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オーストラリア日本通運【自動車の輸送について】

自動車の輸送

個人的な所有及び使用を前提とした自動車の輸入は、駐在員など「Temporary Residents」には認められていません。永住権を保有若しくは申請した人に限り、12ヶ月以上継続して所有及び使用していた車の個人輸入が認められます。又、旅行、短期滞在で自動車を持ち込み、1年以内に持ち帰る場合は、「カルネ手帳」による輸入が可能です。

 

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