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ワーホリはタックスリターンをする必要はあるのか?

ワーホリのタックスリターンは、他のビザとは違う特別のルールがあります。

タックスリターンしなければいけないの?
タックスリターンしないと罰金があるの?
申告するとお金が戻ってくるの?

上記のような疑問がある方は、まずこちらをお読みください。

ワーホリはタックスリターンをする必要はあるのか?

ワーホリビザの人のタックス扱いについて、2 – 3年ほど前に改定があり、色々な情報が飛びかったり、税務署(ATO)の対応もまちまちだったりしていました。詳しい事は省略しますが、過去の経緯にご興味のある方は、こちらをご覧ください。

ひと言でいうと、ほとんどのワーホリは、タックスリターンをする必要はありません。

ほとんどというのは、雇用先で給料の15%が天引きされていて、他の収入はなく、収入合計が$45000以下の場合です。

なぜ申告の必要がないかというと、ワーホリビザの目的がホリデーを楽しみながら働けるビザだから基本的には旅行者扱い、つまりオーストラリアにおいては非居住者と扱われ、国はそれに対しての特別税率を導入し、”タックスリターンをしてもプラスマイナスゼロになるので、申告しなくても良い”という方向付けをしたのです。自分が来た目的は違う!タックスレートは15%ではない!という場合は、最後までお読みください。

オーストラリアに来て、収入があった場合は、以下が主なものだと思います。

① バイト・パート・社員などとして雇用されていた
② 銀行預金に利息がついた
③ オーストラリア国外から収入があった(日本から払われていたなど)
④ オーストラリアでABNを取って、Uberなど個人事業主として収入があった

多くの人が①、または①と②でしょう。そして、

A. 給料から、15%の天引きがされていた(会計年度合計は$45000以下)
B. 銀行口座開設の際、ワーホリビザを見せて口座を作った。つまり非居住者(non-resident)として登録してある。

この場合は、タックスリターンの義務はなく、申告不要届の義務もありません。また、給料から天引きされていた割合の15%も、ぴったりでなく数ドルの誤差であれば申告の必要はありません。

ワーホリでタックスリターンの申告が必要なケース

タックスリターンの申告が必要となるのは、③と④の場合、Aで$45000以上収入がある場合、Bで居住者扱いの場合です。これらの場合は、税金の計算が変わってくるので、追加の税金を払う事になります。

ワーホリだけど居住者?

最初にワーホリはホリデー中に仕事ができるビザと言いましたが、ビザはワーホリでも目的が違う場合は、居住者として認められる場合があります。

居住者と扱われるのは以下のような例があります。

【来豪目的の例】(豪到着後に持った目的でも可)
• 豪市民・永住者のパートナーと一緒に住むため ―>永住権取得予定
• 最初はワーホリで働いた後、学生ビザ(6ヵ月以上のコース)に変えて長期で豪滞在
• 仕事について、ビジネスビザを取ってもらう事を希望

居住者と認められるには、以下のような事実が求められます。

• 会計年度内にオーストラリアに183日以上滞在した(これは最低条件なので、他の項目該当も必要)
• 6ヵ月以上のレント契約
• 日本(豪国外)には、帰る住居を持っていない
• 資産(お金や価値のあるもの)は、豪州に持ってきていて、日本に置いていない
• 居住地が一定で動き回っていない(短期旅行はOK)
• 他のビザ(永住・ビジネス・長期学生)の申請をした

居住者として認められると税金はどのくらい違うのか?

タックスレートについては、こちらをご確認ください。

丸一年居住者として認められるのと、数か月居住者になるかで無税枠の計算がかわってきますので一概には言えませんが、居住者として認められた方が税金額は少なくなりますので、タックスリターンをすると差額が戻ってきます。

数百ドルから、多い場合は$3000位戻る場合があります。ただし、居住者として申告しても、税務署が非居住者扱いに直して結果を出す場合もあり、その後異議申し立てをして税務署の再審査をしてもらう事になるケースも多くなります。その場合、追加の時間と費用が掛かることになります。

居住者として申告をご希望の場合は、証拠書類のある前提でお申し込みください。

ワーホリタックスリターンの料金は$165、ABNをお持ちの場合はプラス$80~となります。

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メール:info@taxjp.com.au
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