「今週の相場の焦点」by Joe Tsuda (津田 穣) ...
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個人事業主のJobKeeperの申請は、それ程難しくありません。ここでは、個人事業主(Sole Trader)で、従業員がいない場合の申請方法をご説明します。
給付金は、隔週で$1500を受け取ることができます。対象期間は3月30日からがスタートで、最初の給付金は4週間分として5月の1週目に出る予定です。その後も対象期間に対して一カ月遅れで給付される予定です。
給付対象期間として3月30日から9月27日まで続きますが、最初から届けずに途中から届け始めることもできます。途中から届けた場合でも9月27日までの給付で終わりとなります。
4月27日更新:JobKeeper初回分(3月30日からの支払い分)からの受け取り希望の申請(enrol)期限が、4月30日迄から”5月31日迄“に延長されました。
・受給者はビジネスに雇用されている形になっていない(自分でやっているので)
・ビジネスは、2020年3月1日時点及び申請期間中に運営している
・3月1日時点で、
– 16歳以上で
– オーストラリアの居住者 (PR・市民)
・政府からの育児休暇手当受給中ではない
・就業不能として労災保険受給中ではない
・他で従業員(カジュアル以外)として雇われていない
・他からJobKeeperのノミネーションを受けていない
・売り上げが前年同時期と比べた時に30%以上減しているか、する予定である。(売り上げ比較については下記参照)
・3月12日時点で、ABNを持っていて、
– 2018-19のタックスリターンで、ビジネスインカムがすでに申請されている、または
– 2018年7月1日から2020年3月12日の間のどこかの期間を対象に、Activity StatementまたはGST申告がされていて、売り上げの報告がされている
倒産、またはそれにかかわる清算中などの個人またはビジネス単体は資格がありません。
3月または4月時点で下記について30%以上の減が見込まれ、3月30日分から受け取りたい場合は
・3月か、4月の売上を、前年度同期と比べる または
・Q4(4月―6月)の売上を前年度同期と比べる
売上減が5月以降になった場合は
・月で、前年度同期と比べるか、
・その月を含むQuarterで、前年度と比べる
・3月4月で売り上げ減になるかどうか見込みがつかない場合は、売り上げ減が発生または見込みがついてから給付スタートとなります。
売り上げがまちまちだったり、ビジネスが1年たっていないので、前年同期と比べられない場合
・月平均売上を使う方法がありますが、それぞれのケースによって違いがありますので、ここでは全部説明できません。リンクをつけますので、ご覧ください。
https://www.legislation.gov.au/Details/F2020L00461
上記をよく理解して、申請資格があることを確認したら、申請します。
・myGovにログインします。
・ATOにリンクがされていない場合は、リンクをして、ATOのページにはいります。
上記画面の[View]をクリック
上記画面の[Enrol]をクリック
・その後は、ご自分の状況によって、項目をクリックします。
(途中でYou are not eligible for JobKeeperとでたら、もう一度、選択した項目があっているかどうか見て、クリックしなおすことができます。)
・3月30日分からの支払いを受けたい場合は、3月か4月で30%以上の売上減が発生していると届ける必要があります。
・Employeesの所は、“0”を入れてください。
・項目が全部埋まったら、Submitをクリック->これでEnrolは終わりです。
Enrolを4月30日までにして(3月30日からの給付をもらいたい場合)、その後Business monthly declarationをしますが、画面にあるように5月4日から入れるようになります。今回は従業員のいない個人事業主ですので、Step 2は無視してください。
4月27日更新:JobKeeper初回分(3月30日からの支払い分)からの受け取り希望の申請(enrol)期限が、4月30日迄から”5月31日迄“に延長されました。
・JobKeeperは、ひとり一か所のみです。ビジネスが複数あっても、申請できるのは一つのビジネスからのみとなります。
・個人事業主がほかのビジネスに雇用されている場合は、基本的に申請できませんが、カジュアル雇用の場合はできる場合もあります。もし、個人事業主が他でカジュアル長期雇用をされていて、両方とも受給資格がある場合、雇用主側で申請するか、個人事業主として申請するか、選択できます。(両方からは申請できません)
・ABNを持っていても、ビジネスとして成り立たず、準雇用としてタックスリターンをしている場合があります(Personal Service Income)その場合も補助の対象になります。
皆様のご検討をお祈りいたします。
尚、JobKeeperについてのご質問は弊社既存のお客様(直近のタックスリターンが弊社から出されている=ATOの弊社クライエントリストに登録されている)からのみ受け付けております。他会計会社とご契約されている場合は、そちらにお問い合わせください。新規として弊社にお申し込みになりたい場合はご連絡ください。
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