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永住:サブクラス121/856雇用主指名永住ビザ

雇用主指名永住ビザとは、技術・資格の高い人材がオーストラリアにある企業によってスポンサーされることにより取得できる永住ビザのことです。

雇用主指名永住権の主な申請条件

項目 内容
雇用主からの指名 適切なオーストラリアの雇用主から、オーストラリア国内において高い技術・資格を要する仕事を提供されていること
申請者の技術・資格 その仕事に適する高い技術と資格、経験を持っており、雇用主指名職業リスト該当する職業である
年齢 特例を除いて45歳未満であること
健康診断 健康で、公益に反することなくビザ発給の際の特別条件などを満たすこと(指定病院でのレントゲンおよび内科検診が必要となる)
ポジション フルタイムのポジションであること
英語能力 実用レベルの英語能力(英語能力試験IELTSで各セクション5点以上の取得が必要。例外も認められるが、移民局を納得させるだけの特別な理由が必要)
雇用契約 年齢と英語力の項目で例外と認めてもらいたい場合には、申請者はスポンサーの雇用主と最低でも3年間の雇用契約を締結する必要がある。(但し、契約更新を強要するものではない)

このビザを取得するポイントとしては、適切な企業にスポンサーされていること、申請者の技術・資格・経験などが上げられます。スポンサーとなる会社は、その経営状態等も審査の対象となり、更に、以下のようなさまざまな観点からも審査されます。

オーストラリアに拠点を持って活動していること

  • 高い技術が必要な職種の人材をフルタイムで正社員として雇用していること
  • 給与および労働条件がオーストラリアの基準に合っていること
  • オーストラリアの労働者にトレーニングを提供しているか、将来提供する計画があること

給与体系および労働条件

会社の給与体系がオーストラリアの労働条件に適っていると同時に、申請者の給与がオーストラリアの平均より高くない場合、申請者の職(ポジション)は高い技術を要するものと認められません。この点に関しては、スポンサーとなる会社はノミネ-ション(指名)の申請前に、労働者や雇用教育訓練省などで、情報を入手しておくことをお勧めします。

トレーニングの提供

スポンサーが、オーストラリアの労働者の技術向上を目指して努力しているという姿勢を示すことも重要です。企業規模によっても基準は異なりますが、次のような点が認められれば審査において良い評価がえられます。

  • 申請者がビザ取得後には、その技術をオーストラリアの労働者に訓練すること
  • 見習いや新卒者を雇用していること
  • 既存の社内訓練プログラムがあること
  • 社外での研修に対して会社から援助があること

海外から申請者呼び寄せの必要性

スポンサーは、海外からの申請者を呼び寄せることによって、オーストラリアに次のいずれかの利点をもたらすことを証明する書類を提出する必要があります。

  • オーストラリアで経済や輸出の拡大
  • オーストラリアでの雇用創出、オーストラリア人に対する訓練の向上や雇用機会の増加
  • 新しい技術の導入

申請時の注意点

申請の流れは以下のとおりです。

  1. スポンサーとなる会社が、ノミネ-ション(指名)のための書類を、オーストラリア国内で移民局に提出する。
  2. ノミネ-ションの許可が下りてから6ヵ月以内に、申請者が申請書を提出する。申請者の資格によっては、オーストラリアの適切な団体に審査を依頼することもあるので、その場合は、技能審査の申請書および審査料を提出する必要がある。

スポンサーが用意する書類

  • 企業概要と海外からの雇用が必要な理由
  • 従業員や研修生の数など会社の全体像がわかる組織図と、過去の社員訓練記録および詳細の社員訓練計画

申請者本人が用意する書類

  1. 戸籍謄本
  2. 最終学歴証書
  3. 各種資格証明書
  4. 雇用証明書
  5. 履歴書
  6. 無犯罪証明書
  7. 公証人によって証明されたパスポートのコピー
  8. パスポート
  9. パスポート・サイズの写真4枚、等

雇用主指名永住ビザ(サブクラス856)の申請条件が2005年4月2日より緩和されました

オーストラリア移民多文化関係省(DIMIA)は、2005年3月に雇用主指名永住ビザ(Employer Nomination Scheme _ Subclass 856)の申請条件を大幅に緩和することを発表した。
雇用主指名永住ビザ(Employer Nomination Scheme _ Subclass 856)とは、高度な技術を保持した外国人がオーストラリアに存在する企業によって指名される事により申請できる永住ビザのことです。雇用主指名永住ビザ申請のステップは指名をする会社及び指名職の審査(Nomination)、申請者個人の審査(Visa)となります。
今回の変更で重要なことは、雇用主指名永住ビザの申請に関しては必ずその申請者の職業が雇用主指名職業リストEmployer Nomination Scheme Occupation List(ENSOL)に該当するものでなければなりません。

