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国際離婚って超複雑?

 

今日は、昨日のブログ内容とは

全く逆のパターンです

先日、久しぶりに会った友人から

国際離婚についての相談を受けました

 

彼女は日本人、彼はオーストラリア人で、

結婚式を日本で行い、婚姻届けは日本の市役所に出したが、

オーストラリアでは婚姻の申請はせず

配偶者ビザを取得したのみ。。。

 

しかも彼女は別居期間が長く、共同で築いた財産の分与も

別居開始時に弁護士の下で済ませており

別居後の一人暮らしもすでに8年経過

 

二人の子供も大きくなったので

新しいパートナーを探すためにも

離婚してすっきりしたいとか

 

その思いでオーストラリア大使館に出向いたところ

「大変おかしいお話ですが、貴方様の婚姻はオーストラリアでは

成立しておりません。所謂、こちらでは貴方様の結婚を証明する

ものがなく、離婚の申請も意味がない。。。ということで。。。」

 

「はあー????」

 

という不可思議な返答をされたとのこと

しかし残念ながら、私は結婚についてはわかるけど、

離婚手続きについては聞いた話くらいでしか説明できないが、

 

「まず、この国の婚姻は、

結婚執行者の資格を持ったセレブラントや立会人のもとで

結婚式を行わなければ法的に成立しない。

その上で結婚証明書(マリッジサティフィケート)が発行される

 

この国には住民票がないから、自分の素性は

マリッジサティフィケートやバースサティフィケートなどでしか証明されない

 

大使館の言っていることは、この婚姻証明書(マリッジサティフィケート)の

存在がなければ、この国での婚姻の証明にならない

元がないから、離婚手続きもありえない。。

と言うことだと思うよ。

ということは、貴方の離婚手続きは、日本でないと申請できないと言うことだよ」

と、彼女の中では、この8年にも及ぶ別居期間のストレスや

離婚しないと、新しい愛を探せない。。。という焦りは何だったの?

 

といろんな思いが錯綜したようだが、

しかしながら、日本は単独親権しか認めないし、

さらにはハーグ条約 のこともあり、子供のことを考えて

専門の弁護士へ相談することを勧めたけど、

 

国際離婚は、離婚手続きした国の法律が適応されるなど

個人の状況によっては、とても複雑のよう

 

子供がいれば尚さら、慎重にことを進めないと

状況によっては、法的な深みに入ってしまうこともあるし。。。

 

シドニーの日本人弁護士によれば

国際離婚で悩む日本人は後を絶たないらしい

悩んだら、やはり専門家に相談したほうがいいですよね

 

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