ワーキングホリデービザの方に大人気。有給ホテルインターンシッ...
お問い合わせ率NO1。 有給ホテルインターンシップって一体どんなプログラムなのでしょう??? お問い合わせ率NO1。有…
オーストラリアのビザの事はなかなかわかりづらいと思いますが、就労ビザや永住権を考えているときに、大事なことはどの職業で申請するかということです。当然その前には、その職業に関連するオーストラリアで認められた資格を保持し、その職歴があることが前提となります。
さて、その上でですが、その職業が永住権を直接申請できる職業であるかそうでないかによって、対応の仕方が異なります。つまり、大きく分けるとオーストラリアで認定されている職業は
①永住権を目指せる職業
②永住権が直接には目指せない職業
のいずれかになるはずです。
いわゆるシェフやチャイルドケア―などの職業を通じての永住権に関しては、①にあたります。どのようにそれを見極めるかは、いつものように職業リストに行ってみて、その職業を入れてみるとわかります。
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例えばシェフ(Chef)を入れてみると多くの対応が可能なビザの種類がリストに出てきますが、そちらに
Subclass 189(技術独立の永住権)
Subclass 186(雇用主指名の永住権)
Subclass 482(就労ビザ、ただしMedium Term Stream)
Subclass 485(卒業生ビザ)
と書いてあるものは、上記等のビザの申請が可能な職業であるという意味となります。これがマッサージ師(Massage Therapist)や美容師(Hairdresser)だったりするとそのリストには、
Subclass 189(技術独立の永住権)
Subclass 186(雇用主指名の永住権)
Subclass 485(卒業生ビザ)
が記載されていません。これはこれらのビザには申請が出来る職業ではないとカテゴライズされている意味となります。したがって、例えばマッサージ系で人気があり有名で、多くの日本人の方がとるRemedial Massageのコースを修了してもその資格はあるものの、残念ながら永住権等に結びつかない職業となってしまいます。
なお、Subclass 482(就労ビザ)は、載っています。したがって、就労ビザはとれる環境下にいるのですが、よく見ると『Medium Term Stream』ではなく、『Short Term Stream』と記載されています。これは、Subclass 482(就労ビザ)は2種類あり、4年間の有効期限で発給される『Medium Term Stream』と2年間の有効期限で発給される『Short Term Stream』とがあり、Massage Therapistの場合は、就労ビザがとれたとしても2年間までで(条件により延長も可能)となります。なお、『Medium Term Stream』の場合は、その後雇用主指名Subclass 186も対象となるのですが、『Short Term Stream』の方は雇用主指名の永住権対象の職業(ビザ)ではないので、それ以降を基本的には期待できない職業となってしまいます。
つまり、しっかりとオーストラリアで認められる資格を取り、その後の職歴を費やしたとしても、就労ビザ2年間の可能性はあるもののその先が、ない職業となります。
それらの日本人留学生の方が良くとるコースで代表的な職業が、上記、マッサージ師や美容師の資格となります。
ジャパセンではこういった職業であっても何とか永住権まで結びつく方法はないかと研究をしていますが、今日はそれをお知らせしてみたいと思います。上記で上げている、②永住権が直接には目指せない職業であっても、実は永住権まで結びつかせる方法があるのです。
≪留学を使ってその道のプロになるシリーズ≫
〇 英語教師編 〇 日本語教師編
〇 チャイルドケア(保育士、幼稚園先生)編 〇 シェフ(調理師)編
〇 看護師(正看護師)編 〇 看護師編2(アシスタントナース)
〇 マッサージ師編 〇 美容師(ヘアドレッサー)編 〇 自動車整備士編
〇 IT編 〇ビジネスマネジメント編
≪留学に対するジャパセンの気持ち≫
ジャパセンのブログ記事で何度かお伝えていますが、ジャパセンは何も就労ビザや永住権を取ることのために留学事業をしているわけではなく、逆にそこのみを目的として案内してしまうことは、ちょっと違うと思っています。結果としていきつくことはあり得ますが、海外で、英語環境で、勉強したり、仕事の経験をする事がその方のその後の人生において一番大事だと思っているからです。よって、そこに焦点を当てていますが、どうしてもその先が絡んできますし、そこに可能性を感じてトライされる方もいますので、少しでも参考になればとビザに関連する記事を紹介していることはお含めおきください。
