新たなスキルズ・イン・デマンド(SID)ビザの導入
一時滞在の就労ビザの柱であるSubclass 482について、年内改正が予告されていましたが、ついに2024年12月7日付で「一時的ス…
オーストラリア政府公認移民法コンサルタントの「Access Visa(アクセス・ビザ)」では、ビザ申請の代行サービスを、最初から最後まで同じ担当者で一貫して、日本語で進めてもらうことができます。
オーストラリア国内はもちろん、日本などに滞在する海外在住者のビザ申請代行も可能な同社から、今回は「パートナービザ(配偶者ビザ)」について、ビザ申請の準備に必要な書類、最近よくある注意ポイント、同社に届くよくある質問など、詳しくお伝えします。
パートナービザ(配偶者ビザ)は、オーストラリア市民、永住権保持者、または資格のあるニュージーランド市民のパートナーとデファクト、もしくは婚姻関係のある方が、オーストラリアで生活するための永住ビザ(サブクラス801)です。
パートナービザは二段階で審査されます。
問題なければ、永住ビザ(サブクラス801)が発給されます。これがパートナービザ(配偶者ビザ)となります。
パートナービザ申請で近年増えている問題として、虚偽の申告によるビザ申請が挙げられます。知らないうちに虚偽申請とみなされないよう、注意深く申請を行いましょう。
パートナービザの申請には、一定期間の同居が必要となります。そのため、配偶者ビザ申請の準備として、長期滞在が可能なワーキングホリデーや学生ビザを申請する方が多いのですが、申請時、または申請途中で既にデファクトになっていても、申請書では「Never Married」のままになっているケースがあります。
特に学生ビザの場合、現地にパートナーがいる場合は審査が厳しくなることがあるため、「Never Married」で申請する人が多いです。しかし、実際にはデファクトをすでに開始している場合、この状態で学生ビザが認可されると、虚偽の申請によってビザを取得したとみなされる可能性があり、後の配偶者ビザ申請時に問題になる場合があります。留学エージェントを通じてビザ申請をする場合でも、この点について十分に確認し、慎重に申請を行うことをおすすめします。
学生ビザなどを「Never Married」で申請を希望する方は、ビザが発給された後にデファクトを開始し、共同名義の証明書類を準備してください。
一方で、学生ビザなどのビザ申請中にデファクトを開始したい方は、必ず移民局に「Never Married」から「Defacto」に変更した旨を届け出る必要があります。ただし、デファクトへの変更により、申請中のビザ審査が不利になったり、追加書類の提出を求められる可能性があるため、注意が必要です。
どうしても学生ビザなどを申請中に同居を希望する場合は、あくまでフラットメート(単なる同居人)として同居し、お金の管理は個別に行うようにしてください。学生ビザなどが発給された後に、「デファクト」としてお金の管理(銀行、電気、ガス等)の契約を開始することをおすすめします。
パートナービザ(配偶者ビザ)のスポンサーになるための主な条件には、以下を満たしている必要があります。特に、過去のスポンサー歴があるかどうかは事前に確認しておきましょう。
パートナービザ(配偶者ビザ)の申請に必要な主な申請書類は、以下のようになります。
ビザ申請者、スポンサー共に、警察証明は過去10年のうち合計12カ月以上滞在した国すべてから必要です。また、出生証明もビザ申請者、スポンサー共に必要です。
日本人の方は、日本から戸籍謄本を取り寄せておくといいでしょう。
二人の関係証明書類は、結婚証明または州のパートナー登録証明の他、以下のような書類が求められます。
パートナービザ(配偶者ビザ)に関する、よくある質問もまとめてみました。
A. まずは、パートナーと同居をする前に一度ご相談ください。
どのような書類を用意する必要があるか、何に注意をして書類を集めていけばいいかなどをご案内します。パートナービザ(配偶者ビザ)は書類で合否が決まるので、同居前の専門家への相談が大変重要です。
A. 現時点(2025年1月)の移民局の発表によると、以下のようになります。勿論ケースによりますので、健康診断も含め、できるだけ申請書類はすべて揃っている状態で提出しましょう。書類が揃っていると、早く順番がまわってくる可能性があります。
A.観光ビザが有効な間は、パートナービザ(配偶者ビザ)申請後であってもお仕事は一切できません。ただ、パートナービザ(配偶者ビザ)を申請された方は、保持しているビザの有効期限が切れるとブリッジングビザが有効となります。そのブリッジングビザにはコンディションがついていないので、観光ビザがきれたあと、ブリッジングビザが有効になれば、フルタイムでお仕事ができます。
A. 1年に1〜2回の短期旅行であれば、問題ないと思われます。
パートナービザ(配偶者ビザ)を申請後、手持ちのビザが切れるとブリッジングビザAにて滞在となりますが、そのまま海外に出るとオーストラリアに入国できなくなるので、ブリッジングビザBの申請が必要です。
A. 配偶者ビザがでるまでは、手持ちのビザのコンディションにての滞在となり、学生の方は学生ビザのコンディションを守る必要があり、勿論学校に通うことも必要です。学生ビザが切れて、まだ配偶者ビザの結果がでていない場合はブリッジングビザとなり、フルタイムでお仕事もできます。
本記事の内容は、一般的なアドバイスとなり、個人の申請に対するアドバイス目的には使用できません。パートナービザ(配偶者ビザ)申請前には、必ず専門家にご相談されることをおすすめします。
Access Visa(アクセス・ビザ)
電話:0451 866 604(日本語対応)
Email:nishio@accessvisaaus.com.au
Access Visa(アクセス・ビザ)は、オーストラリア政府認可の経験豊富な日本人ビザエージェントが経営するビザコンサルタント会社。オーストラリアのビザのアドバイスや申請代行サービスを日本語で提供している。
同社の西尾彩子代表は、2002年にオーストラリア政府公認資格を取得。幅広いビザカテゴリーの申請経験を持ち、ビザ相談から申請まで一貫して担当。各個人の状況に基づき、日本人ならではのきめの細かい丁寧なサービスを提供している。ビザの案内も手続きも日本語で進めてくれるので、安心して任せることができる。
オーストラリア国内はもちろん、日本などに滞在する海外在住者のビザ申請代行も対応している。
【現在取り扱いの主なビザ】
・配偶者ビザ(オーストラリア人、永住者の配偶者)
・婚約者ビザ (オーストラリア人、永住者の婚約者)
・ニュージーランド家族ビザ (永住権をもたないニュージーランド人の配偶者)
・レジデントリターンビザ (永住権保持者の再入国ビザ)
所在地:Level 11. 66 Clarence Street, Sydney NSW 2000
営業時間:月~金 10:00 – 17:00
電話:0451 866 604
メール:nishio@accessvisaaus.com.au
ウェブ:https://www.accessvisaaus.com.au
メンバー一同こころよりお問い合わせ・ご相談をお待ちしております。
JAMS.TVへのご相談はこちらから一時滞在の就労ビザの柱であるSubclass 482について、年内改正が予告されていましたが、ついに2024年12月7日付で「一時的ス…