法律/ビザ

配偶者ビザ(パートナービザ)の必要条件や申請方法について

オーストラリアで生活しているうちにオーストラリアでパートナーと出会い、今後の人生を共に歩んでいくために配偶者ビザ(パートナービザ)を取得し、永住権を獲得する日本人は少なくありません。

就業ビザや技術独立永住ビザで永住権を目指すのに比べ、配偶者ビザは、条件さえ満たせば比較的、永住権の取得が確実と言えるビザでしょう。それでも、友達やインターネットの情報を参考に自分で申請した結果、配偶者ビザを拒否されるケースが多数出ているそう。配偶者ビザは結婚すれば必ず許可されると思っている方もいますが、先進国においてはビザ目的の偽装結婚も相次いでいることから、その審査には高いハードルが課されています。最低限の書類を集めるだけで申請すると拒否されてしまうことも。

配偶者ビザの申請内容は、カップルの数だけさまざまなケースがあります。それぞれのカップル専用の十分な準備をしてから申請することが重要です。

そこで今回は、オーストラリア政府登録のビザコンサルタント歴30年の経験を持つ担当が在籍する「オーストラリアン・ビザネット」が、オーストラリアの配偶者ビザの必要条件や申請方法、今後の展望などについて解説します。配偶者ビザの申請を検討している、または配偶者ビザのことを知りたいカップルは必見!

※本記事は、一般的な案内で各個人へのアドバイスではありません。それぞれの事情にあわせたアドバイスは、専門家にご相談されることをお勧めします。

配偶者ビザ(パートナービザ)とは?

オーストラリアの配偶者ビザは、カップル(異性・同性)の永続的な関係を見込んだ上で長期的にオーストラリアで一緒に暮らせる権利を与えるビザ。オーストラリアの市民権および永住権の保持者、またはオーストラリアに永住を許可されたニュージーランド国民と婚姻関係にある18歳以上の人を対象としています。

配偶者ビザは、法的には結婚していないものの同じ家に住むなどして夫婦同然の関係にある内縁関係にある事実婚(De Facto)のカップルも含みます。そのため、配偶者ビザは、デファクトビザとも呼ばれています。

配偶者ビザを取得するには、パートナーとの永続的な関係をオーストラリア移民局に証明する必要があり、ビザの申請後に何らかの理由でパートナーとの関係を解消してしまった場合も、すみやかにオーストラリア移民局に報告をする義務があります。

オーストラリア移民局の審査が年々厳しくなっていることから、法律専門家のサポートが必要なケースも少なくありません。

配偶者ビザ(パートナービザ)に必要な条件

配偶者ビザ(パートナービザ)におけるカップルの関係について

配偶者ビザの申請内容には、結婚(Spouse)と事実婚(De Facto)の2種類があります。

事実婚(De Facto)の場合、原則12カ月以上の同居証明が必要ですが、州によってはRelationship Certificateを取得することで12カ月か月未満の同棲関係でも事実婚(De Facto)の配偶者ビザ申請が可能です。事前に確認しておきましょう。

  • Spouse:婚姻関係にあるパートナーがいる
  • De Facto:事実婚(12カ月以上の同棲)をしているパートナーがいる

オーストラリア国内で配偶者ビザを申請する場合、ビザ番号はSubclass 820/801です。オーストラリア国外から申請する場合は、Subclass 309/100です。

配偶者ビザ(パートナービザ)におけるスポンサーの条件

スポンサーは、配偶者ビザの申請者のパートナーのこと。スポンサーはオーストラリア移民局が規定しているスポンサーの条件を満たしている必要があります。

  • オーストラリア国籍・永住権・オーストラリアに永住を許可されたニュージーランド市民権いずれかの保持者であること
  • 通常18歳以上か、結婚期日までに18歳になること
  • 大きな犯罪歴がないこと

また、スポンサーになる際は以下の制限があります。

  • 一生のうちに、2名以上のパートナービザのスポンサーはできない
  • 過去にスポンサーになったことがある場合、5年以内に2度目の申請はできない
  • スポンサー自身の永住権が配偶者ビザによって認可されたものの場合、5年以内の申請はできない

他にも、スポンサーとなるパートナーが離婚調停中である場合などは、配偶者ビザの申請時にカップル登録ができない可能性があるので注意しましょう。

配偶者ビザ(パートナービザ)の申請手順

配偶者ビザの取得には2段階あり、まずはテンポラリービザのSubclass 820が認可されます。Subclass 820は仮のオーストラリア永住権のようなビザで、自由に就労や就学が認められる他、メディケアの保証も受けられます。