1  主要な変更は以下の通りです。

  1. 2005年4月2日より雇用主指名永住権を申請する場合は、雇用主指名職業リストEmployer Nomination Scheme Occupation List(ENSOL)に該当する職業でなければならない。
  2. オーストラリア移民多文化関係省(DIMIA)が、選んだ職業の労働ビザ(サブクラス457,418,422,428,412,444ビザ保持者)の所有者でオーストラリアに2年以上滞在し、スポンサーとなっている企業に1年以上勤務した場合、申請資格が発生する。
  3. オーストラリアにおいて$165,000.-を超える年俸を受け取っている者、又は受け取る予定になっている者は申請資格者となる。
  4. 2.3.に該当しない場合、雇用主指名職業リストEmployer Nomination Scheme Occupation List(ENSOL)に該当する職業で、もしその職務経験が3年以上ある場合は、職業査定団体に審査され認定されれば申請資格が発生する。
  5. 今まで必要であった労働市場調査(レーバーマーケットテスティング)は、今後不要になりました。
  6. 以前の申請条件では、それぞれの職業において最低賃金が決められていましたが、今後の申請では、申請者の給与が年俸で$41,850.-を超えること、また、ITスペシャリストだけが、$57,300.-以上の給与所得者が認められる。以前は不明瞭だった給与の問題が大幅に改善された。
  7. 今までは高い専門性と技術があると認められた場合、どのような職業でも申請の対象となったが、今後はオーストラリア移民多文化関係省(DIMIA)が認定した職業リスト(雇用主指名職業リスト)にある職業しか申請できなくなった。

2  2005年4月2日以後、雇用主指名永住ビザ(Employer Nomination Scheme _ Subclass 856)を申請するのに必要な条件は上記の変更も含め、以下の通りです。

  • 雇用主からの申請者の指名(適切なオーストラリアの雇用主から、オーストラリア国内において高度な技術又は資格を要する仕事を提供されている)
  • 申請者の資格(雇用主指名職業リストEmployer Nomination Scheme Occupation List(ENSOL)に適する資格を保持している)
  • 申請者の年齢(特例を除いて45歳未満である)
  • 申請者の英語能力(特例を除いて英語能力試験IELTSで各セクション5点以上の取得が必要)
  • 申請者の申請職業(フルタイムで雇用主と少なくとも3年間の雇用契約を結んでいる)

3  このビザを取得する要点としては、適切なオーストラリア国内に存在する企業に指名されることや申請者の技術・資格・経験などが上げられます。申請者を指名する会社は、その経営状態等も審査の対象となり、更に、以下のような様々な観点からも審査されます。

  • オーストラリア国内に拠点を持って健全な活動をしていること。
  • 指名する申請者の給与及び雇用条件がオーストラリアの基準に合っていること。
  • 申請者を指名する事がオーストラリア国民又はオーストラリア永住者に対する雇用機会の創造又は維持に繋がること。
  • オーストラリア製品又はサービスに対する貿易の拡大。
  • オーストラリア経済の競争力の向上。
  • オーストラリアに、改良された技術またはビジネス技能を導入。または同技術・技能をオーストラリアで使用または開発。

4  トレーニングの提供
指名をする会社が、オーストラリアの労働者の技術向上を目指して努力しているという姿勢を示すことも重要です。企業規模によっても基準は異なりますが、次のような点が認められれば審査において良い評価が得られます。

  • 申請者がビザ取得後には、その技術をオーストラリア国民かつ(もしくは)永住ビザ保持者にトレーニングすること。
  • 普通研修生や登録済研修生(研修生1:既存従業員3の割合)、新卒者(新卒者1:既存従業員10の割合)を雇用していること。
  • オーストラリア国民や永住ビザ保持者への既存の社内トレーニング・プログラムが充実していること。
  • 指名をする会社が積極的にオーストラリア国民や永住ビザ保持者を社外研修に参加させていること。

5  今回の大幅な変更はビジネスビザで困っていた日系企業にとっては大変良いことと考えられます。具体的にはビジネスビザ(サブクラス457)を積極的に雇用主指名永住ビザに切り替えていくことです。会社にとっての有利な点は以下の通りです。

  1. 日本からの駐在員を永住ビザにし、一時滞在ロングステイ・ビザの枠を増し、有効に活用できる。
  2. ビジネスビザから永住ビザに切り替えることにより、オーストラリアの公立学校に通っている子供の学費が$4,000~4,500から $200~300となり、個人にとっても会社にとっても有利なものとなる。又、大学に行く子供がいる場合、通常年間学費として$13,000~ $25,000支払うところが$4,000~$9,000となる。又、留学生を受け入れていない学部・学科にも入ることができる。
  3. 永住者としてメディケアの対象者となるので今まで一時滞在者として支払っていた保険料が大幅に軽減される。
  4. 永住ビザを一旦取得すればビジネスビザのように延長のコスト、時間、エネルギーが必要なくなる。
  5. 老後オーストラリアで老齢年金の対象者となる事ができる。
  6. 退職者としてオーストラリアで余生を送るという選

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