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リビングページ – 就労・労働環境 –

さまざまな勤務形態

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自分のライフスタイルに合わせて、フルタイム勤務(Full-time Work)のほかにも、パートタイム(Part-time Work)やカジュアルワーク(Casual Work)を選ぶ人が多いが、勤務(雇用)形態に応 じて労働条件も異なる。フルタイムとパートタイムでは、勤務時間の違いで休暇などの権利が異なるが、その他の労働条件は同じだ。 カジュアルは業務に応じて不規則に勤務するため、原則として有給休暇などの権利はないが、アウォード(Award、労使裁決)と呼ばれる労働条件では賃金が高めに設定されている。Awardには労働時間、休暇、最低賃金などが細かく定められているので、雇用主、従業員とも確認しておくこと。

労働条件を確認

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オーストラリア政府は労働基本法であるFair Work Act 2009 を制定し、全国雇用基準(National Employment Standards、NES)において、労働条件の最低基準を定めている。

●最低賃金(Minimum Wages)

各職種毎に経験・能力別に分類された標準賃金が設定されてい る。20歳未満の場合はジュニアとして年齢別の賃金基準が、またパートタイムやカジュアルにもそれぞれ賃金基準がある。

●労働時間(Hours of Work)

フルタイムの最大労働時間は、週5日(月〜金)、38時間。パートタイムは、最低週2日、12時間以上の勤務が必要。通常、パートタイ ムは週30時間以内。一日の労働時間は7〜8時間が標準。一般的には6:00〜18:00の間で、それ以外の時間帯は割増賃金となる。

●年次休暇(Annual Leave)

勤務開始から1年を経ると、4週間(20日間)の有給休暇が認められる。未消化日数は翌年に繰り越され、退職する際に未消化分を金銭換算して受け取ることができる。 ●永年勤続休暇(Long Service Leave)10年以上の永年勤続者には通常2カ月(8.6週間)の永年勤続休暇が与えられる。以後5年ごとに1カ月(4.3週間)の休暇が与えられる。10年〜15年の場合は、年数に応じた割合で休暇がもらえる。

●疾病・介護・忌引休暇(Personal/Carer's Leave)

病気やケガ、病人の看護などで休む場合に取得でき、年に10日間の有給休暇が認められている。なお、10日以上は無給の疾病休暇がその都度2日間認められる。そのほか、家族の死亡などの忌引が有給で2日間認められる。

●育児関連休暇(Parental Leave)

1年以上勤務の場合、無給の出産休暇や育児休暇(Maternity Leave、Paternity Leave)が認められる。女性の場合、妊娠中もし くは出産後に最長52週間の出産休暇が、男性の場合は出産後の育児のために最長52週間の育児休暇が認められる。休暇後は原則として以前と同じ職に復帰できるが、少なくても復帰の4週間前までに書面で希望を伝えること。

●有給育児休暇(Parental Leave Pay)

出産や養子縁組で育児休暇が必要な場合、有給の育児休暇 (Parental Leave Pay)が最長18週間認められる。受給資格は、 出産(養子縁組)前13カ月のうち10カ月以上勤務し、課税所得が 15万ドル以下の場合。この間の給与は最低賃金に基づいて計算さ れる。 なお、政府は、2015年7月1日から、最長26週間の休暇と、支払額も休暇取得時の実際の給与(上限は15万ドル)に基づくとする改正案を提出している。ただし、政府がこの間の給与を支払うために、財源について議論がある。

●納税者番号(Tax File Number、TFN)

オーストラリアでは納税者番号(Tax File Number、TFN)制度が実施されており、就労する場合には税務局から納税者番号の交付を受けること。納税者番号がないと雇用主は給与から最高税率を源泉徴収することになる。ワーキングホリデーの場合でも就労 するには取得したほうがよい。納税者番号は、所得税申告書(Tax Return Form)を提出する際や、就職時に納税者番号告示書(Tax File Number Declaration Form)を提出する際に必要になる。 納税者番号はインターネット(https://iar.ato.gov.au/iarweb)でオンライン申請ができる。通常、28日以内に納税者番号が郵送されてくる。

 

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