※手数料については変更されることがあるので事前に確認すること。
※このほかに戸籍記載事項証明、日本の官公署発給公文書の翻訳証明などがある。
海外旅行登録「たびレジ」も利用しよう このシ ステムで旅行先での連絡先などを登録しておくと、旅行期間中、緊急事態発生など安全に関わる情報を旅行先でメールなどの方法により受けることができる。 自身のメールアドレスのほかに、家族や職場のメールアドレスを最大3件まで登録できる。 在留届を提出済みの方は、緊急メールを通じて安全情報を受け取ることができるが、第三国やオーストラリア国内を旅行する場合「たびレジ」に登録しておくと、旅行先の緊急メールをその地域を管轄する在外公館から受け取ることができる。 専用のウェブサイト(www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/) |
海外居住中に日本の選挙に投票することができる制度。事前に「在外選挙人名簿」に登録して「在外選挙人証」を取得する必要がある。
投票可能な選挙は衆議院及び参議院の比例代表選挙、衆議院小選挙区及び参議院選挙区の選挙、それらの補欠選挙・再選挙。
● 登録資格:満18歳以上の日本国民で、同一の在外公館管轄区域に引き続き3ヵ月以上(申請時は未満でも可)居住していること。
● 必要書類:①旅券(日本またはオーストラリアの運転免許証、顔写真付きの身分証明書、滞在許可証でも可)②住所記載の電気領収書など、申請書提出先の在外公館管轄区域に、引き続き3ヵ月以上居住することを証明する書類。
● 申請方法:①在外公館の領事窓口で申請 ②約2ヵ月で、市区町村選挙管理委員会より交付された「在外選挙人証」が在外公館経由で手元に届く(投票用紙請求に必要なため大切に保管する)。
● 登録資格:満18歳以上の日本国民で、同一の在外公館管轄区域に引き続き3ヵ月以上(申請時は未満でも可)居住していること。
● 必要書類:①旅券(日本またはオーストラリアの運転免許証、顔写真付きの身分証明書、滞在許可証でも可)②住所記載の電気領収書など、申請書提出先の在外公館管轄区域に、引き続き3ヵ月以上居住することを証明する書類。
● 申請方法:①在外公館の領事窓口で申請 ②約2ヵ月で、市区町村選挙管理委員会より交付された「在外選挙人証」が在外公館経由で手元に届く(投票用紙請求に必要なため大切に保管する)。
● 在外公館投票:投票所を設置している在外公館で、旅券などの身分証明書、在外選挙人証を提示し投票。
● 郵送投票:市区町村選挙管理委員会に郵便で投票用紙を請求する。この際、在外選挙人証の同封が必要。投票用紙の交付後、記入した投票用紙を郵送する。
● 帰国投票:日本に一時帰国した際、国内の投票制度を利用して投票が可能。旅券などの身分証明書、在外選挙人証の提示が必要。
※旅券に関する業務にはこのほかに記載事項の訂正、査証欄増補などがある。詳しくは領事部窓口まで問い合わせること。
※必要書類などは場合により異なることがあるので事前に確認すること。(外国名のある方など)
▲10年用パスポート(右)5年用パスポート(左)
掲載の10年用パスポートはICチップ搭載。表紙の中央下に、世界共通のIC旅券のマークが付いている。
▲パスポートのICチップ搭載ページ。プラスチック・カードで保護されているが、折り曲げたり衝撃を与えないよう注意が必要。
パスポート用写真の規格 ●申請者本人のみが撮影されていること ●縁がなく縦45m m×横35m mのサイズを満たしていること ●正面を向き無帽であること ●無背景であること ●6ヵ月以内に撮影されたものであること
不適切な写真の例 ●規格のサイズを満たしていない ●顔が横を向いたり左右に傾いている ●サングラスをかけ人物が特定できない ●背景の色が強すぎる ●眼鏡に光が反射している ●長すぎる前髪やマスクで顔が確認しにくい ●ヘアバンドなどにより頭部が覆われている ●顔に影がかかっている ●背景がある ●(歯を出した笑顔など)通常の表情と大きく異なる |