ワーキングホリデービザ
条件の変更!
6月、7月はビザ変更が多い時期です。また
新たな情報が移民局からでましたのでお知
らせします。
一番の目玉としては、現在ワーキング・
ホリデービザをお持ちの方にも、一部新しい
条件が適用されることです。
*2006年7月1日以前に申請または認可
されたビザをお持ちの方は、7月1日以降、
「一雇用主のもとでの3ヶ月間までの就労」
の条件が、自動的に「6ヶ月までの就労」
に延長されます。
特に移民局に申請される必要はありません。
ただ、新しい勉強の期間に関しては、
上記のビザ保持者には適用されません
のでお気をつけください。
7月1日からの変更内容を、もう一度下記に
お知らせしますのでご確認ください。
2006年7月1日より、移民局は
ワーキング・ホリデービザ(WH)を
大幅に改正します。
詳細は以下のようになります。
1. 1つの雇用主のもとでの雇用期間を、
現行の3ヶ月から6ヶ月に延長
2. 勉強期間を現行の3ヶ月から4ヶ月
に延長
3. WHビザ延長に必要とされる「
季節労働」を、フルーツ・ピッキング
に加え、他の第一次産業に拡大
新たに定義づけられた「季節労働」は以下のとおりです。
· picking fruit, nuts and other crops
· pruning and trimming vines and trees
· general maintenance crop work
· immediate processing of plant products
· other work associated with packing or transporting the harvest
· cultivating or propagating plants, fungi or their products or parts
· maintaining animals for the purpose of selling them or their bodily produce, including natural increase
· immediate processing of animal products including shearing, butchery, packing and tanning
· manufacturing dairy produce from raw material
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