2月スペシャル 配偶者ビザの疑問にお答えします。
Q.配偶者ビザ(テンポラリー)がでたあとは、何に注意すればいいのでしょうか?
万が一、2年の間にご関係がこわれてしまった場合は、必ず移民局のその旨を届け出る義務があります。ただ、相手の方の家庭内暴力などによるご関係の悪化に関しては、移民局にて救済措置があります。もしそういった状況になったら、暴力による怪我の場合は必ず病院での診察や警察への届出、精神的な病状は必ず専門のカウンセラーでの診察など、証拠が残るようにしてください。
オーストラリアン・ビザネットでは、日本人有資格者(移民代行業認可)が日本語にてわかりやすく各種ビザについてご案内しております。
ご相談は無料ですので、お気軽にお問合せ下さい。日本からのお問い合わせ、お申し込みも受け付けております。男性コンサルタント(中澤)、
女性のコンサルタント(西尾)がおりますので、ご希望であればご指名ください。
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