2017年7月からの移民局の法改正について
2017年4月19日より、大幅な法改正が、ビジネスビザや雇用主指名、他永住権等にありましたが、2018年3月からの新ビザシステムの施行にむけて、さらに7月1日より追加で変更点がでましたので、主なものをご案内します。
ビジネスビザ(サブクラス457)
このビザに関連する変更は、主な変更点は以下のようになります。
1.職業リストの変更
Medium and Long-term Strategic Skills List (MLTSSL) 並びに
Short-term Skilled Occupation List (STSOL) list が変更になりました。
2.スポンサーのトレーニング義務について、さらに細かい内容規定がされました。
3.英語免除の廃止
以前96400㌦のお給金で免除となっていた英語規定ですが、免除規定が廃止されました。
4.警察証明の提出
過去10年のうち、合計12か月以上滞在していた国からの、警察証明の提出が必要になりました。
雇用主スポンサーの永住権ビザ(サブクラス186、187 (RSMS))
1. 英語基準の引き上げ、免除規定の変更
7月1日以降に申請にて、IELTS6(全セクション)となりました。
2. 申請年齢の引き下げ
直接申請するタイプ(Direct Entry)の場合、45歳になるまでとなりました。
ビジネスビザ2年保持から申請する永住権は、現時点では以前のままの、50歳になるまでとなります。ただ、来年3月からこちらも45歳までに揃う予定です。
3. リストの変更(Direct Entryの方対象)
457ビザと同じく、リストが変更となりました。
4. Genuine Positionである説明、証明が必要になります。
独立移住ビザ(サブクラス 189,190,489)
1. リスト変更がありました。申請前に申請職が入っているか、確認が必要です。
2. 年齢が50歳から45歳になるまで、と変わりました。
上記以外にも、細かい変更点があります。また、これらの変更点は、今後さらに変更されていくこともありますので、ビザ申請際には必ずご確認が必要です。
上記は一般的な内容となりますので、申請される際には必ず事前にご相談ください。