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日本を離れるにあたり、気になることの1つが「税金」や「保険料」の対応。とくにオーストラリアへ留学やワーキングホリデーにて長期間、滞在する場合、必要に応じて転出届や年金の免除・任意加入、住民税の納入、確定申告といった公的手続きをする必要が出てきます。もちろん手続きによって、納める税金や保険料の額にも差が生じます。
この記事では、日本の学生や、会社を退職してオーストラリアへ行く方が出発前に行う必要のある役所手続きについて解説します。
出発前に転出届、国民年金、国民健康保険、住民税、確定申告などの公的手続きが必要になるのは、1年以上日本を離れる場合です。長期間の留学・ワーホリを計画している人は、余裕をもって手続きの予定を立てましょう。
住民票は登録を残すか、海外転出届を提出して住民票登録を外すかのどちらかを選びます。
■登録を残す場合
日本に住民票登録を残す場合は、実家などに一時的に住民票を移します。
渡航期間も住民税、国民年金、国民健康保険料などの支払いを継続するため、引き落とし口座に、それに相当する金額をあらかじめ入れておく必要があります。
■海外転出届を提出して住民票登録を外す場合
海外転出届を提出する場合は、出発の14日前から手続き可能になります。住民税、国民年金、国民健康保険料などは原則、支払わなくてもよくなりますが、外れている期間中に受ける医療はすべて保険適用外になります。
なお、帰国後は14日以内に転入届(住民票を戻す手続き)の提出が必要になるので、忘れないようにしましょう。
海外転出届を提出して住民票登録を外した場合、住民票を再登録するまで国民年金の支払いは免除されます。ただし、支払いを中断した分は将来の受給額から引かれます。
住民票を残す場合は、渡航前に銀行振替の手続きをしておきましょう。
■国民健康保険の場合
住民票を残す場合は、国民健康保険が海外の診療にも適応されます。
住民票登録を外す場合は、国民健康保険料の支払いを中断できます。健康保険証は、海外転出届の提出日に返却を求められます。出発まで日が空く場合は、役所で返信封筒をもらい、出発直前に返信封筒を使って保険証を返却することも可能です。加入していないあいだの医療費は全額負担となります。
■社会保険の場合
会社を退職して渡航する場合、社会保険を任意継続するか、国民健康保険に切り替えるか選びます。任意継続には条件があるので、勤務先に確認しましょう。
住民税は、会社の退職の時期によって納入方法が違います。
■5月~12月に退職する場合
翌年5月までの未納税額を退職時に一括納入、または、退職後に送付される住民税納入通知書から支払います。
■1月~4月に退職する場合
前年度分の未納税額を、勤務先が最終支給の給与から徴収します。詳しくは勤務先に確認してください。
なお、住民税は毎年1月1日時点で住民票の登録があるところに課税されるため、1月1日時点で住民票の登録がない、かつ1年以上海外に滞在する場合は控除されます。
会社で働いていた場合は、退職時に源泉徴収票をもらい、税務署・市役所で所得税の確定申告を行います。確定申告の手続きは通常毎年2月~3月に行われますが、海外渡航するなどの理由がある場合はその限りではありません。また、年末に退職する場合は、勤務先が年末調整をしているため、確定申告の必要はありません。
渡航中は、不在のまま郵便ポストがぱんぱんになって、大事な郵便物がロストしたりグシャグシャになったり…なんてことも起こりがちです。渡航前に郵便転送依頼を出して、実家や親せきの家に郵便物を転送しておきましょう。大事な書類があるかもしれないので、友人の家に転送しておくと安心です。郵便転送依頼の有効期間は1年間です。
以上、留学・ワーキングホリデー前に必要な、公的手続きの解説でした。いろいろと面倒な役所手続きですが、その多くは住民票を残すか、外すかによって変わってきます。帰国後のことも考え、自分に合った方法を選んでください。
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