平成10年(1998年)5月6日、在外選挙の実施のための「公職選挙法の一部を改正する法律」が公布されました。これにより、平成12年(2000年)5月以降の国政選挙(衆議院議員選挙及び参議院議員選挙)から、海外にお住まいの有権者の皆さんも投票に参加できるようになりました。
これまでに行われた在外選挙では、衆議院及び参議院ともに比例代表選出議員選挙に限定されていましたが、平成18年(2006年)の公職選挙法の一部改正により、平成19年(2007年)6月1日以降に行われる国政選挙から、衆議院小選挙区選出議員選挙、参議院選挙区選出議員選挙と、これらに係わる補欠選挙及び再選挙についても投票できるようになりました。これにより、平成19年(2007年)7月の参議院議員通常選挙では、これまでの比例代表選挙に加えて選挙区選挙への投票が行われるとともに、これと並行して衆議院議員補欠選挙(岩手県第1区及び熊本県第3区)が初めて行われました。 海外で投票を行うためには、あらかじめ在外選挙人名簿への登録が必要です。登録申請の手続は在外公館(日本大使館、日本総領事館(出張駐在官事務所を含む))で受け付けています。受け付けられた申請書は、申請者の日本国内の最終住所地(又は本籍地)の市区町村選挙管理委員会に送付され、登録資格が満たされていれば在外選挙人名簿に登録の上、在外選挙人証が発行され、在外公館経由で申請者の方に交付されます。 |
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