美容師でもマッサージ師でも基本の考え方は一緒なのですが、ここではより、Remedial Massageのコースを取られる方が多いので、マッサージ師の職業でどのように進めていいかを紹介してみたいと思います。
それはずばり、これまでも何度か取り上げている地方から攻める永住権の取得の方法です。そして具体的なビザは、Subclass190とSubclass491という、ポイント制の永住権であり、州政府がスポンサーになってくれたり、地方の雇用主がスポンサーとなってくれるもののビザです。このうち確率的に地方の雇用主がスポンサーとなってくれる方が可能性が高いので、今日はサンプルとしてSubclass491のビザで話を進めてみたいと思います。
冒頭で上げている②永住権が直接には目指せない職業でも、Major City(Sydney、Melbourne、Brisbane)以外では、永住権取得の可能性があります。その可能性があるかどうかは、実際に州政府など各地域で出されている職業リストを見に行くところから始まります。例えば以下のSA州の職業リストを見ると
この中で、Occupation Listsと書いてあるところがあるのでクリックして頂くと、2種類のリストがあることがわかり、そのうち例えば、Skilled Occupation Listの方をクリックして頂くと、今現在のSA州でSubclass190/491対象の職業が出てきます。具体的には、Find Your Occupationに、例えば、Massage Therapistと入れてみてください。その職業をクリックするところが出てきます。
そして詳しく見ると、この職業にあたり、SA州では、Subclass491のビザが該当すると出てきます。それが取れる条件としては、
Currently working in your nominated or closely related occupation for the last 12 months in Greater Adelaide
or the last 6 months in outer regional South Australia Employment must be in a hospital, aged or disability care setting or an allied healthcare setting, such as a physiotherapy clinic
となっています。SA州の場所により、そこに住んでいて働いている期間は異なりますが、それらの条件を整えられるとSubclass491の申請対象となるという意味です。
ちなみにSubclass491のビザとは、暫定永住権で3年間そこできちんと働く事ホンマものの永住権になりますというビザです。そしてホンマものの永住権がとれてしまったら、それ以降はどの地域に住もうとどの職業で働こうと自由となるというものです。
したがって、このSubclass491のビザを取ることがとても大事となります。
ちなみにこのビザの取得条件は以下の通りです。
Subclass 491 Skilled Work Regional (Provisional) visa
このビザが取れる条件として詳しくはEligibilityを見て頂きたいのですが、概要として以下の通りです。
You must
ここで重要なのが、スキルアセスメントに通っていることとポイントテストを通過していることとなります。
さて、Massage Therapistのスキルアセスメントですが、VETASSESSという査定団体が対応をします。そしてMassage Therapistのスキルアセスメントをパスする条件として以下のように内容を見つけることが出来ます。
Massage Therapist(ANZSCO Code 411611)
This occupation requires a qualification assessed as comparable to the education level of an Australian Qualifications Framework (AQF) Diploma or higher and in a field highly relevant to the nominated occupation.
