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永住:配偶者ビザ

この配偶者ビザは、家族移住の中で最も代表的なビザで、これには結婚ビザとデファクト・ビザがあります。配偶者ビザはオーストラリアの市民権および永住権保持者、またはオーストラリアに永住を許可されたニュージーランド国民と婚姻関係もしくはデ・ファクトにある人を対象とした永住ビザです。「デ・ファクト」とは、一緒の家に住むなどして夫婦同然の関係にあるが、法的には結婚していないという内縁関係にあるカップルを指します。

申請方法

申請条件

申請者

  1. オーストラリア市民権及び永住権保持者、またはオーストラリアに永住を許可されたニュージーランド国民にスポンサーされている事。
  2. 通常18歳以上である事。
  3. 以下の何れか一つを満たす事。
    • スポンサーと合法的に結婚していて、継続的な関係を持ち、オーストラリア入国後もその関係を続けるつもりがある。
    • スポンサーと結婚する予定があり申請が審査されている最中に結婚をして、継続的な関係を保ち続ける事。
    • スポンサーと継続的な内縁関係にある事。
    • (但し上記の場合 現在 移民法でスポンサーと最低12ヶ月以上同棲をしている事を前提としている)

スポンサー

  1. 移民局が規定しているスポンサーの条件を満たしていること。
  2. 通常18歳以上か、結婚期日までに18歳になること。
  3. 移民局の依頼により(必要な場合)保証金(Assuarance of Support)を用意出来る事。

申請書類

  • 必要書類
  • 配偶者ビザ申請書オーストラリア国内から(フォーム47SP)スポンサーのものも入っている。オーストラリア国外から(フォーム47SPと40SP(スポンサー用))
  • 現在住んでいる国、また過去10年間のうち12か月以上住んでいた国の無犯罪証明書
  • 友人・親類からのStatutory Declaration by Suppoting Witness(フォーム888)(宣誓書)2通
  •  
    (デファクト・ビザのみ)

  • 個人詳細(フォーム80)
  • 健康診断書(内科検診およびレントゲン検診)
  • 必要証明書類(以下を指します)
    1. 申請者の身元を証明する書類 – パスポート、出生証明書のコピー。
    2. スポンサーの身元を証明する書類 – パスポート、出生証明書、市民権、永住ビザのコピー。
    3. 正式な結婚立会人によって立ち会いを予定されている結婚式の通知。
    4. 両者からの結婚にいたるまでの経過や、家族関係、その他の共同活動を説明した陳述書。
    5. 両者が離れていた間の、定期的通信の証明。(手紙のコピーや、電話料金請求書等)
    6. どちらか一方が、以前結婚していた場合、その結婚が法律上終結し、再婚に全く問題がないことを証明する旨の書類。
    7. どちらか一方が、その配偶者を亡くしている場合、その配偶者の死亡証明書。
    8. 両者の友人、親戚、職場の同僚からの供述書。

ビザ配給までの流れ

申請後2つの段階を経てビザが発給されます。

1  申請者は申請と同時に、ビザの審査期間中のつなぎの役目をする橋渡しのビザである、ブリッジング・ビザA / Bridging Visa Aが発給されます。
第1段階として、移民局は申請者がこの配偶者ビザを取得する資格があるかどうかを査定します。その間移民局に出向きインタービューを受けなくてはならないこともあります。また、この時期に健康診断の結果と日本の無犯罪証明書等の提出を求められます。この査定を通過するとEET ビザ(Extended Eligibility Temporary Visa)が発給されます。このビザは一時滞在ビザの1種で、仮の永住権です。このビザを取得する事により自由に就労が出来、メディケアの保証も受けられます。

2  このEETビザが発給された後、正式な永住権が発給されるまで約2年間待たなくてはなりません。
移民局はこの2年間の期間を設けることにより申請者とスポンサーの関係が真実のものであり、永続的かどうか様子を見ます。最終的な永住ビザ申請の要請は、EETビザ取得後約2年が経過するころに移民局から書面で通知されます。

2年後に提出する必要書類

  1. オーストラリアの警察証明書
  2. 友人・親類からの友人・親類からのStatutory Declaration (フォーム888)
  3. 申請者とスポンサーの関係は真実のものであり継続すると宣誓した宣誓書
  4. 現在住んでいる家、又は、過去に住んでいた家の共有権の証明書、又は、フラット、ユニットの賃貸契約書、家賃のレシートが両者の名前になっているもののコピー
  5. ガス、電話、電気等の公共料金の支払いが、両者の名前になっているもののコピー
  6. 同住所に送られた両者宛の手紙類のコピー
  7. 共同で何かを購入した際の証明、又は、そのレシート
  8. 共同名義の銀行口座を持っていること(但し、その共同名義の銀行口座が、ある一定期間使用されていない場合は、お2人の関係が偽りのない事を証明する為の強い証拠とは見なされません)
  9. 団体、グループの共同メンバーシップ、又は、スポーツ、文化、社会的活動等にお2人で参加していることの証明
  10. 両者が写っている写真(特に、お2人がお付き合いをしている期間を証明する事ができるような物)
  11. お付き合いが始まってから何等かの事情で、お2人が離れ離れになった場合、その間も、連絡を取り合っていた事を証明できる様な、電話料金や手紙等のコピー

上記の書類を移民局に提出し、、申請者とスポンサーの関係が真実で継続的だと査定された時この配偶者ビザが発給されます。

※ビザ申請の流れは[婚約者・配偶者ビザ申請の流れ]-(PDF:91KB)をご覧下さい。

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