移民局は、配偶者ビザのスポンサーシップ変更を4月17日からすると発表していましたが、
他の連携するシステムがととのっていないため、引き続き現在の法律を継続すると発表しました。
従いまして、4月17日後も、現在の法律にて配偶者ビザ申請が可能なようです。
ただ、法改正がいつ施行されるかはわかりませんので、申請可能な方は、できるだけ早めに申請しておくようにしましょう。
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