビザ、観光ビザ、パートナービザ、ペアレントビザは取り扱いを致しておりません。またアポイントメント無しでご来訪の場合、応対は致しかねますので必ず事前にメールで予約をお取り下さい。]
オーストラリア政府公認移民法コンサルタントの「Access Visa(アクセス・ビザ)」では、永住ビザや一時滞在ビザなど、日々…