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2月からDV休暇を適用

【ACT31日】   2月1日から、最大10日間の家庭内暴力(DV)休暇が雇用基準に加えられる。フルタイム、パート、カジュアル勤務を問わず、1日分の給料で支払われる。これまでは無給で5日間休暇を取得できた。 2月1日から、中・大企業の従業員少なくとも700万人を対象に有給のDV休暇が適用される。小規模事業の従業員は8…