林由紀夫さん
Yukio Hayashi & Associates
(02) 9233-1411
オーストラリアで約30年間弁護士として活動してきた経験をもとに皆さんが日常生活で直面する可能性のある事柄について簡単にまとめてみました。参考にしてください。
①日本とオーストラリアでは法体系、及び社会的通年が大幅に異なります。この点、オーストラリアは「相互不信の契約社会」として考えたほうが無難であり、後々の問題回避につながります。つまり、何ごとも約束はできるだけ書面にしておくということです。
②オーストラリアでは、夫婦が離婚することを前提に12カ月間別居していれば、相手の合意がなくても、離婚が成立する法的要件が満たされてしまいます。ただし、婚姻財産の分配に関しては、長年にわたる主婦業も収入を得ることと同じような貢献としてみなされます。ちなみに、当地では一方から離婚を言い渡されたからといって、慰謝料の請求はできません。
③遺言状が残されていないからと言って、遺産が政府によって没収されることはありません。そのような場合には、法律にしたがって相続人に遺産が分配されます。ただし、法定相続人がいない場合には、その遺産は州政府のものとなってしまいます。
④例えささいな夫婦喧嘩であっても、暴力が伴い警察が介入すると、暴力をふるった側はほとんどの場合「傷害」で起訴され、刑事裁判となります。その結果によっては前科がつきます。
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