法律/ビザ

「豪州永住権と就労ビザ」 第十一回 Subclass 457ビザ – 2017年7月1日以降の変更

 

2017年7月1日以降の主な変更予定は下記の通りです。

https://www.border.gov.au/WorkinginAustralia/Documents/abolition-replacement-457.pdf

From 2017.07.01

 ● Occupation Listの更改: Occupation List は固定したものではなく定期的に更改が行われます。 STSOLは半年毎の更改、またMLTSSLについてはDepartment of Education and Training’s 2017-18 SOL review後に見直しが行われます。    

 ● 現在基本給$96,400以上の場合は英語の試験が免除されていますが、この免除規定が廃止されます。

 ● 従業員訓練関連支出規定についてさらに明確化される予定です。

 ● 犯罪経歴証明書の取得が必要になります。どのような場合に取得が義務づけられるかについては現時点では不明ですが、永住ビザの申請の場合、過去10年のうち通算で12か月以上滞在した国」の警察証明が必要ですのでこれに準じた規定になるのではないかと考えます。

Before 2017.12.31

 ● ATOとデータマッチングのために、457ビザホルダーのTax File Numberの提出を求められるようになる予定です。

 ● スポンサーの義務違反について社名、違反の内容など公開開始の予定です。  

From 2018.3.xx

 ● 457ビザプログラムが廃止されTemporary Skill Shortage (TSS) に置き換えられます。

 ● TSSプログラムのもとではさらに下記が求められます。

  □ 最低2年間の関連職務経験。現在は関連職務経験が皆無の場合でも関連の学歴のみでビザの取得が可能です。

  □ 豪州国内の労働市場で必要な人材を調達できないことを証明するためのLabour Market Testing (LMT):

           事前に求人広告などの掲載を求められることになります。

          ただしJapan-Australia Economic Partnership Agreementにより下記申請者の場合はLMTを免除されます。

          (i) Executives and Senior Managers as Intra-Corporate Transferees;

          (ii) Specialists as Intra-Corporate Transferees;

          (iii) Investors of Japan;

          (iv) Contractual Service Suppliers.

  □ A non-discriminatory workforce test to ensure employers are not actively discriminating against Australian workers  が導入される予定ですが、詳細は不明です。

  □ 英語の基準は現行通りです。 (IELTS score of 5, with a minimum of 4.5 in each test component or equivalent test result))

  □ Minimum market salary rate については継続。

  □ Genuine temporary entrant requirementについてSTSOLの場合継続。MLTSSLの場合 Factsheetには明示されていませんが、単に記載漏れであるのか証明が不要となるかについては現時点では不明です。

 

「4名以下での会社運営の場合(日本の大きな組織の豪州法人であっても)CEO/MD職ではノミネートできない」、 「Managing Director やSales ManagerなどSTSOL職のビザ期間は最長2+2=4年間」或いは「(一定給与以上の場合の)英語試験免除規定が廃止される」など、一部の方針については導入及び継続が果たして可能である個人的には疑念持っていますが、おそらく問題が発生した際にMLTSSL/STSOLの更改、caveatの変更、免除規定の追加などで対応して行くのではないかと推測します。

なお2017年4月19日における変更を除き、7月1日以降の計画は全て政府による「予定」です。実際に関連法規が改正されるまで確定するものではありません。

(2017.04.21)

[初回のお問い合わせはメールでお願い致します。電話での受け付けは致しておりません。]

Hideaki Takahata / 高畠英明

Solicitor & Registered Migration Agent (MARN 0325064)

NEXUS Migration Australia Pty Ltd

Suite 2, Level 17, 9 Castlereagh Street

Sydney NSW 2000

Email: ht@nexus-au.com

https://au.linkedin.com/in/hideaki-aki-takahata-4ab64938

 

[本稿は豪州のビザに関する一般的情報の提供のみを目的とするものであり、法的アドバイスを意図したものではありません。本稿の執筆時点における正確性については細心の注意を払っておりますが、本稿の提供する情報の利用によって利用者等に何らかの損害が発生したとしても,かかる損害については一切の責任を負うものではありません。関連法規やDepartment of Immigrationの内規は頻繁に変更が行われ、また本稿において例外規定などを含む全てを網羅し、詳述することはできないため、具体的な申請や事案については個別に資格を有する専門家にご相談になることをお勧め致します。なお当社ではGeneral Skilled Migration(GSM)ビザ, 485ビザ、学生ビザ、WHビザ、観光ビザ、パートナービザ、ペアレントビザは取り扱いを致しておりません。またアポイントメント無しでご来訪の場合、応対は致しかねますので必ず事前にメールで予約をお取り下さい。] 

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