基本情報
日本国大使館、領事館(在外公館)について
世界各国にある日本の大使館、総領事館、そして政府代表部を総称して在外公館と呼びます。在外公館は外国と外交を行う上で重要な拠点で、その地方の在留邦人の保護を行っています。
主にパスポートや各種ビザの申請手続き、日本の在外選挙の投票所として、日本の役所のような仕事を担っています。他にも、急病、事件、事故、生活苦など、どうにもならない緊急事態の際には在外公館に助けを求めることができます。
また、テロや紛争、大災害が起きた際の在留邦人の安否確認や支援も在外公館の仕事です。
在外公館に入るには、事前の予約が必要です。緊急時以外には、必ず、領事窓口オンライン予約から来館希望日時を予約してください。予約確定メールは、入館の際にセキュリティスタッフに提示できるように準備しておきましょう。
- オーストラリアで知っておきたい「緊急時の連絡先」
在外公館でできることの例
盗難・紛失により所持金や所持品などをなくした緊急の場合の支援
- 警察への届け出や日本からの送金方法への助言
- 新しいパスポートの発行、またはパスポートに代わる渡航書の発行
事件・事故の被害に遭い、緊急な対応を要する場合の支援
- 医療機関・警察の情報提供
- 家族への連絡
- パスポート緊急発給の支援
- 緊急移送の助言
自然災害、騒乱や大規模な事故に遭遇した場合の支援
- 発生地に滞在する日本人の安否確認
- 被害者の緊急移送について関係機関への連絡
- 緊急連絡網を通じての情報提供
刑事被告人または被疑者などで逮捕・拘禁された場合の支援
- 本人面会
- 弁護士・通訳情報の提供
- 家族への連絡支援
- 非人道的扱いへの改善要求
自助努力では海外にいる日本人の所在が判明しない場合の調査
- 捜索方法・警察への照会
- 捜索願に関する助言
- 犯罪の場合の警察への捜査申し入れ
「在留届」の提出
「在留届」とは、海外での住所や電話番号、緊急時の連絡先、本籍地、パスポート情報などを、住まいの地域を管轄する在外公館に知らせておく届出のことです。海外で日本人が巻き込まれる可能性がある緊急事態やその他の事件・事故が発生したときに、大使館や総領事館が在留邦人の安否を確認し、支援を行う際に欠かせない資料です。メールによる迅速な情報提供も行われます。海外から選挙を行うのに必要な在外選挙人名簿登録をする場合にも、在留届が必要になります。
「在留届」は「オンライン在留届(ORRネット)」を通じて、到着の90日前から、住所が確定していなくても提出が可能です。提出した内容をオーストラリア滞在中に変更する場合は、「変更届」を提出する必要があります。
「在留届」の提出が義務付けられている方
- オーストラリアに3カ月以上転勤や就職をする方
- ワーキングホリデーや留学などで、オーストラリアに3カ月以上滞在する方
- オーストラリアに永住することが決まった方
- 海外で日本の国政選挙に投票する方 など
日本に帰国する予定が決まった方や、すでに日本に帰国された方、「在留届」を提出した先の在外公館管轄区域から転出する予定が決まった方、すでに管轄区域から転出された方は、「帰国・転出届」も忘れずに提出しましょう。
- 在留届:新規にオーストラリアに3カ月以上滞在する方
- 変更届:「在留届」の提出内容が変更になった方
- 帰国・転出届:日本に帰国することが決まった方、すでに日本に帰国された方、「在留届」を提出した在外公館管轄区域から転出することが決まった方、すでに管轄区域から転出された方
その他、「変更届」や「帰国・転出届」の詳細については以下をご確認ください。
- 外務省ホームページ「オンライン在留届」
JAMS.TVウェブサイトでは、「在留届」に関する記事も掲載しています。併せてご参照ください。
日本の選挙への参加(在外投票)
在外選挙人名簿に登録されていて、在外選挙人証がある方は「在外公館投票」、「郵便等投票」、「帰国投票」の3つの投票方法により国政選挙に投票することができます。海外からの投票は「在外投票」と言い、日本国籍を持つ18歳以上の有権者が行使できる権利です。
在外選挙人名簿に登録されるためには、日本で「転出届」を提出する際に同じ窓口で申請しておく「出国時申請」と、オーストラリアで在外公館に申請する「在外公館申請」の2つの方法があります。
「転出届」は、オーストラリアに渡豪する前に、住まいの市区町村役場に提出しておく必要があります。「転出届」がないと国内の選挙人名簿に登録されたままとなるため、在外選挙人名簿への登録ができません。
在外公館申請では、申請には「在外選挙人名簿登録申請書」と「有効なパスポート」が必要です。
尚、在外選挙人名簿に登録には、申請者が3カ月以上継続して、同じ領事管轄区域に居住している必要がありますが、オーストラリアの住所を定めていれば、3カ月を経過していなくとも登録申請は可能です。
- 外務省ホームページ「在外選挙」
- 総務省ホームページ「在外選挙制度について」
- 外務省ホームページ「在外選挙関係申請書一覧」
- 外務省ホームページ「転出日・最終住所地の確認方法」
オーストラリアにある在外公館
在オーストラリア日本国大使館
管轄地域:ACT
所在地:112 Empire Circuit, Yarralumla ACT 2600
電話:02 6273 3244
ファックス:02 6273 1848
ウェブサイト:https://www.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Eメール:consular@cb.mofa.go.jp
在シドニー日本国総領事館
管轄地域:NSW州、NT準州
所在地:Level 12, 1 O’Connell Street, Sydney NSW 2000
電話:02 9250 1000
ファックス:02 9252 6600
ウェブサイト:https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Eメール:cgryoji@sy.mofa.go.jp
在パース日本国総領事館
管轄地域:WA州
所在地:U22 / Level 2, 111 Colin Street, West Perth WA 6005
電話:08 9480 1800
ファックス:08 9480 1801
ウェブサイト:https://www.perth.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Eメール:consular@pt.mofa.go.jp
在メルボルン日本国総領事館
管轄地域:VIC州、SA州、TAS州
所在地:Level 25, 570 Bourke Street, Melbourne VIC 3000
電話:03 9679 4510
ウェブサイト:https://www.melbourne.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Eメール:japanese-consulate@mb.mofa.go.jp
在ブリスベン日本国総領事館
管轄地域:QLD州
所在地:17th Floor, 12 Creek Street, Brisbane QLD 4000
電話:07 3221-5188
ファックス:07 3229 0878
ウェブサイト:https://www.brisbane.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Eメール:consular@bb.mofa.go.jp
在ケアンズ領事事務所
管轄地域:QLD州北部
所在地:Level 15, Cairns Corporate Tower, 15 Lake Street, Cairns QLD 4870
電話:07 4051 5177
ウェブサイト:https://www.brisbane.au.emb-japan.go.jp/itpr_ja/about_cairns.html
Eメール:jcairns@bb.mofa.go.jp