約2年後にオーストラリアの永住権にあたるSubclass 801の申請を求める指示があります。このSubclass 801の申請書類を提出後、オーストラリアの永住権認可を待つことになります。

オーストラリア国外から申請する場合は、まずSubclass 309が認可され、そのビザでオーストラリアに入国します。永住権段階では、Subclass 100となります。

結婚(Spouse)と事実婚(De Facto)共に配偶者ビザを申請する場合、以下のような2人の関係証明の書類を用意する必要があります。

配偶者ビザ申請に必要な2人の関係証明の書類例

•共同名義のリース契約書、家賃のレシート
•電気・ガス・インターネットなどの共同名義の請求書
•共同名義の銀行ステートメント
•共同加入している保険証書など
•スーパーアニュエーションの受取人への名前記入
•友人、親戚などからの宣誓書(888フォーム)
•両者が写っている写真
•航空機の搭乗券など
•両者宛の郵便物・招待状
•共同で何かを購入したときのレシート
•何らかの事情で離れていた期間がある場合、その間も連絡を取り合っていた記録(LINE記録など)
•Relationship Certificate(デファクト申請で申請可能な州に居住している方)

配偶者ビザのSubclass 820の審査期間は、2021年7月現在の公式発表では21~26カ月とされています。Susclass 309の審査期間は18~23カ月とされています。

つまり、配偶者ビザのSubclass 820/309が発給された後も、正式なオーストラリアの永住権が発給されるまで待つ必要があるということ。オーストラリア移民局に、配偶者ビザの申請者とスポンサーの関係が真実のものであり、永続的であることを見てもらう期間です。その間も関係を証明する書類などは、意識して集めておくようにしましょう。

オーストラリア国内で配偶者ビザを申請すると、申請と同時にビザの審査期間中のつなぎの役目をするブリッジングビザ(Bridging Visa A)が発給されます。ブリッジングビザがあれば、手持ちのビザが切れてもオーストラリア国内で就労と就学が可能であり、Subclass 820の申請後であればメディケアへの加入も許可されています。

Subclass 820/309を申請してから2年経過したころに、オーストラリア移民局から最終的なオーストラリアの永住権取得の要請がメールにて通知されます。

今後の配偶者ビザ(パートナービザ)の展望

2021年後半には、オーストラリアの法改正が予定されています。オーストラリアの移民法も改正されると、まず最初に配偶者ビザのスポンサー側の申請認可を受ける必要が出てくることから、配偶者ビザの申請者が現在保持しているビザの有効期限が短いと、スポンサー認可が下りるまでビザの延長が必要になるかもしれません。

他にも審議中ではあるものの、配偶者ビザの申請者とスポンサー両方への英語試験の導入も検討されています。

オーストラリアの法改正は実際にいつ施行されるかも定かでないため、今まさに配偶者ビザの申請を考えており、申請条件も満たしているという方は、できるだけ早く配偶者ビザの申請を進めておくことをお勧めします。

各種ビザに関するお問い合わせ・ご質問

オーストラリアの配偶者ビザを含む各種ビザの諸条件は、オーストラリア経済や当時の政権とその政策に大きく影響されます。ビザを取得するためには、最新のオーストラリア移民法を把握した上での正確な申請が必要です。

2001年に設立されたシドニーの「オーストラリアン・ビザネット」は、オーストラリア政府認定の資格をもつコンサルタントが、「確実に丁寧に」をモットーに、オーストラリアの配偶者ビザ、ビジネスビザ、独立移住ビザなど幅広いビザ申請をサポートしています。日本語はもちろん、英語や中国語の対応も可能で、パートナーと一緒に相談するのにも安心最新ビザ情報と豊富な経験を基に、一人一人のケースに合った各種ビザ取得の確実性が高い申請方法を案内しています。

オーストラリア全土と国外からの相談も受け付け、行き届いたサービスと良心的な費用から口コミによる顧客も多数シドニーのオフィスには学校紹介事業の「エミク」も併設し、オーストラリアでの資格取得から永住権取得までのトータルサポートが可能です。

オーストラリアの配偶者ビザ以外にも、より複雑な永住権やビジネスビザ、長期の学生ビザなどの相談も随時受付中。オーストラリアのビザ申請の際には、まず「オーストラリアン・ビザネット」で正確な情報を入手しましょう!

電話:(02) 9264 1911
Email:visa@visanet.com.au

Australian Visanet(オーストラリアン・ビザネット)

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