法律/ビザ

パートナービザ(配偶者ビザ)申請のために知っておくべきこと

オーストラリア政府公認移民法コンサルタントの「Access Visa(アクセス・ビザ)」では、永住ビザや一時滞在ビザなど、日々変更される移民法、複雑なビザに関する相談、ビザ申請の代行サービスを、最初から最後まで同じ担当者で一貫して、日本語で進めてもらうことができます。

オーストラリア国内はもちろん、日本などに滞在する海外在住者のビザ申請代行も可能な同社から、今回は「パートナービザ(配偶者ビザ)」について、ビザ申請の準備や却下の理由、同社に届くよくある質問など、詳しくお伝えします。

目次

  1. パートナービザ(配偶者ビザ)とは?
  2. パートナービザ(配偶者ビザ)が却下される理由
  3. パートナービザ(配偶者ビザ)の申請準備について
  4. パートナービザ(配偶者ビザ)についてよくある質問
  5. Access Visa(アクセス・ビザ)とは?

パートナービザ(配偶者ビザ)とは?

パートナービザ(配偶者ビザ)は、オーストラリア市民、永住権保持者、または資格のあるニュージーランド市民のパートナーとデファクト、もしくは婚姻関係のある方が、オーストラリアで生活するための永住ビザ(サブクラス801)です。

パートナービザは二段階で審査されます。

  1. 配偶者ビザ(サブクラス820/801)を申請し、問題なければ、まず一時的なビザ(サブクラス820)が認可される。
  2. 上記ビザが認可された後、ビザを申請してから2年後に改めて永住ビザ(サブクラス801)審査のため、関係の証明書類など提出する。

問題なければ、永住ビザ(サブクラス801)が発給されます。これがパートナービザ(配偶者ビザ)となります。

パートナービザ(配偶者ビザ)が却下される理由

パートナービザ(配偶者ビザ)は、毎年かなりの数の申請が却下されているようです。パートナービザ(配偶者ビザ)が却下されるのは、以下の理由が考えられます。

理由1:証拠が不十分

カップルの関係を証明するには、さまざまな角度からの証拠書類が必要となります。証拠として集める必要がある主な書類は、以下の4つのカテゴリーに分けられます。

  1. 共有ファイナンスの証拠(例:共同銀行口座、ローン書類)
  2. 家事分担などの証拠(例:二人宛ての郵便物や請求書、家事分担の概要を記した宣誓書など)
  3. 二人の関係を他の人が知っていることの証明(例:2人名義の招待状、共同活動の証明など)
  4. 二人の親密度、真剣度を証明するもの(例:Will Kit、スーパー・アニュエーションの書類など)

理由2:一貫性のない申請

パートナービザ(配偶者ビザ)の申請書類に一貫性があるかどうかも重要です。

例えば、提出した宣誓書の内容と証拠書類の内容に矛盾点などがあれば、二人の関係が本物ではないと判断されることもあるかもしれません。

最近よくあるのが、デファクトをしている時に、婚姻状況をNever Marriedにして、学生ビザやWHビザなどを申請されているケースです。配偶者ビザ申請の際、前のビザ申請時に虚偽の申請をしていたということで問題になる可能性があります。Never Marriedで申請が必要な場合は、そのビザが認可されてからデファクト期間をつくるようにしましょう。

理由3:スポンサーに資格がない

パートナービザ(配偶者ビザ)のスポンサーの主な条件には、以下を満たしている必要があります。特に、過去のスポンサー歴があるかどうかは事前に確認しておきましょう。

  1. オーストラリア市民、資格のあるニュージーランド市民、永住権保持者である
  2. 過去5年の間に、他の申請者をパートナービザ(配偶者ビザ)でスポンサーしたことがない
  3. 過去5年の間に、スポンサー自身がパートナービザ(配偶者ビザ)で永住権を取得していない
  4. 一生のうちで、過去に2人以上をスポンサーしたことがない(若干の例外措置あり)
  5. 大きな犯罪歴がない

理由4:インターネットや友人の経験談をもとに申請した

パートナービザ(配偶者ビザ)の申請は、各ケースで異なります。友人の申請書類やインターネットにある経験談などにある内容に沿って申請すると、自身の場合にあてはまらないかもしれません。オーストラリアの移民法もどんどん変わっていくので、情報そのものが古いということもあります。

