その他の緊急時の行動
パスポートをなくした場合
パスポートは外国において、日本人であることを証明する最も大事な身分証明書です。パスポートを失くしてしまうと、今いる国からの出入国ができなくなります。
オーストラリアで生活をしていると身分証明書の提示を求められることがあります。パスポートはその際に身分証明となるため、基本的に携帯している必要があります。
オーストラリアでは、役所や銀行での手続き、酒類やタバコの購入時、深夜のパブやクラブなどへの入店時など、公的な手続きや申請をする時はもちろん、日常生活でも年齢の確認が必要な場合はパスポート(他のIDでも可)を提示することになります。
このように、オーストラリア生活を滞りなく送るためには、保管場所を忘れないなど携行するパスポートに十分な注意を払うことが必要です。
ただし、パスポート原本と共にそのコピーを最寄りの警察署に持ち込んで照合を依頼すればパスポートのコピーも身分証明として利用できるようになります。または、各州で発行されるIDカードも身分証明書として使うことができます。国際免許証やパスポートの画像は受け入れられない可能性もあり、学生証には通常、年齢が記載されていないため、年齢確認には使えません。
パスポートの再発行には発行から6カ月以内の戸籍謄(
各州が発行する身分証明書
留学生やワーキングホリデーなどオーストラリアに滞在している方で、オーストラリアの運転免許証を持っていない場合は、パスポートを携帯する代わりに各州が発行する身分証明書(ID)を持っておくと安心です。
オーストラリアの各州では、運転免許証やパスポートの代わりに使えるIDカードを発行しています。IDカードは運転免許ほどのサイズで、顔写真、名前、性別、住所などが記載されています。IDカードはパスポートの次に汎用性が強く、身分証明書として日常の身分証明にはまったく問題ありませんが、州によってPhoto Card、Age of proofなど名称が異なり、発行した州以外では身分証明書として認められない点に注意しましょう。また、5年間または10年間と有効期限があります。
IDカードの申請条件は州によって異なりますが、その州の成人であり、その州に居住していることを証明できれば、申請可能です。
お住まいの州のIDカードの概要を確認しておきましょう。
- NSW州:Photo Card
- VIC州:Proof of age
- QLD州:Photo identification card
- NT準州:Evidence of age card
- SA州:Proof of age card
- WA州:Photo Card
パスポートを失くした際の対処
万が一、パスポートを盗難・紛失した場合は、速やかに最寄りの警察に届け出てください。直接警察署へ行くか、警察の紛失・盗難届番号「131 444」へ先に電話で報告することもできます。在外公館では、警察への届出の代行や通訳はできません。
電話による届出:Police Assistance Line 131444
オンラインによる届出
パスポートの再発行には、現地警察発行の届出証明書「Police Report Number」、またはEvent Number(紛失・盗難の場合)、現地消防署発行の証明書(焼失の場合)が必要です。
警察から届出証明書を発行してもらったら、次に、オーストラリア国内の日本国大使館または日本国総領事館で、紛失届の提出とパスポートの再申請を行います。申請書類の提出に必要な手続きについては、
オーストラリアでパスポートを紛失し、新たにパスポートを発給する場合、以下の書類が必要です。
- 紛失一般旅券等届出書(在外公館に備え付けの用紙もあり)
- 警察署が発行した紛失届出証明書(Event Number、Police Report Number)
- 戸籍抄本もしくは謄本(6カ月以内に発行されたもの)
- 顔写真 2枚(6カ月以内に撮影された4.5cm×3.5cmパスポートサイズ顔写真)
- その他参考となる書類(必要に応じ、本人確認、国籍確認ができるもの。パスポートのコピーや運転免許証、IDカードなど)
- 有効なビザ(移民局VEVOで確認し、印刷したもの)
- 紛失したパスポートの番号(ビザ申請時のメール履歴やIMMIアカウントで確認)
紛失・盗難の届出があったパスポートは、即時かつ永久に失効となります。届出の取り下げは認められず、そのパスポートを発見したとしても再び有効になることはできません。
新しいパスポートを発給した場合、オーストラリア移民局でビザの更新手続きが必要です。IMMIアカウントからパスポート情報の更新をしてください。ビザの再発行の手続きは必要はありません。
内部リンク
帰国のための渡航書
パスポートを失くしてしまった状態で緊急に帰国する必要がある場合に限り、パスポートに代わる渡航文書として「帰国のための渡航書」を申請することができます。
「帰国のための渡航書」は、日本帰国のために発
必要書類は以下のとおりです。
- 渡航書発給申請書:領事部窓口にて請求します。ダウンロードは不可です。未成年(18歳未満)の申請の場合は、渡航書発給申請書の裏面に法定代理人(親権者等)の署名が必要です。
- 日本国籍を有することを証明する書類:戸籍謄本(6カ月以内発行)や、本籍地の記載がある住民票の写しなど。
- 顔写真:申請日より6カ月以内に撮影されたもの。同時にパスポートの紛失届出を提出する場合、2葉用意します。
- 航空券(Eチケットまたは航空券予約確認書):申請者の氏名、搭乗日、便名の記載があり、日本直行便であると確認できるもの。
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