ビジネスビザをお持ちの方へ。
9月14日からビジネスビザ申請条件が変わりました。
最低賃金、英語力などの規定が変わっています。
モニターリングもありますので雇用主の方もご注意ください。
今後ビジネスビザの申請は難しくなっております。そのようなことから永住権を取得するのも一つの方法かと思います。
現在永住権保持者の方、今までビジネスビザスポンサーされていた会社のオーナー様
永住権の可能性をご案内可能です。
電話:9264-1911
場所:スィート1401、セント・マーティンズ・タワー14階、31 マーケット・ストリート
(Migration Agent Registered Number: 92769, 0208479, 0636315)
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