【メルボルン10日AAP】連邦治安判事裁判所のジョン・オサリバン治安判事は10日、中国人労働者4人を不当に低賃金で働かせていた職場関係法違反の罪で、メルボルンの印刷会社ホーソーンの経営者、ドール・ツ被告に対して9240ドルの罰金刑を言い渡した。
ホーソーン社は昨年、中国人労働者に未払いだった合計9万3667ドルを支払うように命じられており、現在、同社は清算中。違反内容は時間外勤務手当の未支給、不正な低賃金、不法な天引きなど。
中国人労働者4人は、連邦政府による暫定移住スキームの一環で来豪していた。同スキームのもと、企業は暫定就労ビザを保持している外国人労働者を雇用することができる。職場サービス局は、暫定移住スキームのもと来豪した労働者も豪人労働者と同様に職場関係法で保護される権利があり、外国人労働者の搾取は容認されるべきではないとした。