ワーキングホリデーの費用はいくら?期間別の平均目安や安い国も...
ワーキングホリデーという制度をご存知ですか?これは海外で働きながら生活を楽しむことができる、若者にとって魅力的な制度で…
皆さんにとって得しかない!2022年オーストラリアビザの特典内容
2022年、留学業界にとっては新たな第一歩を踏める年になりそうです。オーストラリアへの留学到着者やこれから来られるお申し込みの方々が、間違いなく増えてきました。
オーストラリア政府にとってこの留学や旅行というのはオーストラリアの三大産業の一つとも言われ、外貨を稼ぐ主力の業界です。それがここ数年、コロナ禍の関係で、難しかったのですが、国境オープンに伴って、留学生にたくさん来てもらえるようにオーストラリア政府は、これでもかというくらい施策をたくさん打っています!その結果として
オーストラリア政府としては
外貨をたくさん稼ぐ
労働者不足を留学生に依って解消する
日本人留学生の皆さんには
ビザ条件の緩和の恩恵を多々受ける
の図式の構造となっています。
オーストラリア政府としては外貨を稼ぐことは当然なのですが、移民大国のオーストラリアとしてはコロナ禍となり、多くの労働力が不足する状態となりました。従って、その労働力を留学生に助けてもらうというのが、一番の目論見の施策なのではと思います。
詳しくはこれから紹介をしますが、日本人留学生の皆さんは、オーストラリア政府のバックアップがある中で、その特典の恩恵を多く受けるチャンスがあるので、それを利用する手はないという事です。これらの対応は一時的なものばかりですので、どうぞこのチャンスを逃さず対応をしてみて下さい。
今日は従って、それらの日本人留学生にとっての特典をまとめサイトとして紹介をしていければと思います。
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日本人留学生にとって2022年には以下のような特典があります。これらの特典は、日本人留学生が取れる、ワーキングホリデービザ、学生ビザ、卒業生ビザ、パンデミックビザの各ビザの条件緩和などが背景としてあります。
①ビザ申請費用の返金 対象:ワーホリ、学ビザ
②ビザリプレイスメント 対象:ワーホリ、卒ビザ
③同一雇用主半年間撤廃 対象:ワーホリ
④学生ビザ20時間撤廃 対象:学ビザ
⑤パンデミックビザの存在
⑥卒業生ビザの1.5から2年間へ 対象:卒ビザ
⑦修士コース卒業生は3年間 対象:卒ビザ
⑧誰でも取れる職業リストが撤廃 対象:卒ビザ
オーストラリアへの語学留学!必須3点セットが超安い!
オーストラリアへの留学!ワーホリか学生ビザか
【解説】オーストラリアの永住権、就労ビザ取得の概要を知る
オーストラリアへの留学は永住権への入り口になり得るリアル
オーストラリアでの労働力を補足する目的で、オーストラリアに到着されるワーキングホリデービザや学生ビザ保持者はそのビザ費用の払い戻しを受けることができると2022年1月19日、モリソン首相が発表しました。ただし期日があるので要注意であることと、期日までにオーストラリアに来ることが調整できる方は是非、対応をしてみて下さい。
学生ビザ: 630ドル
対象: 1/19から3月19日以内にオーストラリアに入国をした人
ワーキングホリデービザ:495ドル
対象: 1/19から4月19日以内にオーストラリアに入国をした人
詳しい返金方法はこちらから(Getting a refund)
1/19よりオーストラリアビザ申請費用払戻し適用の開始!
コロナ禍の影響を受けた以前のワーキングホリデービザ、卒業生ビザ保有者は、一定の条件をクリアすると改めてその一部使えなかったまたは全て使えなかったビザに対して、各ビザのリプレイスメントとして新たに取得することができます。
ワーキングホリデービザの場合
「COVID-19の影響を受けるワーキングホリデービザ」を保有していたまたは保有している場合は申請でき、以下の要件をすべて満たす必要があります。
・2020年3月20日より前にワーキングホリデービザ(Subclass417、以下WHビザ)が付与された
・このWHビザは、オーストラリア国外にいる間で2020年3月20日以降に有効期限が切れた場合か、または、オーストラリア国外にいる間で2021年12月31日までに有効期限が切れる場合。
・WHビザでオーストラリアに来たことがなかった、または、ビザの有効期限が切れる前にオーストラリアを出発した場合
受給資格要件
・オーストラリア国外にいて、2022年12月31日までに申請する
・日本のパスポートを保持している
・申請時に18〜30歳であること
・健康でありキャラクターが要件を満たすこと
・扶養されている子供を伴わないこと
リプレイスメントビザ(WH)
ワーキングホリデービザ申請費なしで申請が可能!
卒業生ビザの場合
コロナ禍の影響を受けた卒業ビザ保有者のみが、最初のその一時卒業ビザの代わりとして、以下の条件の下、対応をします
・2020年2月1日以降に有効期限が切れた一時卒業ビザを現在保持している、または持っていた
・2020年2月1日から2021年12月15日までの間にオーストラリア国外に滞在している
COVID-19 Temporary Graduate replacement stream
オーストラリアのワーキングホリデービザと学生ビザには、現地で働くにあたっての条件があります。
ワーキングホリデービザの同一雇用主6か月間の制限撤廃
オーストラリアのワーキングホリデービザで働くには、同一雇用主の下最大6か月間の就労が認められていましたが、今回の労働条件の変更により、同一雇用主の下6か月間という条件が撤廃されました。
なお、条件として、2022年1月19日から12月末までを期限とした一時的な措置ですので、その点をどうぞご注意ください。
The Government is also temporarily relaxing the 6 month work limitation for Working Holiday Maker visa holders. Effective immediately, until the end of 2022, there will be no limit on the time Working Holiday Makers can work for the same employer.