こうしたパートナービザ(配偶者ビザ)拒否につながる要因をつくらないためにも、早めに専門家にご相談されることをおすすめします。

パートナービザ(配偶者ビザ)の申請準備について

パートナービザ(配偶者ビザ)の申請に必要な主な申請書類は、以下のようになります。

  • 二人の関係証明書類
  • 警察証明
  • 出生証明
  • 戸籍謄本(日本人の方)

ビザ申請者、スポンサー共に、警察証明は過去10年のうち12カ月以上滞在した国すべてから必要です。また、出生証明もビザ申請者、スポンサー共に必要です。

日本人の方は、日本から戸籍謄本を取り寄せておくといいでしょう。

二人の関係証明書類は、結婚証明または州のパートナー登録証明の他、以下のような書類が求められます。

  • 共同名義の銀行口座
  • 共同名義の電気、ガス等の請求書
  • 共同名義の賃貸契約書
  • 二人宛てにきた招待状など
  • 一緒に旅行したときの航空券
  • 二人の付き合ったころから今までの写真
  • スーパーアニュエーション書類
  • 保険類の書類
  • Will Kitなどで作った遺言状 など

パートナービザ(配偶者ビザ)についてよくある質問

パートナービザ(配偶者ビザ)に関する、よくある質問もまとめてみました。

Q. ビザエージェントに相談するタイミングはいつがいいですか?

A. まずは、パートナーと同居をする前に一度ご相談ください。

どのような書類を用意する必要があるか、何に注意をして書類を集めていけばいいかなどをご案内します。パートナービザ(配偶者ビザ)は書類で合否が決まるので、同居前の専門家への相談が大変重要です。

Q. 現在、パートナービザ(配偶者ビザ)の審査にはどのくらの時間がかかりますか?

A. 現時点(2024年7月)の移民局の発表によると、かなり審査に時間がかかっているようです。勿論ケースによりますので、健康診断も含め、できるだけ申請書類はすべて揃っている状態で提出しましょう。書類が揃っていると、早く順番がまわってくる可能性があります。

  • 50% of applications: 18 Months
  • 90% of applications: 47 Months

Q. パートナービザ(配偶者ビザ)申請後も、今の仕事を続けることは可能ですか?

A. パートナービザ(配偶者ビザ)を申請された方は、保持しているビザの有効期限が切れるとブリッジングビザが有効となります。そのブリッジングビザにはコンディションがついていないので、以前お持ちのビザの種類がどうあれ、フルタイムでお仕事ができます。

Q. パートナービザ(配偶者ビザ)申請後、海外に出ることは可能でしょうか?

A. 1年に1〜2回の短期旅行であれば、問題ないと思われます。

パートナービザ(配偶者ビザ)を申請後、手持ちのビザが切れるとブリッジングビザAにて滞在となりますが、そのまま海外に出るとオーストラリアに入国できなくなるので、ブリッジングビザBの申請が必要です。


本記事の内容は、一般的なアドバイスとなり、個人の申請に対するアドバイス目的には使用できません。パートナービザ(配偶者ビザ)申請前には、必ず専門家にご相談されることをおすすめします。

お問い合わせ

Access Visa(アクセス・ビザ)
電話:0451 866 604(日本語対応)

Email:nishio@accessvisaaus.com.au

Access Visa(アクセス・ビザ)とは?

Access Visa(アクセス・ビザ)は、オーストラリア政府認可の経験豊富な日本人ビザエージェントが経営するビザコンサルタント会社。オーストラリアのビザのアドバイスや申請代行サービスを日本語で提供している。

同社の西尾彩子代表は、2002年にオーストラリア政府公認資格を取得。幅広いビザカテゴリーの申請経験を持ち、ビザ相談から申請まで一貫して担当。各個人の状況に基づき、日本人ならではのきめの細かい丁寧なサービスを提供している。ビザの案内も手続きも日本語で進めてくれるので、安心して任せることができる。

オーストラリア国内はもちろん、日本などに滞在する海外在住者のビザ申請代行も対応している。

【現在取り扱いの主なビザ】
・配偶者ビザ(オーストラリア人、永住者の配偶者)
・婚約者ビザ (オーストラリア人、永住者の婚約者)
・ニュージーランド家族ビザ (永住権をもたないニュージーランド人の配偶者)
・レジデントリターンビザ (永住権保持者の再入国ビザ)

会社情報

所在地:Level 11. 66 Clarence Street, Sydney NSW 2000
営業時間:月~金 10:00 – 17:00
電話:0451 866 604
メール:nishio@accessvisaaus.com.au
ウェブ:https://www.accessvisaaus.com.au

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