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8月3日に行われた日豪財務大臣会合で、日豪租税条約の改正について基本合意がなされ、配当源泉税の減免、利子源泉税の免除を含め、当商工会議所が意見・要望活動を展開してきた同条約の改正が実現することになりました。今後、両国政府内部の手続きを経て署名が行われ、両国議会の承認後に外交文書が交換された後、新条約が発効されることになります。
そこで、当商工会議所ではシドニービジネス塾を開催し、同条約の改正内容がどのようになっているのか、そして、豪州でのビジネス環境がどのように変わっていくのか等について、現条約との比較を含めながら、KPMGの八郷泉氏より説明いただきます。
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【参考:新条約案における改正事項(財務省ホームページより)】
新条約案は、包括的な租税条約であり、日豪両国間の所得に関する二重課税の回避及び脱税の防止のため規定で、現行の日豪租税条約(1969年署名)を全面改正したもの(主な改正事項は以下の通り)。
現行条約 | 新条約 | ||
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配当 | 親子会社間 | 15% |
免税(持株割合80%以上) または5%(持株割合10%以上) |
その他 | 10%(注) | ||
利子 | 10% |
免税(金融機関、政府機関等) 10%(その他) |
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使用料 | 10% | 5% |
(注)不動産投資信託(REIT)等からの配当に対する限度税率は15%。
(1)特典条項(Limitation on Benefits)の導入。
(2)匿名組合に係る所得に対する源泉地国の課税権を確保。
(1)移転価格の遡及更正可能期間について一定の期間に制限。
(2)一定の期間行われる天然資源の探査開発活動を恒久的施設として規定。
(3)「不動産所得」及び「譲渡所得」等の規定を新たに設けるほか、「情報交換」等の規定も最新のOECDモデル条約に沿った規定とする。
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