学生ビザの週20時間までの制限を撤廃
オーストラリアの学生ビザは、その保持期間中ずっと働くことが可能です。ただし、条件として、就学中は週20時間までの制限があります。ところが2022年1月19日より、全てのセクターにおいて(どういった業界での仕事も)、週20時間の制限が一時的に撤廃されることとなりました。
この措置は、2022年の4月に再度検討するという条件がありますので、その後も継続できるかわかりませんが、少なくとも現在オーストラリアに学生ビザでいる方は、この恩恵を受けることとなると思います。
Due to current workforce shortages the Government is temporarily removing the limit on working hours for Student visa holders across all sectors. This will also apply to secondary Student visa holders. This change takes effect immediately and will be reviewed in April 2022.
Temporary changes to visa work conditions for Students and Working Holiday Makers
ワーホリビザ同一雇用主と学生ビザ週20時間の制限撤廃
正式名は、Temporary Activity visa (subclass 408)、Australian Government endorsed events (COVID-19 Pandemic event)という長い名前です。
もともとは、ご自身のビザが切れてしまうのに、コロナ禍の関係で帰国にあたってのフライトがなくオーストラリアを離れることができない場合に、不法滞在とならないように救済するためのビザでした。
ただ、現在では主に、オーストラリアが労働力不足等から必要としている職業や業界に属している仕事で従事することを条件にこのパンデミックビザが取得できその期間中働くことができるビザとなります。
日本人留学生が一番可能性があるのが、ファームジョブなどになりますが、含めて医療従事者などcritical sectorに指定された業界で働くことができるものです。
このビザはすでに機能してだいぶ時間が経ちます。現在はオーストラリアへの入国が可能となったので、多くの新しい留学生がその労働者不足を解消してくれる可能性があるので、一定の状況に達したら、このビザの継続はストップする可能性があります。
卒業生ビザというのは、オーストラリアで勉強した内容の実務経験が積めるようにと一定の条件をクリアした方に発行されるビザで、機能的には第二のワーホリビザと呼ばれるくらい、とても使い勝手のあるビザです。それは働くことも勉強することも旅行することも何でもできるビザだからです。
そして、その卒業生ビザには2種類あり、オーストラリアの大学を卒業したものとオーストラリアが指定する職業に関連したコースを卒業したものとなります。前者は2年以上(学士、修士などによる)、後者は1.5年間の有効期限のビザでした。
この中で前者において修士号(マスター)を卒業した方は永久に3年間となりました。
The stay period on the Temporary Graduate (subclass 485) visa for Masters by Coursework graduates, will increase permanently from two to three years, to match the stay period for Masters by Research graduates.
そして、後者においては、2021年12月1日から付与されたビザの場合は一時的に24か月に延長されます。
この一時的というのがいつまでかが明言されていないので、その点が要注意ですが、2年間働ける間に申請できるのならぜひそうすべき内容です。
Additionally, the Morrison Government will increase the length of stay on the Temporary Graduate visa from two to three years for Masters by coursework graduates, matching that of Masters by research graduates. Vocational Education and Training (VET) sector graduates will also receive a two year Temporary Graduate visa.
Further support for international education sector and international students
Graduate Work streamの卒業生ビザは1.5年から2年間へ
卒業生ビザは、オーストラリアの大学での就学修了者でない限り、オーストラリアが定めた職業に関連する就学をし、2年間以上の就学をしたものにこの卒業生ビザを発行していました。それが、MLTSSLという職業リストとなるのですが、指定された職業のみが対象でした。ところがその指定している職業を撤廃すると発表となったのです。
These changes to Temporary Graduate visa stay periods will be implemented from 1 December 2021, and the removal of skilled occupation list requirements from 1 July 2022.
それが、上記の通りに2022年7月1日から撤廃されることとなります。そうなるとそれ以降にこの卒業生ビザを申請することでどの職業に関連する就学をしていたとしても2年間の就学などの他の卒業生ビザを取れる条件をクリアさえすればどなたでも取得できるようになりました。
より詳しく職業リストが撤廃、卒業生ビザ
2022年7月!誰でも卒業生ビザが取れる時代がやってくる!
いかがだったでしょうか。今日は、日本人留学生にとってこの2022年は、ビザ上様々な特典があることをまとめてお知らせをしました。対象は、ワーキングホリデービザ、学生ビザ、卒業生ビザです。
申請費用の返金があったり、一度取れていたビザが復活できたり、働くことに対する制限等が緩和されたり、より長くどなたでも働けるように改正となったり、かなり多くの特典を受ける事となります。
これらは一時的な措置のものもあるので、期日がある場合はそちらを注意しながらの対応となりますが、このことを知っているのであれば、その条件に間に合うように計画立てることも可能です。
そのためにあらかじめ内容や条件を知っておいた方がいいだろうと思い、今回のブログ記事のアップとなりました。是非、参考くださり、今後のオーストラリアの留学計画に役立てて下さい。
なお、これらに関して詳しく聞かれたい場合は、お気軽にお問合せ下さい。
ジャパセンのブログ記事をお読みであれば、どういったプロセスで進むことがいいかの情報提供の引き出しが多い留学会社だと感じて頂けるのではないかと思います。皆さんの目的に応じて現状を見ながら、どう効果的にどう楽しく動いて行けるかをなどを俯瞰して見ながら、良い留学プランやオーストラリアでの暮らし方などのプランを立てるお手伝いができればと思っています。ご興味ある方はどうぞお気軽にご相談ください。
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