In addition to the above, it is essential for applicants to meet the following employment criteria:
つまり、Diploma of Remedial Massageのコースを修了していて、その後に5年以内に、少なくとも1年以上のこの分野での職歴があり、最低でも週20時間以上働いていることが証明できれば、スキルアセスメントにパスする可能性があるということとなります。
これらを時系列で考えてていくと
①Diploma of Remedial Massageのコースをどこかで修了する
②SA州に移動して何かのビジネスコース等に就学する
③学生ビザの就労条件の下、週に20時間、Massage Therapistに関連する仕事をする
④その仕事を少なくとも1年間以上行う
⑤その職業でスキルアセスメントを受けそれにパスする
⑥Subclass491のビザを申請する
という流れとなります。SA州でその職業で雇ってもらえる雇用主を見つける事も大事となりますが、それが整えられれば、大まかには上記のプロセスを踏めば、Subclass491ビザの申請が可能となります。Diploma of Remedial Massageのコースを修了した後に、スキルアセスメントをパスするため、最低1年間以上の職歴が必要となりますが、Subclass482の就労ビザのスポンサーとなってくれるSA州の雇用主がいれば、②のところの就学はいらなくなりますが、それは簡単ではないはずなので、どなたにでも対応ができる学生ビザを取ってSA州で勉強することを今回の例では紹介し、そしてその間に職歴を積むことで491ビザ取得まで進むことが出来るようになると思います。
当然、Subclass491はポイント制の永住権なので、年齢、英語力、職歴、資格などがポイント化されて今回のケースでは65点以上のポイントにならないと申請はできませんが、Subclass491は、それを申請するだけでボーナス点として15点もらえますし、地方で勉強することでもらえるボーナス点5点ももらえる可能性もあるので、実は65点以上の点数を取ることはそこまで高いハードルでもないです。よって、これらの職業から永住権を目指す場合は、一つの方法としてこちらをご参考とされてみてください。
オーストラリア地方Regionalで専門学校を選択するメリット
いかがだったでしょうか。今日は、マッサージ師や美容師を例として、本来であればその職業であれば直接に永住権が狙えない職業であっても地方のビザを利用することで永住権が取得できる道のサンプルを紹介しました。したがって、そういったことを考えている方は、ぜひ参考とされてみてください。
なお、個々で状況が違うと思いますので、プラン立ては異なると思いますが、上記マッサージ師のケースで行けば、Diploma of Remedial MassageのコースもSA州でのビジネスのコースもジャパセンでは紹介ができますので、それら含めてどうぞお気軽にお問合せください。
いい形でプラン立てが出来るように尽力したいと思います。
【解説】オーストラリアの永住権、就労ビザ取得の概要を知る
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オーストラリア永住権取得への道
ジャパセンは、長年、留学エージェントとして運営してきています。上記の様な必要な情報を多く兼ね備えていますし、その情報を基に皆さんのご希望に沿った適した学校の案内を得意としています。
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また、ジャパセンは、オーストラリアのTOEIC公式テストセンターに認定されており、TOEIC公式テストの運営や点数アップのためのTOEIC集中講座、オーストラリアでも加入ができる留学生保険・OSHC学生保険の代理店、帰国後の就職に向けての各種インターンシップ、日本の人材紹介会社、ホームステイの独自手配など留学に必要な多くの事を手掛けています。また、日本語教師を育てるための日本語教師養成講座を開講、オーストラリア人日本語学習者への日本語学校運営及び日本への留学についても取り扱っている会社です。
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留学に向けて大事なことは、まずは留学をしたいことの目的は何か、それにより将来どうされたいか、などだと思います。ジャパセンではそちらをお伺いして、その目標に沿ったプランを提示させて頂きます。そこには渡航の準備もあるでしょうし、ビザの知識も必要です。また、各学校の特長(地域、授業料、システム、雰囲気など)などもお伝えしながら、良い留学になれる様に、良いコース選択ができる様にサポートをしています。
これから渡航をしようと考えている方、現在オーストラリアに滞在中の方、ワーホリビザを持っていて、その後、学生ビザでオーストラリアでの滞在延長を考えている方など、多くの状況があると思いますが、ジャパセンでアップしているブログ記事やホームページなど参考に、何かあればどうぞお気軽にご相談ください。適切な内容を紹介させて頂ければと思います。
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