【キャンベラ17日AAP】 17日、兼ねてからの懸案だった「有給出産・育児手当法」が成立した。西欧諸国の中では米国と並んで同法案がなかったため、与党は、法案の成立は「歴史的な出来事」としている。
来年1月から施行されるこの法律では、出産または養子縁組の前13カ月のうち10カ月間に最低330時間の勤務実績が必要とされ、その13カ月における休暇は最大2カ月となっている。また親となる2人の年収は合計15万ドルを超えていてはならない。
これらの条件に合う受給資格者には、18週間の有給出産・育児手当が支給される。その額は法定最低賃金(もうすぐ週570ドルに引き上げられる)どおり。