フォレスト信子(アキ)さん
Forest Accountability
(02) 9905-7788
税務年度中に$1,500を超える医療費を負担した場合、$1,500を超える金額の20%を医療費税額控除として税務申
告を通じて還付請求することができます。税額控除は課税
所得を減らす控除とは異なり、税金そのものを減らします
から、その分効果的です。対象となる医療費は、メディケ
アや民間の医療保険からの給付額を超えて実際にかかった
医療費、つまり「GAP」に限られます。いくら自己負担し
たか分からない場合には、年間の保険請求明細書(Annual
Statement)をメディケア事務所や民間の医療保険会社か
ら取り寄せてください。明細書には通常、実際にかかった
費用、給付金額、その差額である「GAP」が明記されてい
ます。また、保険でまったくカバーされない治療や手術に
関連して発生した費用、例えば歯の治療、歯の矯正費用
や、検眼、検眼医の処方する眼鏡やコンタクトレンズの費
用、薬局でしか購入できない処方薬などの医薬品などが含
まれます。また本人だけでなく配偶者や21歳未満の学生及
び子供など扶養家族に係わる医療費も合算することができ
ます。ただし処方箋を必要としない鎮痛剤などの医薬品、
ビタミン剤や健康食品、救急車やお葬式代(?)は、税額
控除の対象となりませんのでご注意ください。
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